○東海村ボランティア不法投棄等監視員設置要綱
平成30年3月30日
告示第61号
東海村環境監視員設置要綱(平成14年東海村告示第83号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 村民の自発的な活動により,東海村における廃棄物等の不法投棄等を未然に防止するとともに,これらを早期に発見し,迅速かつ適切な対応及び処理を図り,もって公衆衛生の向上及び環境の保全を図ることを目的として,東海村ボランティア不法投棄等監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(1) 廃棄物等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物及び東海村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成6年東海村条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する土砂等をいう。
(2) 不法投棄等 法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てること及び条例第4条第1項の規定に違反して埋立て等を行うことをいう。
(活動)
第3条 監視員は,次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 不法投棄等の発見に努め,不法投棄等を発見したときは,村長に通報すること。
(2) 不法投棄等の未然防止について啓発すること。
(3) その他村長が特に必要と認めること。
2 監視員は,前項の活動を行うときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公道又は自由に立ち入ることが認められる場所以外に,みだりに立ち入らないこと。
(2) 監視員としての活動から得た情報をもって,自己の営業活動に利し,又は他者の営業活動を妨害しないこと。
(3) 不法投棄等を行う者及びその関係者(以下「不法投棄者等」という。)に直接に接しないこと。
(公募及び監視員台帳への登録)
第4条 村長は,村民のうちから監視員を広く公募し,応募者のうち監視員として適当であると認めるものを東海村ボランティア不法投棄等監視員台帳(様式第1号。以下「監視員台帳」という。)に登録するものとする。
(身分証明書の取扱いに関する遵守事項)
第6条 監視員は,身分証明書の取扱いに関し,次に掲げるとおり遵守しなければならない。
(1) 第3条第1項に掲げる活動を行うときは,身分証明書を常に携帯し,不法投棄者等からの求めに応じ,これを提示しなければならない。
(2) 身分証明書を他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は不正な目的で使用してはならない。
(3) 身分証明書を紛失し,又は破損したときは,速やかに村長に届け出なければならない。
(4) 第3条第1項に掲げる活動を行うことができなくなったときは,速やかに身分証明書を村長に返還しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 村長は,前条第4号の規定による身分証明書の返還があったときは,監視員台帳から当該監視員の登録を抹消するものとする。
(庶務)
第8条 監視員に関する庶務は,環境政策課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,平成30年4月1日から施行する。