○東海村病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例
平成30年6月22日
条例第25号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)を実施するため,東海村病児・病後児保育施設(以下「保育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東海村病児・病後児保育施設 | 東海村大字村松2081番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 保育施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保育施設における病児保育事業の実施に関する業務
(2) 保育施設の利用の登録及び許可に関する業務
(3) 保育施設の利用料金の徴収に関する業務
(4) 保育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,保育施設の管理に関し村長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は,申請書に保育施設の管理に関する事業計画書その他村長が必要と認める書類(以下この条において「事業計画書等」という。)を添えて,村長に提出しなければならない。
2 村長は,前項の規定による申請があったときは,次に掲げる基準を総合的に審査し,保育施設の管理を行わせるに最適な者を候補者として選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が児童の適切な利用を確保でき,かつ,サービスの向上を図ることができるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が保育施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が事業計画書等に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が保育施設の管理を行う期間は,10年を限度とし,村長が議会の議決を経て定める期間とする。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は,毎年度終了後30日以内に,次の事項を記載した事業報告書を作成し,村長に提出しなければならない。ただし,年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは,その取り消された日から起算して30日以内にその取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 保育施設の管理の実施状況及び利用状況
(2) 保育施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者による保育施設の管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 村長は,保育施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等による損害の責任)
第9条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,村長は,その責めを負わない。
(利用定員)
第10条 保育施設の利用定員は,規則で定める。
(開所時間)
第11条 保育施設の開所時間は,午前8時から午後6時までとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,村長の承認を得て,これを変更することができる。
(休所日)
第12条 保育施設の休所日は,次のとおりとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,村長の承認を得て,臨時に開所し,又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)
(対象児童)
第13条 保育施設を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は,次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) おおむね生後6月から小学校6年生までの児童であること。
(2) 医療機関による入院治療の必要のない児童で,病気の回復期に至っていないが当面病状の急変は認められない状態にあるもの又は病気の回復期にあるものであること。
(3) 保護者の勤務等の社会的にやむを得ない理由により,家庭において保育を受けることが困難である児童であること。
(4) 村内に住所を有し,又は保護者の勤務先が村内である児童であること。
(利用の登録)
第14条 保育施設の利用を希望する対象児童の保護者は,あらかじめ指定管理者に対して利用登録の届出を行わなければならない。
(利用の許可)
第15条 前条の規定により利用登録を行った対象児童の保護者が保育施設を利用しようとする場合は,指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 利用定員が超過するとき。
(2) 対象児童が他の児童への感染のおそれのある感染症を有するとき。
(3) その他村長が適当でないと認めるとき。
(利用料金等)
第16条 前条第1項の規定による保育施設の利用許可を受けた対象児童の保護者(以下「利用者」という。)は,保育施設の利用終了の際に,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金の額は,別表に定める金額の範囲内において,あらかじめ村長の承認を得て,指定管理者が定めるものとする。
3 利用者は,必要な医療行為等の費用について,当該実費を負担しなければならない。
(原状回復義務)
第17条 指定管理者は,指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった保育施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,村長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により保育施設の施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,それにより生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし,村長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密保持義務)
第19条 指定管理者又は保育施設の管理の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は,保育施設の管理の業務に関し知り得た秘密を他に漏らし,又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し,若しくは指定を取り消され,又は従事者の職務を退いた後においても,同様とする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年5月1日から施行する。
(平30条例31・追加)
(平30条例31・旧第3項繰下)
附則(平成30年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
階層区分 | 対象児童の属する世帯の区分 | 利用時間 | 利用料金 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 5時間未満 | 0円 |
5時間以上 | 0円 | ||
B | A階層を除き,村内に住所を有する世帯 | 5時間未満 | 1,000円 |
5時間以上 | 2,000円 | ||
C | A階層を除き,村外に住所を有する世帯 | 5時間未満 | 1,500円 |
5時間以上 | 3,000円 |