○東海村妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年9月14日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は,風しんの流行に伴う先天性風しん症候群の発生を予防するため,ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた妊娠を希望する女性等に対し,当該予防接種に要する費用(診察料,ワクチン代及びワクチン接種料を含む。以下「予防接種費用」という。)の一部を予算の範囲内において助成金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(ワクチンの種類)

第2条 助成金の交付の対象となるワクチンの種類は,次のとおりとする。

(1) 風しんワクチン

(2) 麻しん風しん混合ワクチン

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 予防接種を受けた日から第5条の規定による申請を行う日までにおいて,引き続き,村内に住所を有し,次ののいずれかに該当する者であること。

 妊娠を希望する女性

 妊婦又は妊娠を希望する女性の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)

(2) 平成2年4月1日以前に生まれた者

(3) 風しんにり患したことがなく,かつ,予防接種を受けたことがない者(予防接種を受けた事実を確認できない者を含む。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,対象者が負担した予防接種費用に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,5,000円を限度とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 医療機関の発行する予防接種費用の領収書又は支出を証明する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,予防接種を受けた年度内に行うものとする。

(助成金の交付等の決定)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の交付の可否を決定し,その旨を東海村妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付の決定は,申請者1人につき,1回限りとする。

(助成金の交付)

第7条 村長は,前条の規定による助成金の交付の決定をしたときは,当該決定を受けた申請者に対し,助成金を交付するものとする。

(台帳の整備)

第8条 村長は,東海村妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金交付台帳(様式第3号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日以後に受けた予防接種から適用する。

(令和6年告示第115号)

(施行期日)

1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令6告示115・一部改正)

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東海村妊娠希望女性等風しん予防接種費用助成金交付要綱

平成30年9月14日 告示第106号

(令和6年8月1日施行)