○東海村病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成31年2月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村病児・病後児保育施設の設置及び管理に関する条例(平成30年東海村条例第25号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第10条の規則で定める利用定員は,4人とする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,この限りでない。
(利用期間)
第3条 東海村病児・病後児保育施設(以下「保育施設」という。)を利用できる期間は,1疾病につき,条例第12条に規定する休所日を含み7日を限度とする。ただし,指定管理者は,医師の意見を聞いた上で,必要があると認めたときは,この期間を延長することができる。
(利用許可申請)
第5条 保護者は,条例第15条第1項前段の規定により,保育施設を利用する場合において指定管理者の許可を受けようとするときは,利用する最初の日までに,東海村病児・病後児保育施設利用許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用変更許可申請)
第6条 保護者は,条例第15条第1項後段の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときは,東海村病児・病後児保育施設利用変更許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第44号)
この規則は,公布の日から施行する。
(令5規則44・一部改正)