○東海村被災者生活再建支援金支給要綱

平成31年1月15日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内において発生した自然災害により,その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を受けた者のうち,被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用の対象とならないものの生活の再建を支援するため,予算の範囲内において東海村被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 住家が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 住家が半壊し,又はその住家の敷地に被害が生じ,当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること,当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により,当該住家を解体し,又は解体されるに至った世帯(以下「解体(半壊等)世帯」という。)

 住家が半壊し,基礎,基礎ぐい,壁,柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 住家が半壊し,居室の壁,床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

 住家が半壊した世帯(からまでに掲げる世帯を除く。以下「半壊世帯」という。)

(3) 単数世帯 被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。

(4) 複数世帯 被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。

(5) 住家の再建方法 住家を建設し,購入し,若しくは補修し,又は賃借(公営住宅に入居する場合を除く。)することにより,被災世帯が住家を再建することをいう。

(令3告示106・一部改正)

(対象となる自然災害)

第3条 支援金の支給の対象となる自然災害は,村内において被災世帯が1世帯以上発生した自然災害であって,かつ,茨城県被災者生活再建支援補助金の対象となる自然災害とする。

(支給対象者)

第4条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は,自然災害が発生した日に村内に現に居住する被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は,当該世帯主に準ずる者)とする。

2 前項の規定にかかわらず,被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の対象となる者は,支援金の支給を受けることができない。

(支援金の区分及び支給額)

第5条 支援金の区分は,基礎支援金及び加算支援金とする。

2 基礎支援金は,被災世帯の住家の被害程度に応じて支給するものとし,加算支援金は,当該被災世帯の住家の再建方法に応じて支給するものとする。

3 支援金の支給額は,別表のとおりとする。ただし,被災世帯の区分又は住家の再建方法の区分において,2以上の該当がある場合は,支給額が最も高い額を上限とする。

(支援金の申請)

第6条 支給対象者は,支援金の支給を受けようとするときは,東海村被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる支援金の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 基礎支援金

 住民票謄本の写し

 り災証明書(住家の被害の程度が半壊以上のものに限る。)

 預金通帳の写し(支給対象者本人の名義のものに限る。)

 解体(半壊等)世帯にあっては,からまでの書類のほか,建物滅失証明書,建物滅失登記,解体証明書その他の住家を解体したことを証する書類

 解体(半壊等)世帯のうち,住家の敷地に被害が生じたことにより住家を解体した世帯にあっては,からまでの書類のほか,宅地の応急危険度判定結果を明らかにする書類,敷地の補修工事に係る契約書の写し,写真その他の住家の敷地に被害が生じたことにより住家を解体したことを証する書類

 からまでのほか,村長が必要と認める書類

(2) 加算支援金

 住宅の再建方法に係る契約書の写しその他の住家の再建方法が確認できる書類

 のほか,村長が必要と認める書類

(申請期間)

第7条 前条の規定による申請を行うことができる期間は,第3条に規定する自然災害が発生した日から起算して,基礎支援金にあっては13月を経過する日まで,加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず,村長は,やむを得ない事由により支給対象者が同項に規定する期間内に前条の規定による申請を行うことができないと認めるときは,当該期間を延長することができる。

(支援金の支給決定等)

第8条 村長は,第6条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,支援金の支給の適否を決定し,東海村被災者生活再建支援金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った支給対象者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 村長は,前条の規定により支援金の支給の決定を受けた支給対象者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の対象となったとき。

(3) その他支援金を支給することが不適当であると認められるとき。

2 村長は,前項の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは,東海村被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第3号)により支給決定者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において,既に支給決定者に支援金を支給しているときは,東海村被災者生活再建支援金返還通知書(様式第4号)により,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示21・一部改正)

(支給手続の特例)

第10条 この要綱による支援金の支給手続については,規則第14条に規定する実績報告及び規則第15条の規定による確定通知は省略するものとする。

2 この要綱による支援金の請求手続については,規則第17条第2項ただし書の規定により,請求書の提出は省略するものとする。

(台帳の整備)

第11条 村長は,支援金の支給状況を常に明確にするため,支給台帳を備えておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令3告示106・全改)

(単位:円)

区分

基礎支援金

加算支援金

被災世帯

支給額

住家の再建方法

支給額

複数世帯

全壊世帯

1,000,000

建設又は購入

2,000,000

補修

1,000,000

賃借(公営住宅に入居する場合を除く。以下同じ。)

500,000

解体(半壊等)世帯

1,000,000

建設又は購入

2,000,000

補修

1,000,000

賃借

500,000

大規模半壊世帯

500,000

建設又は購入

2,000,000

補修

1,000,000

賃借

500,000

中規模半壊世帯


建設又は購入

1,000,000

補修

500,000

賃借

250,000

半壊世帯

200,000



単数世帯

全壊世帯

750,000

建設又は購入

1,500,000

補修

750,000

賃借

375,000

解体(半壊等)世帯

750,000

建設又は購入

1,500,000

補修

750,000

賃借

375,000

大規模半壊世帯

375,000

建設又は購入

1,500,000

補修

750,000

賃借

375,000

中規模半壊世帯


建設又は購入

750,000

補修

375,000

賃借

187,500

半壊世帯

150,000



(令3告示106・全改)

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東海村被災者生活再建支援金支給要綱

平成31年1月15日 告示第1号

(令和3年7月7日施行)