○東海村ふるさとづくり寄附金条例

平成31年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は,東海村を愛し,応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り,これを財源として各種事業を行うことにより,多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する目的を具体化するために実施する事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 安心して子育てができる環境づくりに関する事業

(2) 産業及び観光の振興に関する事業

(3) 教育,文化及びスポーツの振興に関する事業

(4) 災害に強いまちづくりの充実に関する事業

(5) 自然環境の保全に関する事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は,前条に掲げる事業のうち,自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。

2 この条例に基づき収受した寄附金のうち,前項の規定による指定がない寄附金については,ふるさとづくりの課題に応じて,村長が実施する事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため,東海村ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は,第3条第2項の規定により収受した寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は,その設置の目的を達成するため実施する事業に要する費用に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(適用除外)

第9条 寄附金以外の寄附については,この条例の規定は,適用しない。

(運用状況の公表)

第10条 村長は,毎年1回,この条例の運用状況を公表しなければならない。ただし,寄附者が自らの氏名の公表を希望しない場合は,この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

東海村ふるさとづくり寄附金条例

平成31年3月27日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)