○東海村街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月13日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村防犯推進に関する条例(平成15年東海村条例第9号)第3条第2号に規定する安全な地域づくりのための環境整備に基づき,村が行う街頭防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路,広場等で不特定多数の者が自由に通行し,又は利用する場所をいう。

(2) 街頭防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として公共の場所に継続的に設置されるカメラで,撮影装置,画像記録装置及び関連機器で構成されるものをいう。

(3) 画像 街頭防犯カメラによって画像記録装置に録画した映像をいう。

(街頭防犯カメラの設置)

第3条 村長は,街頭防犯カメラを設置するときは,必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めなければならない。

2 街頭防犯カメラの設置番号,設置場所及び設置台数は,別表に掲げるとおりとする。

3 村長は,街頭防犯カメラを設置したときは,街頭防犯カメラ周辺の見やすい場所に,街頭防犯カメラ作動中の旨及び街頭防犯カメラの設置者名を表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 村長は,街頭防犯カメラの設置及び運用を適正に行うため,管理責任者を置くものとし,環境政策課長をもって充てる。

2 管理責任者は,街頭防犯カメラの画像の漏えい及び流出の防止その他安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

(街頭防犯カメラの操作の制限)

第5条 管理責任者は,街頭防犯カメラによる撮影,記録及び画像の閲覧にかかる操作(以下「街頭防犯カメラの操作」という。)を行う操作担当者を指定し,操作担当者以外の者に街頭防犯カメラの操作をさせてはならない。

2 管理責任者及び操作担当者(以下「管理責任者等」という。)は,第7条第1項ただし書に規定する場合を除き,街頭防犯カメラの設置目的以外に街頭防犯カメラの操作をしてはならない。

3 管理責任者等は,街頭防犯カメラの操作により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(画像の保存期間及び管理)

第6条 画像の保存期間は,画像記録装置に記録されたときから10日間とする。この場合において,保存期間を経過した画像は,新たな画像を上書きすることにより消去するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,管理責任者は,画像の保存期間を変更することができる。

3 画像は,編集又は加工をしないものとする。

4 画像は,これを複製してはならない。ただし,次条第1項ただし書に該当し,画像の提供をするときは,この限りでない。

5 管理責任者は,画像の記録媒体を廃棄するときは,破砕,溶解その他の方法により,記録媒体から画像が再生できないようにしなければならない。

(画像の開示)

第7条 画像は,街頭防犯カメラの設置目的以外の目的のために利用しないものとする。ただし,次に掲げる場合は,第三者に提供し,又は閲覧させることができるものとする。

(1) 捜査機関から犯罪又は事故の捜査等のため情報提供を求められた場合(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第69条第2項第3号に該当する場合に限る。)

(2) 法令に基づく請求又は照会があった場合

(3) 街頭防犯カメラの動作状態確認のため,管理上必要な場合

2 管理責任者は,前項の規定により,画像を第三者に提供し,又は閲覧させるときは,当該第三者から身分証明書等の提示を求め,身元確認を行うものとする。

3 管理責任者は,第1項の規定により,画像を第三者に提供し,又は閲覧させた場合は,その日時,当該第三者の氏名等,目的,画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し,保存するものとする。

4 第1項の規定により画像の提供を受け,又は画像を閲覧した第三者は,画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。

5 画像の提供を受けた第三者は,この要綱の趣旨に照らし,当該画像を適正に管理するとともに,画像の提供を受けた目的以外に利用し,及び管理責任者の許可なく画像を他に提供してはならない。

(令5告示44・一部改正)

(個人情報保護法の遵守)

第8条 この要綱に定めるもののほか,管理責任者等は,個人情報保護法を遵守し,村民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5告示44・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,街頭防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第30号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第21号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5告示30・令6告示21・一部改正)

設置番号

設置場所

数量

1

二軒茶屋交差点附近(石神外宿並木内地内)

1

2

東海駅西口交差点附近(舟石川駅西四丁目地内)

1

3

東海駅西口広場

1

4

舟石川小入口交差点附近(舟石川新田前地内)

1

5

遠間交差点附近(船場遠間地内)

1

6

合同庁舎前交差点附近(舟石川駅東二丁目地内)

1

7

東海駅東口広場

1

8

東海駅東口交差点附近(舟石川駅東二丁目地内)

1

9

東海高校入口交差点附近(船場横谷津地内)

1

10

阿漕ヶ浦入口交差点附近(村松白根地内)

1

11

原子力機構前交差点附近(村松東川根地内)

1

12

東海スマートインターチェンジ入口附近(石神外宿荒工地内)

1

13

石神十字路交差点附近(石神外宿地蔵堂地内)

1

14

国道245号及び県道豊岡佐和停車場線の交差部附近(豊岡向渚地内)

1

15

村道0103号線及び村道2720号線の交差部附近(須和間石ブシ地内)

1

16

内宿十字路交差点附近(石神内宿寺堀地内)

1

17

量研機構那珂研入口交差点附近(舟石川割余シ地内)

1

18

村道0102号線及び村道2247号線の交差部附近(船場宮前地内)

1

19

県道豊岡佐和停車場線及び村道2425号線の交差部附近(須和間下ノ諏訪地内)

1

20

常陸那珂港区入口交差点附近(照沼原地内)

1

21

百塚保育所

1

22

東部排水路及び村道1224号線の交差部附近(豊白一丁目地内)

1

23

村道1202号線の常磐線村松開渠附近(豊白一丁目地内)

1

24

百塚区自治集会所

1

25

村道2491号線及び村道2492号線の交差部附近(舟石川駅東二丁目地内)

1

画像

東海村街頭防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成31年3月13日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)