○東海村骨髄ドナー助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は,骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るため,公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し,予算の範囲内において骨髄ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し,これを証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けていること。

(2) 骨髄等の提供時及び第4条に規定する申請書の提出時において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,本村の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 骨髄等の提供に関し,この要綱の規定による助成金以外の補助金,助成金等の交付を受けていないこと。

(4) 骨髄等の提供に伴い必要な検査,入院等のために有給の休暇を取得することができないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は,次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし,1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし,骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等の日数は除く。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための通院等

(4) 前3号に掲げるもののほか,骨髄等の提供に関し村長が必要と認める通院等

(助成金の交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に骨髄等提供証明書を添えて,村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は,骨髄等の提供が完了した日から90日を経過する日又は骨髄等の提供が完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(助成金の交付の決定)

第5条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の可否を決定し,東海村骨髄ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第6条 村長は,申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村骨髄ドナー助成金交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させなければならない。

(台帳の整備)

第7条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,東海村骨髄ドナー助成金交付台帳(様式第4号)を備えておくものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

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東海村骨髄ドナー助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(平成31年4月1日施行)