○東海村下水道事業財務規則
平成31年3月29日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第7条―第10条)
第2節 帳簿(第11条―第15条)
第3節 勘定科目(第16条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第17条―第27条)
第2節 支出(第28条―第36条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第37条・第38条)
第5章 固定資産
第1節 通則(第39条)
第2節 取得(第40条―第48条)
第3節 管理及び処分(第49条―第52条)
第4節 減価償却(第53条―第55条)
第6章 リース会計(第56条)
第7章 引当金(第57条)
第8章 予算(第58条―第62条)
第9章 決算(第63条―第66条)
第10章 契約(第67条)
第11章 雑則(第68条・第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する財務規定等を適用する東海村下水道事業の設置等に関する条例(平成30年東海村条例第33号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する下水道事業の財務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(経理の基本原則)
第2条 下水道事業の財務に関しては,法令その他別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(会計管理者が行う会計事務)
第3条 条例第7条に規定する規則で定める会計事務は,次に掲げるものとする。
(1) 口座振替等による下水道事業の収入金を収納すること。
(2) 前号の規定により収納した収入金を振り替えること。
(企業出納員等)
第4条 法第28条第1項の規定により,下水道事業を行う下水道課に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は,下水道課長を持って充てる。
3 村長は,企業出納員に事故があるときは,他の職員を企業出納員に命ずることができる。
4 村長の権限のうち次に掲げるものについては,企業出納員に委任する。ただし,第3条に規定する会計事務を除く。
(1) 収入金の収納及び保管に関すること。
(2) 村長名義の預金から支払のため現金を払い戻すこと。
(3) 預金種目を組み替えること。
(4) 預金と現金を組み替えること。
(5) 下水道事業の収入に属さない金銭等の収納及び保管に関すること。
(6) 物品の出納及び保管に関すること。
5 現金取扱員は,下水道課長が命ずる。
6 現金取扱員は,企業出納員の命を受け,金銭の収納及び保管に関する事務をつかさどる。
(1) 下水道使用料 25万円
(2) 前号以外の下水道事業に係る収納金 5万円
(注意義務)
第5条 企業出納員及び現金取扱員は,村長の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第6条 村長は,法第27条ただし書の規定により,下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを東海村下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし,収納事務の一部を取り扱わせるものを東海村下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第7条 下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて次条第1項に規定する会計伝票を発行するものとする。
2 会計伝票は,原則として1科目ごとに1会計伝票を発行するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し,又は修正しようとするときは,取消し又は修正の会計伝票を発行するものとする。
2 調定伝票は,歳入の調定又は変更をする取引について発行する。
3 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。
4 調定・収入伝票は,歳入の調定と同時に発生する現金収納の取引について発行する。
5 支出負担行為伺伝票は,契約等による支出負担行為の発生する取引について発行する。
6 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。
7 支出負担行為・振替伝票は,支出負担行為と同時に発生する未払金の取引について発行する。
9 予算科目更正票は,予算科目更正の取引について発行する。
10 予算異動票は,予算異動の取引について発行する。
(会計伝票の整理)
第9条 下水道課長は,毎日会計伝票を整理しなければならない。
(会計伝票の保存等)
第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保存)
第11条 下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算整理簿(様式第10号)
(2) 支出予算整理簿(様式第11号)
(3) 総勘定元帳(様式第12号)
(4) 内訳簿(様式第13号)
(5) 現金出納簿(様式第14号)
(6) 固定資産台帳(様式第15号)
(7) 企業債台帳(様式第16号)
2 帳簿は,下水道課長が整理し,保管しなければならない。
(帳簿の記帳)
第12条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類に基づいて正確かつ明瞭に記帳しなければならない。
2 内訳簿は,別表第1に掲げる勘定科目の節(項又は目までの科目については,当該項又は目)について口座を設け,会計伝票により1件ごとに記帳しなければならない。
(科目の更正)
第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当な科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第15条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第16条 下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行わなければならない。ただし,必要に応じて整理勘定を設けることができる。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第17条 下水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,調定伝票又は調定・収入伝票を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添えて,村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
2 前項本文の場合において,納期日の定めのある納入通知書については,当該納期日の7日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第19条 下水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第20条 下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第21条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに下水道課長に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日引き継ぐことができる。
2 下水道課長は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を,当該引継ぎを受けた,又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は,下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した納入済通知書(様式第18号)を添えて出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した納入済通知書を当該振り替えられた日のうちに下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は,公金徴収事務等受託者が収入を徴収し,又は収納した場合について準用する。
(口座振替による納付)
第22条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている下水道事業の収入の納入義務者は,当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該収入を納付することができる。
(収入伝票の発行等)
第23条 下水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,収入の収納を証する書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による収入伝票の発行においては,下水道課長は,収入があったことを確認し,収入伝票に領収済印を押さなければならない。
(過誤納金の還付)
第24条 下水道課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納について振替伝票を発行し,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,村長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し,還付しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第25条 下水道事業の収入の納入義務者が小切手を収入の納付に用いることができる区域は,全国の区域とする。
(令4規則34・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第26条 下水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は,納入義務者が収入の納付に用いた証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払の拒絶があった金額に相当する収入済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第19号)により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,下水道課長から払込みを受けた証券については,当該証券を下水道課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 下水道課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該振替伝票により当該証券の支払の拒絶を証する書面を添えて村長の決裁を受けなければならない。この場合において,下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第28条 下水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書により村長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は,下水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて支出負担行為伺伝票(未払金の取引が発生する場合は,支出負担行為・振替伝票)を発行し,当該書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。
(支出伝票の発行)
第29条 下水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者から提出された請求書その他支払に関する証拠書類に基づいて支出伝票を発行し,当該証拠書類を添えて,村長の決裁を受けなければならない。
2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者から提出された請求書その他支払に関する証拠書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 下水道課長は,支出伝票に基づいて下水道事業の支出の支払をしなければならないものとし,支払が完了したときには,支出伝票に支払済印を押印しなければならない。
(資金前渡,概算払及び前金払)
第30条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡,概算払又は前金払を受けた者は,支払が終了し,債権額が確定し,又は役務の提供が完了したときは,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,下水道課長に提出しなければならない。
3 下水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票及び支出負担行為・振替伝票を発行し,当該書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。
(隔地払)
第31条 下水道課長は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関に債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地依頼書を交付し,為替の方法により送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 下水道課長は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により現金を直接送付することができる。
(口座振替の申出)
第32条 債権者は,口座振替の方法により支出を受けようとする場合は,口座振替払申請書(様式22号)により下水道課長に申し出なければならない。
3 債権者は,第1項の規定による口座振替払申請書の提出後において,申請の内容に変更が生じたときは,速やかに下水道課長に届け出しなければならない。
(口座振替による支出手続)
第33条 下水道課長は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,出納取扱金融機関に口座振替の手続をさせるものとする。
2 口座振替の方法により支出したときは,出納取扱金融機関の口座振替執行済印のある口座振替払領収書を支出済証とみなす。
(領収書等の徴収)
第34条 下水道課長は,現金により支払いしたときは,債権者又は出納取扱金融機関の領収書,又は領収を証明する書類を徴さなければならない。
(過誤払金の回収)
第35条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,下水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。
(債務免除等)
第36条 下水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は調定・収入伝票を発行し,村長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金及び預り有価証券の保管)
第37条 下水道課長は,保証金その他下水道事業の収入に属さない現金又は所有に属さない有価証券を受け入れた場合は,次に掲げる区分によって整理し,保管しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(4) 預り有価証券
第5章 固定資産
第1節 通則
(1) 有形固定資産 土地,建物及び附属設備,構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。),機械及び装置並びにその他の附属設備,自動車その他の陸上運搬具,建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価格100万円以上の工具,器具及び備品
(2) 無形固定資産 借地権,地上権,特許権及び施設利用権で有償で取得したもの
(3) 投資その他の資産 投資有価証券,長期貸付金及び基金
第2節 取得
(取得価額)
第40条 固定資産の取得価額は,次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,適正な見積価額
(購入)
第41条 固定資産を購入しようとする場合は,下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める事項
2 前項に規定する文書には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第42条 固定資産を交換しようとする場合は,下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 前3号に定めるもののほか,村長が必要と認める事項
2 前項に規定する文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第43条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) 前3号に定めるもののほか,村長が必要と認める事項
2 前項に規定する文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第44条 建設改良工事を施工しようとする場合は,下水道課長は,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める事項
2 前項に規定する文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第45条 下水道課長は,固定資産を取得したときは,遅滞なく検収しなければならない。
(取得の報告)
第46条 下水道課長は,固定資産を取得したときは,遅滞なく村長に報告するとともに,振替伝票又は支出負担行為・振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては,下水道課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。
(建設改良工事の精算)
第47条 下水道課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては,下水道課長は,あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し,工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第48条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は,下水道課長は,速やかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行し,村長の決裁を受けるとともに,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第49条 下水道課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第50条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める事項
2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第51条 下水道課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により,その用途に使用することができなくなったものについては,村長の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは,適正な価額により資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第52条 下水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なくその旨を村長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第53条 固定資産の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却)
第54条 償却資産のうち,直接その営業の用に供する有形固定資産については,事業経営の健全性を確保するため必要がある場合は,村長の決裁を受け,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(減価償却の特例)
第55条 下水道課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,省令第5条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめ村長の決裁を受けなければならない。
第6章 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第56条 省令第55条第1項の規定により,リース会計を適用しないこととする。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第57条 将来の特定の費用又は損失の金額(省令第22条に規定するものに限る。)については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表(同条に規定する予定貸借対照表をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 法定福利費引当金
(2) 賞与引当金
(3) 修繕引当金
(4) 特別修繕引当金
(5) 貸倒引当金
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第58条 下水道課長は,毎事業年度1月31日までに翌年度の予算原案及び作成方針について村長の決裁を受けなければならない。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。
(予算の執行)
第59条 下水道課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を款,項,目及び節に区分して作成し,村長の決裁を受けて,予算執行の統制を図るものとする。
2 下水道課長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月20日までに村長の決裁を受けなければならない。
3 下水道課長は,第1項に規定する目節を変更し,又は金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第60条 下水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする事由等を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第61条 下水道課長は,法第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書により村長の決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第62条 下水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成し,5月31日までに村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,支出予算金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第9章 決算
(決算の調製)
第63条 下水道事業の決算の調製に関する事務は,下水道課長が行う。
(決算整理)
第64条 下水道課長は,毎事業年度経過後,速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 固定資産の減価償却
(2) 引当金の計上
(3) 繰延収益の償却
(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第65条 下水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の作成)
第66条 下水道課長は,毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し,証拠書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(5) 貸借対照表
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
第10章 契約
(契約)
第67条 下水道事業に係る契約については,東海村財務規則(平成2年東海村規則第4号)を準用する。
第11章 雑則
(計理状況の報告)
第68条 下水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表(様式第24号)を翌月20日までに作成し,村長の決裁を受けなければならない。
(補則)
第69条 この規則に定めるもののほか,財務に関する必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第34号)
この規則は,令和4年11月4日から施行する。
別表第1(第16条関係)
勘定科目表
1 損益勘定
(1) 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
汚水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
下水道使用料 | 下水道使用料 | |||
施設使用料 | ||||
下水道施設用地使用料 | 行政財産使用料 | |||
一般会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 分流式下水道等の処理に要する経費,水質規制に要する経費,水洗便所等普及に要する経費及び不明水の処理に要する経費に対する一般会計からの負担金 | |||
一般会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 収益的支出を負担することを目的とする一般会計からの補助金 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 指定工事店手数料等 | |||
雑収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
預金利息 | 普通預金,定期預金等の利息 | |||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | 使途を特定する国からの補助金 | |||
長期前受金戻入 | ||||
国庫補助金 | 減価償却費に対する国庫補助金の収益化 | |||
受益者負担金 | 減価償却費に対する受益者負担金の収益化 | |||
他会計補助金 | 減価償却費に対する他会計補助金の収益化 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税の還付金 | |||
延滞金 | ||||
延滞金 | 公債権に対する延滞金 | |||
雑収益 | ||||
その他雑収益 | 上記以外の雑収益 | |||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | ||||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
過年度損益修正益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
その他特別利益 | ||||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 | |||
雨水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生じる収益 | |||
施設使用料 | ||||
下水道施設用地使用料 | 法定外公共物使用料 | |||
一般会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 雨水処理に要する経費に対する一般会計からの負担金 | |||
その他営業収益 | ||||
その他営業収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
長期前受金戻入 | ||||
受贈財産評価額 | 減価償却費に対する受贈財産評価額の収益化 | |||
雑収益 | ||||
その他雑収益 | 上記以外の雑収益 |
(2) 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
汚水事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠管理費 | ||||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の諸手当等 | |||
賃金 | 臨時職員等の賃金 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金,社会保険料負担金及び雇用保険料負担金 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費として計上するための繰入額 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 消耗品並びに工具,器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもの)の購入費用 | |||
光熱水費 | 水道料金等 | |||
燃料費 | 灯油代金 | |||
印刷製本費 | 文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | 電信料 | |||
委託費 | 保守点検業務委託費等 | |||
手数料 | 各種検査手数料等 | |||
賃借料 | 管路敷,流量計設置用地賃借料等 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 電気料 | |||
食糧費 | 関係機関との会議等における茶菓及び食事に要する費用 | |||
負担金 | 各種団体負担金及び職員研修等負担金 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
流域下水道管理運営費 | ||||
負担金 | 那珂久慈流域下水道維持管理負担金 | |||
賦課徴収費 | ||||
報償費 | 前納報奨金 | |||
印刷製本費 | 文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | 郵便料 | |||
委託費 | 下水道使用料徴収委託費等 | |||
手数料 | 口座振替手数料及び口座振替データ伝送手数料 | |||
賃借料 | システム賃借料等 | |||
負担金 | データ転送関連経費負担金 | |||
償還費 | 使用料過誤納還付金 | |||
普及促進費 | ||||
備消耗品費 | 消耗品並びに工具,器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもの)の購入費用 | |||
補助交付金 | 水洗便所改造資金助成金 | |||
下水道計画費 | ||||
報酬 | 公共下水道事業審議会委員報酬 | |||
旅費 | 公共下水道事業審議会委員旅費 | |||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | 建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 施設利用権等の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 固定資産を除却する際の減価償却費として未費用化の額(撤去費を含む。) | |||
その他営業費用 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業費用 | |||
営業外費用 | 主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | ||||
企業債利息 | 企業債利子償還 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | |||
雑支出 | ||||
その他雑支出 | 上記以外の雑支出 | |||
特別損失 | 当年度の計上費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日における,予測することができず生じた減損又は認識すべき減損の損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による多額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
賞与等引当金(法適用前年度分) | 法適用前年度分の賞与等引当金 | |||
貸倒引当金繰入額(法適用前年度分) | 法適用前年度分の貸倒引当金繰入額 | |||
消費税及び地方消費税(法適用前年度分) | 法適用前年度分の消費税及び地方消費税 | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | 予見し難い歳出予算の不足に充てる経費 | |||
雨水事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
雨水施設管理費 | ||||
給料 | 職員の本給 | |||
手当 | 職員の諸手当等 | |||
賃金 | 臨時職員等の賃金 | |||
法定福利費 | 共済組合負担金,社会保険料負担金及び雇用保険料負担金 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費として計上するため引当金繰入額 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
旅費 | 職員等に支給する旅費 | |||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入費 | |||
備消耗品費 | 消耗品並びに工具,器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもの)の購入費用 | |||
光熱水費 | 水道料金等 | |||
印刷製本費 | 文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費 | |||
通信運搬費 | 電信料 | |||
委託費 | 排水路維持管理委託費等 | |||
賃借料 | 支線用地賃借料 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する費用 | |||
修繕引当金繰入額 | 修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
特別修繕引当金繰入額 | 特別修繕引当金として計上するための繰入額 | |||
動力費 | 電気料 | |||
減価償却費 | ||||
有形固定資産減価償却費 | 建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 固定資産を除却する際の減価償却費として未費用化の額(撤去費を含む。) | |||
その他営業費用 | ||||
雑支出 | 上記以外の営業費用 | |||
特別損失 | 当年度の計上費用から除外すべき損失 | |||
固定資産売却損 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する額 | |||
減損損失 | ||||
減損損失 | 事業年度の末日における,予測することができず生じた減損又は認識すべき減損の損失の額 | |||
災害による損失 | ||||
災害による損失 | 災害による多額の臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
賞与等引当金(法適用前年度分) | 法適用前年度分の賞与等引当金 | |||
消費税及び地方消費税(法適用前年度分) | 法適用前年度分の消費税及び地方消費税 | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 | 予見し難い歳出予算の不足に充てる経費 |
2 資産勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産を含む。) | |||
土地 | ||||
施設用地 | 下水道用地等施設のために用いる土地 | |||
構築物 | ||||
管渠施設 | 管渠等排水のための構築物 | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物減価償却累計額 | |||
機械及び装置 | ||||
機械設備 | 流量計 | |||
マンホールポンプ設備 | マンホールポンプ | |||
機械及び装置減価償却累計額 | 機械及び装置減価償却累計額 | |||
車両運搬具 | 自動車 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | 車両運搬具減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | 有形固定資産の建物又は改良のため支出した工事費(前金払等を含む。) | |||
無形固定資産 | ||||
電話加入権 | 固定電話契約者が電話を利用できる権利 | |||
施設利用権 | 那珂久慈流域施設利用権 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | 現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利礼,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等及び貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等 | |||
未収金 | 営業活動及び営業活動外に係る収益の未収金 | |||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
3 負債勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
固定負債 | ||||
企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債等(1年以内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | 将来の特定の費用又は損失で,その発生が当期以前の事象に起因し,発生の可能性が高く,金額を合理的に見積もることができる場合に算出した,各期の負担に属する金額を繰り入れた残高(1年以内に使用されるものを除く。) | |||
流動負債 | ||||
企業債 | 1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための企業債等 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務で未支払のもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
引当金 | 翌事業年度に支払う賞与等のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金 | |||
その他流動負債 | 預り金 | 現金で返済すべき営業上又は営業外の一時的な預り金額 | ||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金,負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合における繰入金の額並びにその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため他会計から繰入れを行った場合における繰入金の額 | |||
収益化累計額 | 資産の減価償却に伴って長期前受金の収益化額の累計額 |
4 資本勘定
区分 | 款 | 項 | 目 | (科目区分の説明) |
資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継ぎ資本金等の額 | |||
組入資本金 | 企業開始後の利益を源泉とする自己資本造成 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | 再評価積立金,受贈財産評価額,寄付金(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)及びその他資本剰余金 | |||
利益剰余金 | 積立金及び当年度未処分利益剰余金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益又は純損失の金額を加減した額 |
別表第2(第20条関係)
1 企業出納員の印 | 2 現金取扱員の印 |
3 公金徴収事務等受託者 | |
別表第3(第29条関係)