○東海村会計年度任用技能労務職員の給与の基準を定める規則

令和2年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年東海村条例第66号)第3条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち単純な労務に雇用される職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給与の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用技能労務職員の職務)

第2条 会計年度任用技能労務職員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 運転手

(4) 作業員

(5) 前各号に掲げるもののほか,これら職務に類する単純な労務

(令3規則37―2・一部改正)

(フルタイム会計年度任用技能労務職員の給料表)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用技能労務職員(以下「フルタイム会計年度任用技能労務職員」という。)に適用する給料表(以下「給料表」という。)は,別表第1のとおりとする。

(新たにフルタイム会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用技能労務職員となった者の号給は,別表第2の基礎号給欄に掲げる号給とする。

2 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用技能労務職員となった者のうち経験年数を有するものの号給は,前項の規定にかかわらず,東海村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東海村条例第17号)の適用を受ける会計年度任用職員の例(以下「会計年度任用職員の例」という。)により,別表第2の基礎号給欄に掲げる号給よりも上位の号給とすることができる。ただし,別表第2の上限の号給欄に掲げる号給を超えてはならない。

(パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は,前2条の規定にかかわらず,これらの規定による給料月額に当該給料月額に100分の3を乗じて得た額を加算した額(以下「基準月額」という。)に,当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は,基準月額を21で除して得た額に当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 職務の特殊性等を考慮し,特に必要と認められるパートタイム会計年度任用技能労務職員の給料額は,前3項の規定にかかわらず,別表第3のとおりとする。

(令2規則44・一部改正)

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当(以下「手当」という。)の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,地域手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とし,手当の支給については,会計年度任用職員の例による。

(令6規則12・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与(手当を除く。)の支給方法,端数処理,勤務1時間当たりの給与額,給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については,会計年度任用職員の例による。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年規則第37―2号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第46号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の東海村会計年度任用技能労務職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の会計年度技能労務職員給与規則」という。)は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の会計年度技能労務職員給与規則の規定を適用する場合においては,改正前の東海村会計年度任用技能労務職員の給与の基準を定める規則の規定により支給された給与は,改正後の会計年度技能労務職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(令和6年規則第12号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則59・全改)

職務の級

号給

1級

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

別表第2(第4条関係)

(令3規則37―2・令4規則40・令5規則46・一部改正)

基礎号給

上限の号給

16

25

別表第3(第5条関係)

(令4規則40・令5規則46・一部改正)

職務

区分

給料額

調理員の代替

時間額

984円

東海村会計年度任用技能労務職員の給与の基準を定める規則

令和2年3月10日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)