○東海村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第22条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東海村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 条例第6条の規定により任命権者が決定する新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者(以下「新たにフルタイム会計年度任用職員となった者」という。)の号給は,条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表の職務別基準表(以下「職務別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が当該基礎号給欄に定められていないとき及び職務別基準表の職務内容欄にその者に適用される区分が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数及び同種として村長が認める職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するものの号給は,前項の規定にかかわらず,第5条及び第6条に定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。ただし,職務別基準表の上限の号給欄に掲げる号給を超えてはならない。

(職務別基準表の適用方法)

第4条 職務別基準表は,分類欄及び職務内容欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有するものの号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,その数を切り捨てた数)当該各号に掲げる数をそれぞれ乗じ,それぞれ乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たり38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たり30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たり20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たり10時間以上20時間未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定により得られる号給が従前に適用を受けた号給(会計年度任用職員として過去に同種の職務に在職し,適用を受けた号給をいう。以下同じ。)に満たない新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち経験年数を有するものの号給は,前項の規定にかかわらず,従前に適用を受けた号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用した場合において,新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給の決定について前条の規定による場合には,著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 職務別基準表の職務内容欄に掲げる定型的又は補助的業務の職に採用された場合において,次に掲げる会計年度任用職員の号給の決定については,前2条の規定は適用しない。

(1) 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者でその任期が2月に満たないもの

(2) 任期の満了により退職した後に引き続き同種の職務に採用され,新たにフルタイム会計年度任用職員となった者で,当該退職前の任期と引き続き同種の職務に採用された際に命じられた任期を合算した期間が2月に満たないもの

(令2規則43・一部改正)

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する東海村職員の給与に関する条例(昭和32年東海村条例第63号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する村規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が東海村職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年東海村条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

(通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第12条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(地域手当の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第12条の7に規定する地域手当の支給については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当,条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当の支給については,常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第11条において準用する給与条例14条第1項に規定する村規則で定める割合,給与条例第14条第3項に規定する村規則で定める時間及び村規則で定める割合並びに給与条例第14条第4項に規定する村規則で定めるものについては,常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する村規則で定める日及び村規則で定める割合については,常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当を支給される勤務は,東海村職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年東海村規則第9号)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第18条第1項本文に規定する村規則で定める額並びに同項ただし書に規定する村規則で定めるもの及び村規則で定める額並びに給与条例第18条第2項の村規則で定める月額の宿日直手当については,常勤職員の例による。

(期末手当)

第15条 条例第16条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第15条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,村長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(令6規則11・追加)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第17条に規定する村規則で定める時間は,7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第2項に規定する村規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する村規則で定める割合は,100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項に規定する村規則で定める割合は,100分の135とする。

(期末手当)

第19条 条例第25条第1項において準用する給与条例第20条から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給(支給日を除く。)及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として村規則で定める者は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第4項に規定する村規則で定める額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 パートタイム会計年度任用職員に支給される期末手当の支給日は,次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれの支給日欄に掲げる日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

(勤勉手当)

第19条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,村長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第21条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給(支給日を除く。)及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第2項第3項及び第4項の規定は,前2項において準用する給与条例第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6規則11・追加)

(報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項に規定する村規則で定める期日は,翌月15日とする。ただし,その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 報酬の支給定日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第27条第1号に規定する村規則で定める時間は,第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(有給の休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

第23条 条例第29条第2項に規定する村規則で定める通勤に係る費用弁償の額は,給与条例第12条の3第2項に掲げる通勤手当の額(同項第1号に掲げる職員に該当する場合には,支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額を支給単位期間の月数で除して得た額)を21で除した額(1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)に,1月当たりの勤務日数(21日を限度とする。)を乗じて得た額とする。

2 条例第29条第2項に規定する村規則で定める通勤に係る費用弁償の支給日については,第20条の規定を準用する。

3 条例第29条第2項に規定する村規則で定める通勤に係る費用弁償の返納については,常勤職員の例による。

第5章 雑則

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は,第3条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和2年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第45号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則45・一部改正)

職務別基準表

ア 行政職給料表職務別基準表

分類

職務内容

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般行政事務

定型的又は補助的業務の職(他の職務の区分の適用を受けない者を含む。)

1

2

1

25

一定の知識を要する職

1

26

1

50

専門的知識を要する職

2

14

2

38

保育・幼児教育職

保育士,保育教諭,幼稚園講師及び教育・保育支援員の職

1

15

1

39

学校教育職

教育学習指導職

1

26

1

50

教科指導職並びに認定こども園及び幼稚園の長の職

2

28

2

52

イ 医療職給料表職務基準表

分類

職務内容

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

医療福祉職

保健師,看護師又はこれに準ずる専門的知識を要する職

2

1

2

25

東海村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月25日 規則第15号
令和2年10月16日 規則第43号
令和5年9月27日 規則第45号
令和6年3月27日 規則第11号