○東海村公共下水道事業受益者負担金の過誤納金に係る償還金交付要綱
令和2年5月20日
告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は,公共下水道事業に伴う受益者負担金(以下「負担金」という。)に係る過誤納金のうち,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)の規定によっては還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下併せて「償還金」という。)を納付者に交付することにより,納付者の不利益を補填し,もって公共下水道事業に関する負担の公平性の確保及び行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「還付不能金」とは,東海村の瑕疵により賦課決定し,納付され,又は納入をされた負担金とする。
(支出の根拠)
第3条 償還金は,自治法第232条の2の規定に基づく支出とする。
(対象者)
第4条 償還金は,還付不能金が生じた賦課処分の対象になった納付者に対し,交付する。ただし,当該納付者が死亡している場合は,相続人に対し,交付する。
(償還金の範囲)
第5条 償還金の額は,次に掲げる額の合計とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金は,受益者負担金賦課台帳により算定し,この算定の期間は,償還金の交付を決定した日の属する年度から20年前の年度までの間とする。
3 第1項第2号の利息相当額は,還付不能金の納付のあった日の翌日から償還金の交付を決定した日までの期間の日数に応じ,当該還付不能金に年7.25パーセント又は各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)のいずれか低い割合を乗じて計算した金額とする。ただし,納付のあった日が確認できないときは,当該年度分の納期毎の納付期間の末日を当該還付不能金の納付のあった日とみなす。
4 償還金を算定する場合において,その額に端数があるときの取扱いについては,地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の2の規定を準用する。
(令2告示169・一部改正)
(通知)
第6条 村長は,償還金を交付しようとするときは,第4条に規定する対象者に通知するものとする。
(交付)
第7条 村長は,前条の規定により通知したときは,速やかに償還金を当該対象者に交付するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に生じている還付不能金の算定の期間については,第5条第2項の規定にかかわらず,平成9年度から償還金の交付を決定した日の属する年度までの間とする。
附則(令和2年告示第169号)
この告示は,令和3年1月1日から施行する。