○東海村空家・空地バンク制度実施要綱

令和3年1月29日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東海村内の空家及び空地の有効活用を通して,村民の生活環境の保全及び地域の活性化を図るため,東海村空家・空地バンク制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示42・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等(居住の用に供するものに限る。)をいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。

 賃貸の用に供している建築物

 登記されていない又は登記情報が現況と一致していない建築物

 分譲を目的としている建築物

 相続登記が完了していない空家

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者が所有権その他の権利を有する空家

 その他村長が不適当と認める空家

(2) 空地 個人が所有する良好な管理状態にある土地(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内のもの又は同項に規定する市街化調整区域内の地目が宅地のものに限る。)で,居住を目的とした建築物を建築することができ,かつ,現に使用していない(近く使用しなくなる予定のものを含む。)ものをいう。ただし,次のいずれかに該当するものを除く。

 賃貸の用に供している宅地

 登記されていない宅地

 分譲を目的としている宅地

 相続登記が完了していない宅地

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者が所有権その他の権利を有する宅地

 その他村長が不適当と認める宅地

(3) 所有者等 村内に所在する空家又は空地(以下「空家・空地」という。)を所有し,又は管理する者で,当該空家・空地の売却又は賃貸を行う権利を有するものをいう。

(4) 空家・空地バンク 空家・空地の売却又は賃貸を希望する所有者等から当該空家・空地の登録の申込みを受けた情報を空家・空地の購入又は賃借を希望する者に対し紹介する仕組みをいう。

(令4告示42・全改)

(適用上の注意)

第3条 この要綱は,空家・空地バンクに基づかない空家・空地の取引を妨げるものではない。

(令4告示42・一部改正)

(協定)

第4条 村長は,空家・空地バンクを円滑に運営するため,空家・空地の媒介について,次に掲げる宅地建物取引業者の組織する団体(以下「協定締結団体」という。)と協定を締結する。

(1) 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会

(2) 公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部

(令4告示42・一部改正)

(物件の登録等)

第5条 空家・空地バンクへの空家・空地の登録(以下「物件登録」という。)を希望する所有者等(以下「物件登録申込者」という。)は,東海村空家・空地バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申し込まなければならない。

(1) 東海村空家・空地バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)

(2) 物件登録同意書(様式第3号)

(3) 物件登録を受けようとする空家・空地に係る土地及び建物の登記の全部事項証明書(発行の日から3月以内のもの)

(4) 身分を証する書類の写し

(5) 物件登録申込者が登記名義人と異なる場合は,物件登録申込者が所有者等に該当することが確認できる書類

(6) その他村長が必要と認める書類

2 物件登録をしようとする空家・空地に係る所有者等が複数いるときは,所有者等全員の物件登録同意書及び身分を証する書類の写しを村長に提出しなければならない。

3 村長は,第1項の規定による申込みがあったときは,当該申込み内容を確認の上,適当であると認めたときは,速やかに協定締結団体に宅地建物取引業者の推薦を依頼し,宅地建物取引業者が決定したときは,東海村空家・空地バンク宅地建物取引業者決定通知書(様式第4号)により物件登録申込者に通知するものとする。

4 村長は,前項の規定による決定をしたときは,速やかに東海村空家・空地バンク物件登録台帳(様式第5号)に登録するものとする。

5 村長は,物件登録の確認に際して必要がある場合は,当該物件登録に係る空家・空地を調査することができる。この場合において,当該物件登録の申込者は,当該調査に協力するものとする。

6 村長は,物件登録の申込み結果について,東海村空家・空地バンク物件登録(不登録)決定通知書(様式第6号)により,物件登録申込者に通知するものとする。

7 空家・空地バンクへの物件登録ができる期間(以下「物件登録期間」という。)は,第4項の規定による登録をした日から起算して2年とする。

(令4告示42・一部改正)

(物件登録事項の変更)

第6条 前条第6項の規定による通知を受けた物件登録申込者(以下「物件登録者」という。)は,当該物件登録の内容に変更があったときは,東海村空家・空地バンク物件登録変更申請書(様式第7号)に変更内容を記載した登録カード(様式第2号)を添えて,村長に提出しなければならない。

2 前条第5項の規定は,前項の変更の申請について準用する。

3 村長は,第1項の規定による申請を受け,物件登録に係る事項を変更したときは,東海村空家・空地バンク物件登録変更通知書(様式第8号)により当該申請をした物件登録者に通知するものとする。

(令4告示42・一部改正)

(物件登録期間の延長)

第7条 物件登録者は,物件登録期間満了後も引き続き物件登録を希望する場合は,物件登録期間が満了する日の1月前までに,東海村空家・空地バンク物件登録期間延長申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項による申請を受けたときは,物件登録期間の延長の適否を決定し,東海村空家・空地バンク物件登録期間延長承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該物件登録者に通知するものとする。

3 延長する物件登録期間は,登録期間の満了の日の翌日から起算して2年とする。ただし,物件登録期間の再延長は妨げない。

(令4告示42・一部改正)

(物件登録の抹消)

第8条 空家・空地バンクの物件登録を取り消そうとする物件登録者は,東海村空家・空地バンク物件登録抹消申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空家・空地バンクの物件登録を抹消するものとする。

(1) 前項の申請があったとき。

(2) 物件登録期間が満了したとき。

(3) 空家・空地に係る所有権の異動があったとき。

(4) 登録内容に虚偽があったとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

3 村長は,前項の規定により,物件登録を抹消したときは,東海村空家・空地バンク物件登録抹消通知書(様式第12号)により当該物件登録者に通知するものとする。

(令4告示42・一部改正)

(空家・空地バンクの登録情報の公開)

第9条 村長は,物件登録された情報を村が管理するホームページ等において公開するものとする。この場合において,ホームページ等に掲載する内容の確認に際して必要がある場合は,宅地建物取引業者に助言を求めることができる。

(令4告示42・一部改正)

(交渉申込の要件)

第10条 空家・空地の交渉を申込むことができる者(以下「交渉申込者」という。)は,次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 市町村税の未納がある者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団,同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難される関係を有する者

(3) その他村長が不適当と認める者

(令4告示42・一部改正)

(交渉の申込等)

第11条 交渉申込者は,希望する空家・空地の交渉を申し込むときは,東海村空家・空地バンク物件交渉申込書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申し込まなければならない。ただし,同時に複数の空家・空地の交渉を申し込むことはできないものとする。

(1) 交渉申込同意書(様式第14号)

(2) 身分を証する書類の写し

(3) 納税証明書(市町村税に未納がないことが証明できるもの)ただし,村内に住所を有する者は省略することができる。

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項の規定による申込みがあったときは,当該内容を確認の上,適当と認めるときは,東海村空家・空地バンク物件交渉申請通知書(様式第15号)により,宅地建物取引業者に通知するものとする。

3 空家・空地バンクによる空家・空地の交渉権は,申込受付順が早い者を優先とする。

4 宅地建物取引業者は,第2項の規定による通知を受けたときは,遅滞なく当該空家・空地に係る交渉を行い,その結果について,東海村空家・空地バンク物件交渉結果報告書(様式第16号)により速やかに村長に報告しなければならない。

(令4告示42・一部改正)

(村の関与)

第12条 村は,物件登録者,交渉申込者及び宅地建物取引業者との間における空家・空地の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約の締結については,直接これに関与しないものとし,交渉及び契約に関する一切の紛争については,当事者間で解決するものとする。

(令4告示42・一部改正)

(個人情報の保護)

第13条 空家・空地バンクの運用に関する個人情報の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(令4告示42・令5告示44・一部改正)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年告示第42号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第44号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令4告示42・全改)

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東海村空家・空地バンク制度実施要綱

令和3年1月29日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)