○東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金交付要綱
令和3年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき,村内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため,わくわく茨城生活実現事業,茨城就職チャレンジナビ事業及び地域課題解決型企業支援事業実施要領(令和元年5月29日付け計推第40号茨城県政策企画部計画推進課長通知。以下「県実施要領」という。)の規定に基づき茨城県と共同して実施するわくわく茨城生活実現事業において,東京圏(埼玉県,千葉県,東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から東海村に移住した者に対し,予算の範囲内において移住支援金を交付することに関し,県実施要領及び東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住に関して,次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 移住元に関して,次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち,通算して5年以上,東京23区内に在住し,又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条に規定する過疎地域,山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条に規定する振興山村,離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条に規定する離島振興対策実施地域,半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条に規定する半島振興対策実施地域及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し,かつ,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし,東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し,及び東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住し,又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し,かつ,東京23区内への通勤をしていたこと。この場合において,東京23区内への通勤の期間については,住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先について,次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 令和2年4月1日以降に転入したこと。
(イ) 移住支援金の交付申請日(以下「申請日」という。)が,転入後3月以上1年以内であること。
(ウ) 申請日から5年以上継続して東海村に居住する意思を有していること。
ウ その他次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 外国人にあっては,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
(ウ) その他茨城県又は東海村が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関して,次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 一般の場合 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が,マッチングサイト(茨城県を含む移住支援事業を実施する都道府県が,移住支援事業の対象となる求人情報を掲載し,求人を行う事業者と求職者を仲介するウェブサイトをいう。以下同じ。)に掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が,マッチングサイトに掲載された日以降であること。
(カ) 申請日から5年以上継続して,当該就業先に勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規雇用であること。
イ 専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の場合 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請日において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 当該就業先において,申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等,離職することが前提でないこと。
ウ テレワークの場合 次に掲げる要件の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく,自己の意思により移住した場合であって,移住先を生活の本拠とし,移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 転入から移住支援金の交付申請までの間,勤務日の過半を所属先企業等へ行かず,移住先において業務にあたること。
(ウ) 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で,所属先企業等から資金提供されていないこと。
(3) 起業に関して,起業支援金(県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業に係る起業支援金をいう。以下同じ。)の交付決定を1年以内に受けていること。
(4) 本事業における関係人口(東海村又は地域の人々と関わりを有する者をいう。)に関しては,次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 東海村が行う「東海村つながるプロジェクト」に参加したことがあること。
イ 茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがあること。
(5) 世帯に関して,次に掲げる要件の全てに該当すること。
ア 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が,移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が,申請日において同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,令和2年4月1日以降に転入していたこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請日において転入後3月以上1年以内であること。
(令4告示32・令5告示56・一部改正)
(移住支援金の額)
第3条 移住支援金の額は,単身の申請にあっては60万円とし,世帯の申請にあっては100万円とする。
(令4告示32・令5告示56・一部改正)
(移住支援金の交付申請)
第4条 申請者は,転入する日の前日までに,東海村わくわく茨城生活実現事業移住支援金事前相談票(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出し,事前相談を行わなければならない。
(1) 戸籍の附票等在住期間を確認できる書類
(2) 勤務地及び勤務期間を確認できる書類(東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し,かつ,東京23区内に通勤していた雇用者に限る。)
(1) 本人確認書類(顔写真付身分証明書1枚又は顔写真付きでない身分証明書2枚)の写し
(2) 申請日において村に居住していることが分かる住民票の写し並びに移住元の住民票の除票の写しその他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は,申請者を含む世帯全員分)
(5) 第2条第3号に該当する者にあっては,起業支援金の交付決定通知書の写し
(6) 東京23区内に通勤していた雇用保険の被保険者であった場合は,勤務していた企業等の退職証明書等勤務地と在勤期間が分かる書類
(7) 東京23区内において事業を営む個人事業主であった場合は,個人事業主であったことを確認できる書類並びに勤務地及び勤務時間を確認できる書類
(8) 第2条第1号ア(ア)ただし書の規定により,大学等への通学期間を移住元としての対象期間としたい場合は,卒業証明書等通学期間の分かる書類
(9) その他村長が必要と認める書類
(令5告示15・全改)
(令5告示15・一部改正)
2 村長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに移住支援金を交付するものとする。
(令5告示15・一部改正)
(1) 虚偽の申請又は不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合 全額
(2) 申請日から3年未満に転出した場合 全額
(3) 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額
(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 全額
(5) 申請日から3年以上5年以内に転出した場合 半額
(令5告示15・一部改正)
(移住支援金の返還)
第8条 村長は,前条の規定により移住支援金の交付決定を取り消した場合において,既に移住支援金が交付されているときは,当該交付決定者に当該移住支援金の返還を求めるものとする。
(令5告示15・一部改正)
(報告及び立入調査)
第9条 村長は,移住支援金の交付に関し必要があると認めたときは,交付決定者に対し,本事業に関する報告を求めること及び立入調査を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,移住支援金の交付に必要な事項は,茨城県知事と村長が協議して別に定める。
附則
この告示は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第32号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第15号)
この告示は,令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は,令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際,この告示による改正前の各告示に定める様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(令5告示15・全改)
(令5告示15・全改,令5告示56・一部改正)
(令5告示15・全改,令6告示115・一部改正)
(令5告示15・追加,令5告示56・令6告示115・一部改正)
(令5告示15・旧様式第4号繰下)
(令5告示15・旧様式第5号繰下,令6告示115・一部改正)
(令5告示15・旧様式第6号繰下)
(令5告示15・旧様式第7号繰下)