○東海村歴史と未来の交流館運営協議会設置要綱
令和3年6月29日
教委告示第1号
(設置)
第1条 東海村歴史と未来の交流館(以下「交流館」という。)の適切な運営と事業実施を図るため,東海村歴史と未来の交流館運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 交流館の運営に関すること。
(2) 交流館の事業計画及び事業の実施に関すること。
(3) その他協議会が必要と認めること。
(委員)
第3条 協議会は,委員10人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから東海村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 青少年健全育成及び家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,委員に特別の事情が生じた場合には,教育委員会は,その任期中であってもこれを解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,教育委員会が招集する。
2 協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 協議会は,必要があると認めるときは,協議会の会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 交流館における事業の専門的な事項について検討を行うため,協議会に次に掲げる専門部会を置くことができる。
(1) 博物館部会
(2) 青少年健全育成部会
2 専門部会は,委員のうち会長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に,会長の指名する部会長1名を置く。
4 部会長に事故あるとき,又は部会長が欠けたときは,部会に属する委員のうちから会長が指名する者が職務を代理する。
(専門部会の会議)
第8条 専門部会の会議は,東海村歴史と未来の交流館長が招集し,部会長が議長となる。
2 専門部会の会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,部会長の決するところによる。
3 専門部会は,必要があると認めるときは,専門部会の会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,生涯学習課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この告示は,令和3年7月24日から施行する。