○東海村歴史と未来の交流館条例施行規則

令和3年6月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村歴史と未来の交流館条例(令和3年東海村条例第1号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,東海村歴史と未来の交流館(以下「交流館」という。)の運営及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(遵守事項)

第3条 交流館を利用しようとする者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物,施設,設備,博物館資料等を汚損し,破損し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(2) 教育委員会の許可を受けないで,展示物の模写,又は撮影をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙,飲食又は火気の使用をしないこと。

(4) 危険物の持ち込みをしないこと。

(5) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の持ち込みをしないこと(屋外交流広場を除く。)

(6) 教育委員会の許可を受けないで,物品の販売,展示,広告類の掲示,配付その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか,管理又は運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(博物館資料の寄贈及び寄託)

第4条 博物館へ博物館資料を寄贈し,又は寄託しようとする者は,博物館資料寄贈(寄託)承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その承認を受けるものとする。

2 教育委員会は,前項に規定する承認を行ったときは,博物館資料受領書(様式第2号)を寄贈者又は寄託者に交付するものとする。

(寄託博物館資料の取扱い)

第5条 寄託された博物館資料(以下「寄託博物館資料」という。は,博物館に所蔵する博物館資料と同等の取扱いをするものとする。

2 教育委員会は,震災,風水害,火災その他の災害により,寄託博物館資料に損害を生じた場合においては,その責めを負わないものとする。

(寄託博物館資料の利用の承諾)

第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,事前に寄託者の承諾を受けなければならない。

(1) 寄託博物館資料の複写,模型製作,撮影等を行い,又はこれらを公刊するとき。

(2) 寄託博物館資料を閲覧させるとき。

(3) 寄託博物館資料を館外に貸し出しするとき。

(博物館資料の閲覧)

第7条 教育委員会は,調査研究の用に供するため必要と認めたときは,博物館資料を閲覧させることができる。

2 博物館資料を閲覧しようとする者は,博物館資料閲覧許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請し,その許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,博物館資料閲覧許可(不許可)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 教育委員会は,博物館資料が,次の各号のいずれかに該当するときは,第2項に規定する許可をすることができない。

(1) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 現に展示中のとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,博物館資料の管理又は運営上不適当と教育委員会が認めるとき。

(複写)

第8条 博物館資料の複写をしようとするときは,博物館資料複写申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。この場合において,複写しようとする者は,実費として,モノクローム1枚につき10円,カラー1枚につき50円を負担するものとする。

2 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1号の定めるところにより,次の各号のいずれかに該当する博物館資料の複写は,複写することができないものとする。

(1) 複写により損傷を来すおそれがあるもの

(2) 技術的に複写が困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育委員会が複写することが不適当と認めたもの

3 複写しようとする博物館資料の著作権に関する一切の責任は,当該博物館資料を複写した者がその責めを負うものとする。

(博物館資料の貸出し)

第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,博物館資料の館外貸出しを行うことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館又はこれに相当する施設(私立のものを除く。)が行う展示又は研究の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか,教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 博物館資料の館外貸出しを受けようとする者は,博物館資料館外貸出申請書(様式第6号)により教育委員会に申請し,その許可を受けるものとする。

3 教育委員会は,前項に規定する許可を行ったときは,借用者に博物館資料館外貸出許可書(様式第7号)を交付するものとする。

4 館外貸出許可書の交付を受けた者は,教育委員会に次に掲げる要件を記載した借用書を提出しなければならない。

(1) 博物館資料の名称及び数量

(2) 借用期間

(3) 利用目的

(4) 利用場所

(5) 輸送方法

(6) 費用の負担

(7) 責任の所在

第10条 教育委員会は,前条の規定により博物館資料の貸出しを行うときは,当該博物館資料の原状を記録にとどめなければならない。

2 教育委員会は,貸出しをした博物館資料が返還されたときは,前条の規定による記録と当該博物館資料を照合し,異状の有無について確認しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,令和3年7月24日から施行する。

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東海村歴史と未来の交流館条例施行規則

令和3年6月29日 教育委員会規則第6号

(令和3年7月24日施行)