○東海村空家撤去に係る固定資産税等の減免に関する規則
令和4年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は,東海村税条例(昭和37年東海村税条例第12号)第71条第1項第4号の規定に基づき,除却した空家の敷地の用に供されていた土地に係る固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の減免に関し必要な事項を定め,もって空家の除却を促進し,生活環境の保全及び跡地利用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「空家」とは,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等に該当する建築物のうち,居住の用に供されていない期間がおおむね1年以上の住宅(法第14条第2項の規定による勧告がなされているものを除く。)をいう。
(対象)
第3条 村長は,村の空家・空地バンクに登録され,かつ,村の固定資産課税台帳に登録されている空家を撤去した場合,次に掲げる全ての要件に該当する土地について,固定資産税等の減免を行うものとする。
(1) 空家を撤去する前において,その所在地の固定資産税等について,地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2の規定による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地特例」という。)を受けていたもの
(2) 空家を撤去した年の翌年からの賦課期日において,家屋の敷地の用に供されている土地以外の土地であるもの
(3) 空家を撤去した年の1月1日における当該土地の所有者が,当該減免の決定日において,引き続き所有しているもの
(減免額の算出)
第4条 固定資産税等の減免額の算出については,前条に該当する土地に係る固定資産税の額と,当該土地が住宅用地特例の適用があるものとみなして算出した固定資産税の額の差額相当分とする。
2 都市計画税の課税がある場合は,前項において「固定資産税」とあるのを「都市計画税」と読み替えて準用する。
(申請手続)
第5条 固定資産税等の減免を受けようとする土地の所有者(以下「申請者」という。)は,空家撤去に係る固定資産税等減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して,固定資産税等の納期限までに村長に提出しなければならない。
(1) 東海村空家・空地バンク物件登録決定通知書(東海村空家・空地バンク制度実施要綱(令和3年東海村告示第6号)様式第6号)の写し
(2) 前号に掲げるもののほか,村長が必要と認めるもの
(適用制限及び減免の取消し)
第7条 村長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この要綱に定める固定資産税等の減免は適用しない。
(1) 申請書に虚偽の記載があった場合
(2) 申請者が村税を滞納した場合
(3) 空家の建っていた土地が,賦課期日現在において営利目的で使用されている場合
(4) その他村長が当該減免を行うことが適当でないと認めた場合
2 村長は,前項に掲げる事由が生じたときは,固定資産税等の減免を取り消すことができる。
(減免適用期間)
第8条 固定資産税等の減免は,令和4年4月1日以降に空家を撤去し,令和5年度分の固定資産税の基準日となる令和5年1月1日までに家屋の滅失届があったものから行い,当該減免を行う期間は,当該減免を決定した年度を含め2年間とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。