○東海村保育士等転入奨励助成金交付要綱

令和4年3月25日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内の保育士等を確保し,定住を促進するため,村内の保育施設に就労し,かつ村内に転入する保育士等に対し,予算の範囲内において入居する賃貸住宅の敷金等の一部を助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 次の及びのいずれにも該当する者をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の資格を有する者

 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に勤務する者にあっては,同法第15条第1項に規定する主幹保育教諭,指導保育教諭,保育教諭又は講師の資格を有する者

(2) 保育施設 次に掲げる施設をいう。

 法第35条第3項の規定に基づき設置し,又は同条第4項の認可を受けて設置した保育所

 認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(3) 賃貸住宅 助成金の交付対象者が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した村内の住宅をいう。

(4) 敷金等 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた敷金,礼金及び仲介手数料の額をいう。

(5) 転居手当等 雇用主が支給し,又は負担する住宅の転居に関する全ての手当等のうち,敷金等に充てるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付の申請時において村内に住民登録がある保育士等のうち,村内の保育施設で勤務するために転入し,引き続き1年以上東海村に居住する見込みである者。ただし,公立の保育施設で雇用されている保育士等については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。

(2) 保育施設における勤務条件のうち,勤務時間が月64時間以上である者

(3) 本人が契約する賃貸住宅に居住している者

(4) 村税を滞納していない者

(5) この要綱による助成金の交付を受けたことがない者

(令6告示36・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,敷金等から転居手当等及びその他の補助金を控除した額(1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とし,50,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,東海村保育士等転入奨励助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,転入した日から起算して6月を経過する日までに村長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 法第18条の18第3項に規定する保育士登録証の写し

(3) 認定こども園に勤務する場合にあっては,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する幼稚園教諭の普通免許状の写し

(4) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(5) 敷金等を支払ったことを確認できる領収証等の写し

(6) 転居手当等の額が確認できる書類の写し

(7) 村税に未納がないことを証明する書類。ただし,審査に当たって村税に関する情報を閲覧することに同意する場合であって,村税の納付状況が確認できる場合は,これを省略することができる。

(8) その他村長が必要と認める書類

(令6告示36・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村保育士等転入奨励助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定による助成金の交付の決定をしたときは,当該決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し,速やかに助成金を交付するものとする。

(令6告示36・一部改正)

(届出の義務)

第7条 交付決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに保育施設退職等届出書(様式第4号)により村長に届け出なければならない。

(1) 雇用開始後1年を経過する前に保育施設を退職したとき。

(2) 雇用開始後1年を経過する前に第3条第2号に規定する勤務条件に該当しなくなったとき。

(3) 本村に転入した日から1年を経過する前に村外に転出したとき。

(令6告示36・旧第8条繰上・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し等)

第8条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請,偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 前条に規定する届出をしたとき。ただし,健康上の理由その他相当な理由があると村長が認めたときを除く。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村保育士等転入奨励助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,既に交付決定者に助成金を交付しているときは,東海村保育士等転入奨励助成金返還通知書(様式第6号)により,期限を定めて,その全部の返還を命ずるものとする。

(令6告示36・旧第9条繰上・一部改正)

(交付手続の特例)

第9条 この要綱による助成金の交付手続については,規則第14条に規定する実績報告及び規則第15条に規定する確定通知は省略するものとする。

(令6告示36・旧第10条繰上)

(台帳の整備)

第10条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,交付台帳を備えておくものとする。

(令6告示36・旧第11条繰上)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(令6告示36・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定をした助成金については,第7条第8条第10条及び第11条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

(令6告示36・一部改正)

(令和6年告示第36号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示36・全改)

画像

(令6告示36・一部改正)

画像

(令6告示36・一部改正)

画像

(令6告示36・旧様式第5号繰上・一部改正)

画像

(令6告示36・旧様式第6号繰上・一部改正)

画像

(令6告示36・旧様式第7号繰上・一部改正)

画像

東海村保育士等転入奨励助成金交付要綱

令和4年3月25日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)