○東海村空家等対策支援補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村内の空家等(東海村空家・空地バンク制度実施要綱(令和3年東海村告示第6号。以下「実施要綱」という。)第2条第1号に規定する空家及び同条第2号に規定する空地をいう。以下同じ。)の流通及び利活用を促進するため,専門的な相談及び障害となっている問題の解決を行った空家等の所有者等(実施要綱第2条第3号に規定する所有者等をいう。以下同じ。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 空家等の所有者等であって,実施要綱第5条第3項に規定する通知を受けた者
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項に規定する市町村税を滞納していない者
(3) 東海村暴力団排除条例(平成24年東海村条例第2号)に規定する暴力団員等でない者
(4) 東海村暴力団排除条例の規定により禁止する暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係がない者
2 補助対象者は,空家等に係る所有権の異動が完了するまで,実施要綱第2条第4号に規定する空家・空地バンクを通じた空家等の流通及び利活用に努めなければならない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,空家等の流通及び利活用のために必要な次に掲げる事業とする。
(1) 村と空家等対策に係る連携協定を締結した団体及び当該団体の選定を受けた事業者(以下「協定締結団体等」という。)との相談に係る事業
(2) 前項の相談の結果により実施する空家等の調査,測量,設計,表題登記及び相続登記の実施に係る事業
(3) その他村長が必要と認める事業
2 前項第1号に規定する事業は,補助対象者があらかじめ村と相談し,村から紹介された協定締結団体等との相談に限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし,100,000円を限度する。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第5条 補助金の交付の回数は,補助対象者1人につき1回及び空家等1件につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は,東海村空家等対策支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 補助対象事業の成果が記載された請求書又は領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付の時期)
第8条 村長は,前条の規定による補助金の交付の決定後において,速やかに補助金を交付するものとする。
2 交付決定者が実施要綱第5条第3項に規定する通知日から起算して2年以内に実施要綱第8条の規定による抹消申請をしたときは,第2条第2項の規定に違反したものとみなし,補助金の交付決定を取り消すものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 交付決定者は,補助金の交付に係る図書その他の証拠書類を整理するともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。