○東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付要綱
令和4年3月25日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村内の空家等の撤去を促進するとともに,空家等を利活用することによって村内への移住や定住を促進するため,空家等の解体工事又はリフォーム工事を行う者に対し,これらに要する経費の一部について予算の範囲内において補助金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等(居住の用に供するものに限る。)のほか,東海村空家・空地バンク制度実施要綱(令和3年東海村告示第6号。以下「実施要綱」という。)第11条に規定する申込みを通じて購入した住宅をいう。
(2) 解体工事 空家等を除却し,更地にする工事をいう。
(3) リフォーム工事 空家等(居住の用に供する主屋に限る。)の安全性,耐久性又は居住性を向上させるために行う住宅の修繕,改修工事等で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
ア 外装(屋根,外壁等)の修繕又は改修工事
イ 内装(床,内壁,天井等)の修繕又は改修工事
ウ 部屋の間仕切りを変更する工事
エ 10平方メートル未満の増築工事
オ 浴槽,流し台,洗面台,便器の取替え工事(給排水管の取替え工事を含む。)
カ 前各号に掲げるもののほか,村長が適当と認める工事
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 実施要綱第2条第3号に規定する所有者等であって,実施要綱第5条に規定する物件登録を行うもの
(2) 実施要綱第11条に規定する物件交渉の申込みを通じて空家等を購入した者であって,10年以上継続して居住する意思を有しているもの
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項に規定する普通税及び目的税を滞納していない者
(2) 東海村暴力団排除条例(平成24年東海村条例第2号)に規定する暴力団員等でない者
(3) 東海村暴力団排除条例の規定により禁止する暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係がない者
(4) 前条第2号に該当する補助対象者である場合は,購入した空家等の所有者等の3親等以内の親族でない者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は,次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 実施要綱第5条第1項の規定による物件登録を目的として実施する空家等に係る解体工事又はリフォーム工事(以下「第1号工事」という。)
(2) 実施要綱第11条第1項の規定による物件交渉の申込みを通じて購入した空家等に係る解体工事又はリフォーム工事(以下「第2号工事」という。)
2 前項の補助対象工事は,居住の用に供する部分に限る。ただし,用途上不可分の関係にあるときは,この限りでない。
(1) 第1号工事 次に掲げる全ての要件に該当すること。
ア 村内に存在する戸建ての空家等であること。
イ 店舗,事務所等との併用住宅のときは,住宅部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
ウ 賃貸の用に供している空家等ではないこと。
エ 公共事業の補償の対象となっていないこと。
(2) 第2号工事 次に掲げる全ての要件に該当すること。
ア 購入者が居住する空家等であること。
イ 店舗,事務所等との併用住宅のときは,住宅部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。
ウ 空家等を購入してから1年を経過していないこと。
エ 公共事業の補償の対象となっていないこと。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。
(1) 補助対象工事に要する経費
(2) 周囲への安全を確保するため,補助対象工事に付随して行うことが適当であると村長が認める工事に要する経費
2 補助対象空家等が併用住宅であるときの工事費は,居住の用に供する部分と居住の用に供しない部分の床面積の割合を按分して補助対象経費を算出するものとする。
3 次の各号に掲げる費用は,補助対象経費に含めることができないものとする。
(1) 一般ごみ,家電製品,家具等の処分に係る費用
(2) 門扉・塀等の外構工事に係る費用
(3) 床面積が10平方メートル以上の増築工事に係る費用
(4) 日用品,家電製品,家具等の購入及び取付工事に係る費用
(5) シロアリ駆除等防虫工事に係る費用
(6) 空気調和機の購入及び取付工事に係る費用
(7) 浄化槽の設置工事に係る費用
(8) 上下水道の接続工事に係る費用
(9) 太陽光発電設備,雨水貯留タンクの設置工事に係る費用
(補助金の額)
第7条 補助金の額は,補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とし,限度額を800,000円とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
2 村内に本店を置く業者が補助対象工事を施工する場合は,前項の限度額に200,000円を加算する。
(補助金の交付回数)
第8条 補助金の交付回数は,補助対象者1人につき1回及び補助対象空家等1件につき1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は,東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(3) 補助対象空家等の位置図
(4) 補助対象空家等の現況写真(補助対象空家等の全景及び補助対象工事の施工範囲が確認できる写真に限る。)
(5) 補助対象工事の内容が分かる図面等
(6) 補助対象工事の見積書(内訳明細が記されたもの)の写し
(7) 申請日から1年以上村内に住所を有しない者は,納税証明書等市町村税に滞納が無いことを証明できるもの。
(8) その他村長が必要と認める書類
(補助事業の内容変更)
第11条 補助事業者は,当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは,東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金事業変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出し,その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に係る工事の変更内容が分かる図面等
(2) 変更後の見積書(内訳明細が記されたもの)の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助事業の中止等)
第12条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)にその理由を記載して提出しなければならない。
3 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは,速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を作成して村長に提出し,その指示を受けなければならない。
(空家・空地バンクへの物件登録申し込み)
第13条 補助事業者は,補助事業に係る工事が第1号工事のときは,補助事業が完了したときに,実施要綱第5条第1項に規定する物件登録の申込みを行わなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに,東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 領収書又は請求書の写し
(3) 工事写真(施工前,施工中及び施工後の状況が確認できる写真に限る。)
(4) 完成図面等
(5) その他村長が必要と認める書類
(1) 第1号工事 実施要綱第5条第6項に規定する通知を行ったとき(不登録の場合を除く。)。
(2) 第2号工事 補助事業者が補助対象空家等に転居したことを確認したとき。
2 補助事業者は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村空家等解体・リフォーム工事費補助金交付請求書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請をしたとき 全額
(2) 補助事業に係る工事が第1号工事であって,実施要綱第5条第3項の通知日から起算して2年以内に実施要綱第8条の規定による抹消申請をしたとき 全額
(3) 補助事業に係る工事が第2号工事であって,補助金の交付日から5年以内の期間に補助対象空家等から転居したとき 全額
(4) 補助事業に係る工事が第2号工事であって,補助金の交付日から5年を超え,10年以内の期間に補助対象空家等から転居したとき 半額
(証拠書類の保存)
第19条 補助事業者は,補助金の交付に係る図書その他の証拠書類を整理するともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。