○東海村保全配慮地区維持管理活動報償金支給要綱
令和4年3月25日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は,都市緑地法(昭和48年法律第72号)第4条第1項及び東海村緑の保全及び緑化の推進に関する条例(平成19年東海村条例第32号)第5条第1項の規定により策定した東海村緑の基本計画に定める保全配慮地区の維持管理を行う団体(以下「維持管理団体」という。)の活動に対し,予算の範囲内において報償金を支給することについて,必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象となる活動)
第2条 村長は,保全配慮地区において次に掲げる維持管理活動(以下「活動」という。)を行った維持管理団体に対し,報償金を支給するものとする。
(1) 除草作業
(2) 樹木の除伐及び枝打ち作業
(支給対象者)
第3条 報償金の支給対象者は,次の各号のいずれにも該当する維持管理団体とする。
(1) 維持管理団体の構成員が5人以上であること。
(2) 一つの保全配慮地区につき,活動を年4回以上行うこと。
(3) 営利を目的としないこと。
(1) 除草作業 活動を実施する保全配慮地区の面積に1平方メートルあたり20円を乗じて得た額
(2) 樹木の除伐及び枝打ち作業 活動を実施する保全配慮地区の面積に1平方メートルあたり27円を乗じて得た額
(活動の申告)
第5条 活動の申告をしようとする維持管理団体(以下「申告者」という。)は,東海村保全配慮地区維持管理活動申告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 年間活動計画書(様式第2号)
(2) 活動を実施する保全配慮地区の位置図
(3) 村以外の者が所有する保全配慮地区で活動を実施する場合は,当該保全配慮地区の所有者等の同意を得たことが確認できる書類
2 申告者は,活動をしようとする保全配慮地区が複数あるときは,保全配慮地区ごとに前項に規定する書類を提出しなければならない。
(承認の辞退)
第8条 活動者は,活動の承認の辞退をしようとするときは,東海村保全配慮地区維持管理活動辞退届(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(承認の取消し)
第9条 村長は,活動者が次の各号のいずれかに該当するときは,活動の承認を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する届出があったとき。
(2) 虚偽の申告その他不正な行為があったとき。
(3) その他保全配慮地区の維持管理に支障があると村長が認めるとき。
(活動報告)
第10条 活動者は,活動の承認を受けた年度の活動状況について,当該活動が終了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村保全配慮地区維持管理活動報告書(様式第8号)により村長に報告しなければならない。
(自己責任の原則)
第12条 活動者は,自らの責任において活動を行うものとし,当該活動中に生じた事故について,村及び土地の所有者はその責任を一切負わないものとする。
(紛争の処理)
第13条 活動者の活動に起因する第三者との紛争の処理については,全て活動者の責任において当該紛争の解決に当たらなければならない。ただし,活動者の責めに帰すべき事由がなく生じた紛争については,この限りでない。
(連絡調整)
第14条 活動の円滑な実施のために必要な関係部課との連絡調整は,環境政策課が行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。