○水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
令和4年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業に関する条例(昭和48年東海村条例第39号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業における清算金(分割徴収し,又は分割交付する場合は利子を含む。以下同じ。)の徴収及び交付について,必要な事項を定めるものとする。
(清算金の決定)
第2条 東海村(以下「施行者」という。)は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条に規定する換地処分があったときは,法第87条第1項第3号の各筆各権利別清算金明細に基づき,宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらの権利を総称して「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い,徴収又は交付すべき清算金額を決定する。この場合において,共有に係る権利がある場合は当該共有者の持分に応じ,数人の相続人の有する権利がある場合は当該相続人の相続分に応じ,それぞれ清算金額を決定するものとする。
(清算金の相殺)
第3条 施行者は,清算金を交付すべき場合において,その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは,その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。
(清算金の確定通知)
第4条 施行者は,徴収又は交付すべき清算金の額が確定したときは,清算金等金額通知書(様式第1号)により清算金を納付すべき者及び清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の納入通知)
第6条 施行者は,清算金を徴収しようとするときは,納付期限の30日前までに納付書及び清算金納入通知書(様式第4号)により清算金を納付すべき者に通知するものとする。
3 前項の規定により清算金の繰上納付の承認を受けた者が繰上納付を行う場合は,原則として毎回の納付清算金の元金を単位とするものとし,利子の計算については,前回の納付期限の翌日から繰上納付額の納付日までの日数に応じた日割り計算とする。
2 前項の規定により繰上徴収する場合における利子の計算は,前回の納付期限の翌日から繰上徴収額の納付日までの日数に応じた日割り計算とする。
2 前項の規定により指定する期限は,督促状を発した日から10日を経過した日とする。
3 督促手数料の額は,土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に定める額とする。
4 延滞金の額は,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,督促額に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。この場合において,督促額の一部につき既に納付があったときは,その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は,当該納付額を控除した額とする。
(滞納処分職員)
第10条 施行者は,法110条第5項の規定により清算金徴収に係る滞納処分に従事する者(以下「滞納処分職員」という。)を職員の中から指定し,その者に対し土地区画整理事業清算金滞納処分職員証(様式第9号。以下「滞納処分職員証」という。)を交付するものとする。
2 滞納処分職員は,清算金徴収に係る滞納処分の実施に際し,滞納処分職員証を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(清算金の交付通知)
第11条 施行者は,清算金を交付しようとするときは,清算金交付通知書(様式第10号)により清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。
(供託不要の申出)
第12条 法第112条第1項の規定により供託すべき清算金を供託しなくともよい旨の申出をしようとする者は,施行者の指定する期日までに交付金供託不要申出書(様式第12号)を施行者に提出しなければならない。
(清算金の供託)
第13条 施行者は,清算金を交付する場合において,次に掲げる事由に該当するときは,当該清算金を供託するものとする。ただし,第1号の場合において先取特権者,質権者又は抵当権者からの申出及び交付金供託不要の申出書の提出があったときは,この限りでない。
(1) 清算金の目的となっている土地について先取特権,質権又は抵当権が存するとき。
(2) 清算金の受取人が清算金の受領を拒んだとき。
(3) 清算金の受取人の所在が不明のとき。
(4) 清算金の受取人を確知することができないとき。
2 施行者は,清算金を供託したときは,交付金供託通知書(様式第13号)により土地所有者,先取特権者,質権者又は抵当権者に通知するものとする。
附則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。