○東海村介護保険福祉用具購入費等受領委任払い実施要綱
令和4年3月25日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による居宅介護福祉用具購入費,介護予防福祉用具購入費,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅介護被保険者等」という。)の一時的な経済的負担の軽減を図るため,受領委任払いによる福祉用具購入費等の支給に関し,東海村介護保険法施行細則(平成12年東海村規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 福祉用具 法第8条第13項に規定する特定福祉用具又は法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具で,TAISコード(公益財団法人テクノエイド協会が管理及び運営する福祉用具情報システム上の管理コードをいう。)が付されているものをいう。
(2) 事業者 次に掲げる事業者をいう。
ア 特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者
イ 特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防サービス事業者
ウ 住宅改修を施工する事業者
(3) 受領委任払い 村が居宅介護被保険者等に対して支給すべき福祉用具購入費等について,居宅介護被保険者等が福祉用具購入費等の受領に係る権限を事業者に委任し,当該福祉用具購入費等の支給されるべき限度額において,当該事業者が当該居宅介護被保険者等に代わり福祉用具購入費等を受領することをいう。
(受領委任払いの対象者)
第3条 受領委任払いにより福祉用具購入費等の支給を受けることができる居宅介護被保険者等(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受領委任払いについて事業者の同意を得ていること。
(2) 介護保険被保険者証に法第66条第1項の規定による支払方法変更の記載がないこと。
(3) 法第67条第1項及び法第68条第1項の規定による保険給付の一時差止の措置を受けていないこと。
(居宅介護被保険者等の費用の負担)
第4条 福祉用具購入費等の支給を受領委任払いにより受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は,当該福祉用具購入費等に自己負担割合(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第28条の2第1項に規定する負担割合証に記載された利用者負担の割合をいう。)を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額。以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。
(居宅介護被保険者等の手続)
第5条 申請者は,福祉用具購入費等を受領委任払いにより受給しようとするときは,事業者に福祉用具購入費等の受給に係る権限を委任しなければならない。
(福祉用具購入費に係る支給申請)
第8条 申請者は,福祉用具購入費等の支給に係る福祉用具を購入したときは,介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(様式第2号)に次に掲げる書類等を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 福祉用具のパンフレット又は概要を記載した書面
(2) 第11条第2項の領収証書
(3) その他村長が必要と認める書類
(住宅改修費に係る支給申請)
第9条 申請者は,福祉用具購入費等の支給に係る住宅改修を行う前に,介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)(様式第3号)(以下「住宅改修申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類
(2) 住宅改修施工前の状態が確認できる写真等
(3) 見積書(工事費の内訳が確認できるものに限る。)
(4) 住宅改修を行う住宅の所有者が申請者でない場合は,当該住宅の所有者の承諾書
(5) その他村長が必要と認める書類
(住宅改修の完了報告)
第10条 申請者は,住宅改修費の支給に係る住宅改修の工事が完了したときは,速やかに住宅改修申請書に当該住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の日付について記載するとともに,次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 第11条第2項の領収証書
(2) 住宅改修施工後の状態が確認できる写真等
(3) 住宅改修の工事の仕様を変更した場合は,変更工事内訳書
(4) その他村長が必要と認める書類
(自己負担の支払等)
第11条 申請者は,事業者が福祉用具の販売をしたとき又は住宅改修の工事を完了したときは,事業者に対し自己負担額を支払わなければならない。
2 事業者は,申請者から前項の規定による支払を受けたときは,当該申請者に対し領収証書を交付するものとする。
2 村長は,前項の規定により福祉用具購入費等の支給を決定したときは,遅滞なく当該福祉用具購入費等を受託事業者に支払うものとする。
3 前項に規定する福祉用具購入費等の支払があったときは,福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(事業者の責務)
第13条 事業者は,対象者から受領委任払いの申出を受けたときは,介護保険被保険者証等により受託の可否を確認するとともに,受託するときは誠実にこれを履行しなければならない。
2 受託事業者は,申請者に対する福祉用具購入費等の支給に係るサービスの提供に当たり,介護支援専門員と必要な連絡調整を行わなければならない。
(受領委任払いの取消し)
第14条 村長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,受領委任払いを取り消すことができる。
(2) 福祉用具購入費等の請求に不正があったとき。
(3) 受託事業者が受領委任払いを誠実に履行できないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,村長が取り消すことが適当であると認めたとき。
(返還)
第15条 村長は,支給決定者又は受託事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等を受給したことが明らかになったときは,当該福祉用具購入費等の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この告示は,令和4年4月1日から施行する。