○東海村ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付要綱
令和4年9月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は,ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した女子のうち定期接種の対象年齢を過ぎて,ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し,予算の範囲内において助成金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,村長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(1) 令和4年4月1日時点で東海村に住民登録がある者
(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに,ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年6月30日までの間に,日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け,接種費用を負担した者
(5) 助成金の交付を受けようとする接種回数分について,キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者
(6) 同一の申請内容で過去に他の公的機関等から助成金等の交付を受けていない者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は,助成対象者が接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とする。ただし,HPVワクチン接種3回に要する費用を限度とする。
(1) 医療機関の発行する領収書又は支出を証明する書類
(2) 母子健康手帳の接種記録の写し又は接種を受けたことを証明する書類の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定による助成金の交付の決定をしたときは,当該決定を受けた申請者に対し,助成金を交付するものとする。
(関係機関との連携等)
第6条 村長は,助成金の交付の決定のための調査又は過去に決定した助成金の交付に係る調査のために特に必要と認めるときは,東海村ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書で取得している同意の範囲内で,官公署その他の関係機関に対し,必要な資料の提供を求め,又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(台帳の整備)
第7条 村長は,東海村ヒトパピローマウイルス感染症予防接種費用助成金交付台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
1 この告示は,令和4年10月1日から施行する。
2 この告示は,令和7年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第3条関係)
接種日の属する年度 | 金額 | |
平成25年度 | 16,000円 | |
平成26年度 | 16,400円 | |
平成27年度 | 16,400円 | |
平成28年度 | 16,400円 | |
平成29年度 | 16,400円 | |
平成30年度 | 16,400円 | |
平成31年度・令和元年度 | 平成31年4月から令和元年9月まで | 16,400円 |
令和元年10月から令和2年3月まで | 16,710円 | |
令和2年度 | 16,710円 | |
令和3年度 | 16,710円 | |
令和4年度(4月から6月まで) | 16,710円 |