○東海村学校給食運営委員会設置要綱

令和5年2月27日

教委告示第1号

(設置)

第1条 東海村の学校給食の適正かつ円滑な運営を図るため,東海村学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について協議及び調査を行う。

(1) 学校給食の運営及び調査研究に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) 学校給食に係る食物アレルギー対応に関すること。

(4) その他学校給食の運営に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員12人以内をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し,又は任命する。

(1) 東海村立小中学校校長の代表者

(2) 東海村立小中学校教頭の代表者

(3) 東海村教育研究会健康教育部学校給食部会部長

(4) 東海村立小中学校養護教諭の代表者

(5) 東海村立小中学校栄養教諭の代表者

(6) 東海村立小中学校給食主任の代表者

(7) 東海村立小中学校保健主事の代表者

(8) 東海村立小中学校調理員の代表者

(9) 保護者の代表者

(10) 東海村教育委員会の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,その職により委嘱され,又は任命された委員の任期は,その職にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,教育長が招集する。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,学校教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

東海村学校給食運営委員会設置要綱

令和5年2月27日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年2月27日 教育委員会告示第1号