○東海村農業経営開始資金交付要綱

令和4年9月22日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は,次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者の経営確立を支援するため,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,実施要綱別記2の第2の2に規定する経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,実施要綱別記2の第5の2の(1)に規定する要件を満たすものとする。

(資金の額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は,実施要綱別記2の第5の2の(2)に規定する額及び期間とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は,青年等就農計画等(実施要綱別記2の第5の2の(1)のエに規定する青年等就農計画等をいう。以下同じ。)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 交付対象者は,青年等就農計画等の作成に当たっては,必要に応じて実施要綱別記2の第7の2の(11)に規定するサポート体制(以下「サポートチーム」という。)等の関係者から助言及び指導を受けるものとする。

(青年等就農計画等の承認等)

第5条 村長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,承認の適否を決定し,青年等就農計画等承認(不承認)決定通知書(様式第1号)により当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査に当たっては,必要に応じて,サポートチーム等の関係者による面接等を行うとともに,必要な書類の提出を追加で求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請等)

第6条 前条第1項の規定により承認を受けた交付対象者は,青年等就農計画等を変更しようとするときは,あらかじめ,青年等就農計画等変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添えて村長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大,品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は,この限りでない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,変更承認の適否を決定し,青年等就農計画等変更承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした交付対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 第5条第1項の規定により承認を受けた交付対象者は,資金の交付を受けようするときは,東海村農業経営開始資金交付申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として,資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付決定)

第8条 村長は,前条第1項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,資金の交付の適否を決定し,東海村農業経営開始資金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により,当該申請をした交付対象者に通知するとともに,資金を交付するものとする。

(就農状況報告)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「資金交付対象者」という。)は,交付期間中,毎年7月末及び1月末までに,その直近6月の就農状況を就農状況報告書(様式第6号)に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。

2 資金交付対象者は,交付期間終了後5年間(第4項の規定による就農中断の手続をした場合は,就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)は,毎年7月末及び1月末までに,その直近6月の作業日誌(様式第7号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 資金交付対象者は,交付期間内及び交付期間終了後5年の間に住所,氏名,電話番号等を変更した場合は,変更後1月以内に住所等変更届(様式第8号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

4 資金交付対象者は,交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1月以内に就農中断届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。ただし,就農を中断できる期間は,中断した日から原則1年以内とする。

5 前項の規定により就農を中断した資金交付対象者は,就農を再開する場合は,就農再開届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

6 資金交付対象者は,交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し,及び離農した場合は,離農後1月以内に離農届(様式第11号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

(就農状況の確認等)

第10条 村長は,前条第1項の規定による就農状況報告があったときは,サポートチームと協力し,当該報告が新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか,実施状況を確認し,必要に応じてサポートチームと連携して適切な指導及び助言を行うものとする。

2 村長は,前項の規定による確認に加え,サポートチームと協力して資金交付対象者の経営状況の把握に努め,交付期間中,年1回は資金交付対象者と面談を実施し,並びに圃場及び書類の確認を行うことにより,資金交付対象者の経営状況及び課題を資金交付対象者とともに確認し,青年等就農計画等の達成に向けて経営改善等が必要な場合は,適切な指導及び助言を行うものとする。

3 第1項及び前項の規定による確認は,就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記2の第7の2の(5)のイに規定する就農状況確認チェックリストをいう。)により行うものとする。

4 村長は,第9条第4項に規定する就農中断の手続をした資金交付対象者に対し,就農再開に向けた取組状況を適宜確認し,就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(交付の中止)

第11条 資金交付対象者は,資金の受給を中止する場合は,東海村農業経営開始資金受給中止届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(交付の休止等)

第12条 資金交付対象者は,病気その他やむを得ない理由により就農を休止する場合は,就農休止届(様式第13号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし,休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の規定による届出をした資金交付対象者は,就農を再開するときは,村長に経営再開届(様式第14号)を提出するものとする。

3 資金交付対象者が妊娠,出産又は災害により就農を休止する場合は,1度の妊娠,出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。ただし,実施要綱別記2の第5の(2)のイに規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠又は出産により就農を休止する場合を除く。

4 前項の規定により休止期間を設ける場合は,当該休止期間と同期間,交付期間を延長することができるものとする。この場合において,第2項に規定する経営再開届と併せて,第6条第1項の規定による青年等就農計画等の交付期間の変更の申請をするものとする。

(交付の停止等)

第13条 村長は,資金交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第9条第1項の規定による就農状況報告を同項に規定する期限までに行わなかったとき。

(5) 第10条第1項の規定による就農状況の確認等により,交付対象者の考え方を満たさない等適切な農業経営を行っていないと村長が判断したとき。

(資金の返還)

第14条 資金交付対象者は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる資金を返還しなければならない。ただし,第1号に該当する場合であって,次条の申請により,病気,災害その他のやむを得ない理由があるものとして村長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 前条各号に規定する要件に該当した時点が,既に交付した資金の対象期間内である場合 残りの資金の対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(休止等実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間,同程度の農業経営を継続しなかった場合(第9条第4項に規定する就農中断届を提出し,就農を中断した日から原則1年以内に同条第5項に規定する就農再開届を提出し,かつ,就農中断期間と同期間就農継続した場合を除く。) 交付した資金の総額に,農業経営を継続しなかった期間(月単位とする。)を交付期間(月単位とする。)で除した値を乗じて得た額

(返還の免除)

第15条 資金交付対象者は,前条ただし書に規定する病気,災害その他のやむを得ない理由に該当し,資金の返還の免除を受けようとするときは,東海村農業経営開始資金返還免除申請書(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,妥当であると認めたときは,資金の返還を免除することができる。

3 村長は,前項に規定する審査に当たっては,必要に応じて,必要な書類の提出を追加で求めることができる。

(立入調査)

第16条 村長は,本事業の適切な実施及び効果を確認するため,必要と認めるときは,資金交付対象者に必要な事項の報告を求め,又は現地への立入調査を行うことができる。

(情報の共有)

第17条 村長は,本事業の適正な運用のために資金の交付情報を集約し,必要に応じて,関係機関の間で当該情報を共有することができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(東海村青年就農給付金給付要綱の廃止)

2 東海村青年就農給付金給付要綱(平成24年東海村告示第129号)は,廃止する。

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東海村農業経営開始資金交付要綱

令和4年9月22日 告示第119号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章
沿革情報
令和4年9月22日 告示第119号