○東海村電子図書館に関する要綱
令和5年9月29日
教委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東海村立図書館(以下「図書館」という。)が収集した電子資料(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)のうち,インターネットを通じ,スマートフォン,タブレット,パソコン等の機器を用いて利用可能なもの)を提供するサービス(以下「電子図書館」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(電子資料の提供方法)
第2条 電子図書館は,東海村が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)がインターネットにおいて構築するシステムにより電子資料を提供する。
2 東海村立図書館長(以下「館長」という。)は,第4条に定める利用者にID及びパスワードを交付するものとする。
3 館長はID及びパスワードを電子図書館の利用者認証連携のため,契約事業者へ提供する。
(電子資料の範囲)
第3条 電子図書館が提供する電子資料の範囲は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1項に定める電子資料のうち,館長が選定した電子資料
(2) 東海村が著作権を有する資料及び著作権保護期間を満了した郷土資料の中から,館長が必要なものとして選択した電子資料
(利用対象者)
第4条 電子図書館を利用することができる者は,東海村立図書館設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年東海村教委規則第7号。以下「規則」という。)第15条に規定する館外貸出しの利用対象者のうち,東海村に住所を有する者又は東海村に通勤し,若しくは通学する個人であって,規則第16条に規定する図書館資料利用カード(以下「利用カード」という。)の交付を受けた者とする。
(ID及びパスワードの取扱い)
第5条 電子図書館を利用するためのID及びパスワードの取扱いについては,次に掲げるとおりとする。ただし,館長が認めた場合はこの限りではない。
(1) ID及びパスワードは,利用カード1枚につき1つとする。
(2) 利用者は,ID及びパスワードを他人に譲渡又は貸与してはならない。
(3) 利用者の故意又は過失によりID及びパスワードが利用者以外に使用され,損害が生じた場合,当該利用者がその責めを負う。
(貸出しの数量及び貸出期間)
第6条 電子資料の貸出し数量及び貸出期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 同時に貸出しを受けることのできる電子資料は,利用者1人につき2点を限度とする。
(2) 貸出し期間は,貸出し日当日を含め15日間とする。
(返却)
第7条 電子資料の貸出し期間が満了したときは,自動で返却されるものとする。
(予約)
第8条 利用者は,電子資料が貸出しされている等のために直ちに利用できない場合,電子資料の貸出し予約(以下「予約」という。)をすることができる。
2 同時に予約できる電子資料の数量は,利用者1人につき2点以内とし,取置期間は貸出しが可能になった日の翌日から7日間とする。なお,予約をした利用者に対し,貸出しが可能になった旨の連絡は行わないものとする。
3 前項の取置期間を経過しても電子資料の利用がないときは,当該予約を取り消したものとみなす。
(サービス利用の対価)
第9条 電子図書館の利用は無料とする。ただし,電子図書館の利用に係る機器,通信費等については,すべて利用者の負担とする。
(サービスの休止)
第10条 館長は,契約事業者による設備の保守,システム上の障害復旧その他必要があると認めるときは,電子図書館の全部又は一部を休止することができる。
(複製の禁止)
第11条 電子図書館で提供される電子資料は,いかなる場合も複製してはならない。
(利用の停止)
第12条 館長は,利用者がこの要綱の規定に違反する行為その他電子図書館の利用に関し不正等を行った場合,その者の利用を停止することができる。
(賠償責任)
第13条 利用者が,電子図書館の利用により生じた一切の損害に対して,図書館はいかなる責めも負わないものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この告示は,令和5年10月1日から施行する。