○東海村立幼稚園給食費徴収規則
令和6年3月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,東海村立学校等設置条例(昭和39年東海村条例第8号)第4条の規定に基づき,村が設置する幼稚園で提供する主食(東海村立石神幼稚園で提供する主食を除く。)及び副食(以下「給食」という。)の費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(給食費の額)
第2条 給食費の額は,別表に掲げるとおりとする。
(1) 月の中途で入所又は退所したとき。
(2) 病気,事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった場合で,給食の提供を受けない日がおおむね連続5日以上のとき。
(3) 医師の診断に基づく食物アレルギー等の事由により,給食の提供を受けることができないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,村長がやむを得ないと認めたとき。
(給食費の徴収)
第3条 給食費は,給食の提供を受けた月の末日までに納付しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 金額(1月当たり) |
東海村立村松幼稚園 | 主食費 600円 副食費 2,900円 |
東海村立石神幼稚園 | 副食費 1,300円 |