○東海村立幼稚園給食費徴収規則

令和6年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,東海村立学校等設置条例(昭和39年東海村条例第8号)第4条の規定に基づき,村が設置する幼稚園で提供する主食(東海村立石神幼稚園で提供する主食を除く。)及び副食(以下「給食」という。)の費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の額は,別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合の給食費の額は,当該給食費の額に給食の提供を受けなかった日数を乗じて得た額を20日で除して得た額を,当該給食費の額から差し引いた額又は提供した主食及び副食に応じ給食費の一部を減額した額とする。ただし,8月及び月の初日から末日までの期間の全日数にわたって給食の提供を受けない場合は,給食費は無料とする。

(1) 月の中途で入所又は退所したとき。

(2) 病気,事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった場合で,給食の提供を受けない日がおおむね連続5日以上のとき。

(3) 医師の診断に基づく食物アレルギー等の事由により,給食の提供を受けることができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,村長がやむを得ないと認めたとき。

3 前項第2号に該当し,給食の提供を停止しようとする子どもの保護者は,東海村立幼稚園給食欠食届(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(給食費の徴収)

第3条 給食費は,給食の提供を受けた月の末日までに納付しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

金額(1月当たり)

東海村立村松幼稚園

主食費 600円

副食費 2,900円

東海村立石神幼稚園

副食費 1,300円

画像

東海村立幼稚園給食費徴収規則

令和6年3月15日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月15日 規則第2号