○東海村民間学童クラブWi―Fi環境整備事業費補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は,民間事業者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「民間学童クラブ」という。)の公衆無線ローカルエリアネットワーク(以下「Wi―Fi」という。)を使用できる環境の整備(以下「Wi―Fi環境整備」という。)に係る経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは,東海村民間学童クラブ運営費補助金交付要綱(平成22年東海村告示第19号)第3条に規定する者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表のとおりとする。ただし,令和6年4月1日以降に購入又は契約を行ったものに限るものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし,限度額を9万円とする。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助の回数)
第5条 この要綱による補助金の交付は,民間学童クラブ1施設につき,1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,東海村民間学童クラブWi―Fi環境整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に申請しなければならない。
(1) 工事をした場合は,契約の締結が確認できる書類の写し
(2) 領収書等支出を証明する書類の写し
(3) 機器の設置又は工事が完了したことを確認できる写真等
(4) カタログ等機器の内容を確認できる書類の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は,前項の規定による交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に対し,補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付決定に係る機器等(以下「交付決定機器」という。)を第三者に転売し,又は譲渡する等本来の目的以外に使用したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当と認められたとき。
(処分の制限等)
第10条 交付決定者は,交付決定機器について,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める法定耐用年数が経過するまでの間,売却等の処分をしてはならないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。
(1) 天災による破損等の自己の責めに帰することのできない事由により交付決定機器を処分するとき。
(2) 初期不良又は故障により交付決定機器を買い替え,又は処分するとき。
(3) その他村長が売却等の処分が必要と認めるとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。
別表(第3条関係)
経費区分 | 補助対象経費 |
工事費 | インターネット回線の工事に必要な経費,機器設置工事費等 |
機器購入費 | モバイルWi―Fi,ルーター,無線LAN中継器,アクセスポイント等の設置に必要な機器購入費 |
消耗品費 | Wi―Fi環境整備に必要な配線ケーブル等 |