○東海村保育施設等整備事業費補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は,子どもを安心して育てることができる体制を整備するため,村内において保育施設等の整備を行う者に対し,当該保育施設等の整備に要する経費について,予算の範囲内において補助金を交付することに関し,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 管理運営要領 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第0305005号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙の安心こども基金管理運営要領をいう。

(2) 整備交付金要綱 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)別紙の就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱をいう。

(3) 改修費等要綱 認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和5年4月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)別添1の保育所等改修費等支援事業実施要綱をいう。

(4) 環境改善等要綱 認可保育所等設置支援等事業の実施について別添5の保育環境改善等事業実施要綱をいう。

(5) 要綱等 管理運営要領,整備交付金要綱,改修費等要綱,環境改善等要綱及び茨城県安心こども支援事業費補助金交付要項をいう。

(補助対象事業等)

第3条 この要綱による補助金の補助対象事業,事業の内容及び補助対象者は,別表第1に掲げるとおりとする。

(補助対象経費等)

第4条 この要綱による補助金の補助対象経費及び補助金の額は別表第2に掲げるとおりとする。

(補助の対象外の費用)

第5条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する費用は,補助の対象としない。

(1) 国又は茨城県が別に定める補助制度により,現に当該事業の経費の一部を負担し,又は補助している事業に要する費用

(2) 土地の買収又は整地に要する経費

(3) 要綱等の規定により補助の対象外とされている経費

(4) その他補助の対象として適当と認められない費用

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村保育施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画及び内容が確認できる書類

(2) 予算の収支明細書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の適否を決定し,東海村保育施設等整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により交付決定をする場合は,要綱等の規定に基づき条件を付すものとする。

(補助金の変更申請等)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,補助事業の内容等を変更しようとするときは,東海村保育施設等整備事業費補助金補助事業変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画及び内容が確認できる書類

(2) 変更後の予算の収支明細書

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,変更の可否を決定し,東海村保育施設等整備事業費補助金補助事業変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により,補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は,前2条の規定による交付決定通知(以下この条において「通知」という。)を受けた場合において,第6条及び前条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは,通知を受領した日の翌日から起算して14日以内に東海村保育施設等整備事業費補助金交付申請取下届出書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金の交付の決定は,なかったものとみなす。

(事業の中止等)

第10条 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,東海村保育施設等整備事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し,承認を得なければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,中止又は廃止の承認の可否を決定し,東海村保育施設等整備事業費補助金補助事業中止(廃止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により,補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は,補助事業が完了したとき,前条の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は第14条の規定により補助金の取消しの決定を受けたときは,当該補助事業が完了した日,補助事業の中止若しくは廃止の承認の通知を受けた日若しくは補助金の取消しの決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該補助年度の3月末日のいずれか早い日までに,東海村保育施設等整備事業費補助金実績績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が分かる書類

(2) 収支決算書

(3) 支出を証明する書類の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第12条 村長は,前条の規定による報告を受けたときは,その内容を審査の上,交付すべき補助金の額を決定し,東海村保育施設等整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期及び請求)

第13条 村長は,補助事業者が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし,村長が必要と認めるときは,補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は,補助金の交付を請求しようとするときは,東海村保育施設等整備事業費補助金(概算払)交付請求書(様式第10号)に確定通知書の写しを添えて,村長に請求しなければならない。ただし,前項ただし書の規定により補助金を概算払により受けようとするときは,確定通知書の写しに代えて第7条第1項の交付決定通知書又は第8条第2項の変更承認通知書の写しを添えるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第14条 村長は,補助事業者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

2 村長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,東海村保育施設等整備事業費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 村長は,第8条第2項の規定により補助金の変更を承認した場合,第10条第2項の規定により補助事業の中止若しくは廃止を承認した場合又は前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消した場合において,当該変更,中止,廃止又は取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,東海村保育施設等整備事業費補助金取消(変更・中止・廃止)分返還通知書(様式第12号)により,期限を定めて,補助事業者にその返還を命じなければならない。

2 村長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,東海村保育施設等整備事業費補助金超過交付分返還通知書(様式第13号)により,期限を定めて,補助事業者にその返還を命じなければならない。

(証拠書類の存在)

第16条 補助事業者は,補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を整理するとともに,当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業の内容

補助対象者

保育所緊急整備事業

管理運営要領別添1の規定による事業

管理運営要領別添1の2の(4)に規定する者

小規模保育整備事業

管理運営要領別添1の2の規定による事業

管理運営要領別添1の2の2の(4)に規定する者

賃貸物件による保育所等整備事業

管理運営要領別添2の規定による事業

管理運営要領別添2の2の(4)に規定する者

家庭的保育改修等事業

管理運営要領の別添6の規定による事業

管理運営要領別添6の2の(1)の①のア又は②のアに規定する者

認定こども園整備事業

管理運営要領の別添8の規定による事業

管理運営要領別添8の2の(4)に規定する者

小規模保育設置促進事業

管理運営要領の別添9の1の規定による事業

管理運営要領別添9の1の2の(2)に規定する者

就学前教育・保育施設整備交付金事業

整備交付金要綱の規定による事業

整備交付金要綱の6の表③欄に規定する者

保育所等改修費等支援事業

改修費等要綱の規定による事業

改修費等要綱の4に規定する者

保育環境改善等事業

環境改善等要綱の規定による事業

環境改善等要綱の2に規定する者

別表第2(第4条関係)

事業

補助対象経費

補助金の額

保育所緊急整備事業

管理運営要領別添1の4に規定する経費

管理運営要領別添1の3に規定する補助基準額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)

小規模保育整備事業

管理運営要領別添1の2の4に規定する経費

管理運営要領別添1の2の3に規定する補助基準額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)

賃貸物件による保育所等整備事業

管理運営要領別添2の4に規定する経費

管理運営要領別添2の3に規定する補助基準額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)

家庭的保育改修等事業

管理運営要領別添6の4に規定する経費

管理運営要領別添6の3に規定する補助基準額

認定こども園整備事業

管理運営要領別添8の4に規定する経費

管理運営要領別添8の3に規定する補助基準額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)

小規模保育設置促進事業

管理運営要領別添9の1の4に規定する経費

管理運営要領別添9の1の3に規定する補助基準額に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。)

就学前教育・保育施設整備交付金事業

整備交付金要綱の5に規定する施設整備に関する事業に要する経費

整備交付金要綱の8に規定する交付額の算定方法により算出した額

保育所等改修費等支援事業

改修費等要綱の3に規定する事業に要する経費

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働事務次官通知)の4に規定する算定方法により算出した額

保育環境改善等事業

環境改善等要綱の3に規定する事業に要する経費

保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の4に規定する算定方法により算出した額

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東海村保育施設等整備事業費補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第29号

(令和6年3月27日施行)