○東海村保育士等処遇改善助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内の民間保育施設に就労する保育士,保育教諭,看護師,栄養士,調理師,事務員等(以下「保育士等」という。)の処遇を改善し,保育士等の確保及び離職防止を図るため,予算の範囲内において助成金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 民間保育施設 村内に所在する次に掲げる施設のうち,国,都道府県及び市町村以外の者が設置したものをいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けて設置した保育所

 認定こども園

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(2) 常勤保育士等 勤務時間が1月当たり64時間以上となる勤務条件で雇用されている保育士等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民間保育施設に雇用されている常勤保育士等であること。

(2) 民間保育施設を運営する法人等の代表者でないこと。

(3) 村税に未納のないこと。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,月額5,000円とする。

2 助成金の交付の対象となる月は,次の各号のいずれにも該当する月とする。

(1) 月の初日から当該月の末日までの間,同一の民間保育施設に継続して勤務している月

(2) 月の勤務時間(年次有給休暇等により勤務しなかった時間を含む。ただし,労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定による産前産後の休業,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の育児休業,同条第2号の介護休業及び疾病若しくは負傷又は身体若しくは精神の障害による休業により勤務しなかった時間その他村長が勤務時間に算入することが適当でないと認める時間を含まない。)の合計数が64時間以上であり,かつ,当該勤務時間がその月において定められた勤務時間の合計数の3分の2を超える月

(助成金の交付申請)

第5条 助成対象者のうち,助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村保育士等処遇改善助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 村税に未納がないことを証明する書類。ただし,審査に当たって村税に関する情報を閲覧することに同意する場合であって,村税の納付状況が確認できる場合は,これを省略することができる。

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は,助成金の交付を受けようとする年度の5月末日までに行うものとする。ただし,年度の途中において助成対象者となった者の交付申請は,助成対象者となった月の末日までに行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第6条 村長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村保育士等処遇改善助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(勤務状況の照会)

第7条 村長は,前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が勤務する民間保育施設に対し,当該者の勤務の状況を照会するものとする。

2 前項の照会を受けた民間保育施設は,交付決定者が勤務した月の翌月10日(この日が東海村の休日を定める条例(平成元年東海村条例第21号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは,その翌日以降の最初の休日でない日)までに,当該月における勤務の状況を確認できる書類を村に提出するものとする。

(助成金の支払)

第8条 村長は,前条の規定による書類の提出があったときは,その内容を審査の上,当該月分の助成金を交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 交付決定者は,第5条第1項に規定する申請書の内容に変更が生じたときは,東海村保育士等処遇改善助成金変更承認申請書(様式第4号)に変更の内容を明らかにする書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,変更の承認の適否を決定し,東海村保育士等処遇改善助成金変更承認(不承認)通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第10条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金の交付対象月の勤務実績が,第4条第2項の規定による要件を満たさなかったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村保育士等処遇改善助成金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,既に交付決定者に助成金を交付しているときは,東海村保育士等処遇改善助成金返還通知書(様式第7号)により,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付手続の特例)

第11条 この要綱による助成金の交付手続については,規則第14条に規定する実績報告及び規則第15条に規定する確定通知は省略するものとする。

(台帳の整備)

第12条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,交付台帳を備えておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定をした助成金については,第9条第10条及び第12条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

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東海村保育士等処遇改善助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第31号

(令和6年4月1日施行)