○東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金交付要綱

令和6年3月27日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村立の保育施設等で雇用されている会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の処遇を改善し,会計年度任用職員の確保及び離職防止を図るため,予算の範囲内において助成金を交付することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育施設等 次に掲げる施設をいう。

(2) 保育士等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の4に規定する保育士の資格又は教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による幼稚園教諭の免許状を有する者をいう。

(3) シフト勤務 1月ごとに保育施設等が作成する勤務表に基づき,午前7時20分から午後7時5分までのうち指定された時間に勤務を行うことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保育施設等において会計年度任用職員として勤務する保育士等である者

(2) 村税に未納のない者

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,助成金の交付の対象となる時間1時間当たり100円とする。

2 助成金の交付の対象となる時間は,会計年度任用職員として定められた勤務時間のうち次の各号に掲げる時間とする。ただし,1日当たり7時間を上限とし,当該各号の期間内における実労働時間を合算して得た時間に1時間未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(1) シフト勤務を行った月の初日から末日までの期間における実労働時間を合算して得た時間。ただし,当該期間内に保育又は幼児教育業務に係る始業時刻が午前7時20分である勤務又は終業時刻が午後7時5分である勤務のいずれかを行った場合に限る。

(2) クラス担任として配置されて勤務を行った月の初日から末日までの期間における実労働時間を合算して得た時間。ただし,前号に該当する場合を除く。

(3) 同一の月の初日から末日までの期間における次の及びの時間を合算して得た時間。ただし,前2号に該当する場合を除く。

 午前7時20分から保育又は幼児教育業務に従事した日における実労働時間を合算して得た時間

 午後7時5分まで保育又は幼児教育業務に従事した日における実労働時間を合算して得た時間

(交付申請)

第5条 助成対象者のうち,助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 村税に未納がないことを証明する書類。ただし,審査に当たって村税に関する情報を閲覧することに同意する場合であって,村税の納付状況が確認できる場合は,これを省略することができる。

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は,助成金の交付を受けようとする月の翌月10日(この日が東海村の休日を定める条例(平成元年東海村条例第21号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは,その翌日以降の最初の休日でない日)までに行うものとする。

(勤務状況の照会)

第6条 村長は,前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が勤務する保育施設等に対し,当該者の勤務の状況を照会するものとする。

2 前項の照会を受けた保育施設等は,直ちに当該月における勤務の状況を確認できる書類を村長に提出するものとする。

(助成金の交付決定及び支払)

第7条 村長は,前2条の規定による申請及び書類の提出があったときは,その内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,助成金を交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 交付決定者は,第5条第1項に規定する申請書の内容に変更が生じたときは,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金変更承認申請書(様式第3号)に変更の内容を明らかにする書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,当該申請の内容を審査の上,変更の承認の適否を決定し,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 助成金の交付対象月の勤務実績が,第4条第2項の規定による要件を満たさなかったとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,既に交付決定者に助成金を交付しているときは,東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金返還通知書(様式第6号)により,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付手続の特例)

第10条 この要綱による助成金の交付手続については,規則第14条に規定する実績報告及び規則第15条に規定する確定通知は省略するものとする。

(台帳の整備)

第11条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,交付台帳を備えておくものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定をした助成金については,第9条第10条及び第12条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東海村立保育施設等会計年度任用職員処遇改善助成金交付要綱

令和6年3月27日 告示第32号

(令和6年4月1日施行)