○東海村立幼稚園送迎車両の利用に関する要綱

令和6年3月28日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村立幼稚園の再編に伴い,通学区域外から幼稚園に通園するための送迎車両を園児が利用することについて,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 東海村立村松幼稚園をいう。

(2) 受託者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を行う者で,村が委託したものをいう。

(3) 送迎車両 受託者がその事業の用に供する自動車で,幼稚園の送迎に使用するものをいう。

(対象園児)

第3条 送迎車両を利用できる園児(以下「対象園児」という。)は,次に掲げる要件を全て満たす園児とする。

(1) 幼稚園に在籍していること。

(2) 舟石川小学校又は中丸小学校の通学区域内に住所を有していること。

(3) 自家用車を所有していない等家庭での送迎が困難であると認められること。

(運行)

第4条 送迎車両は,受託者が運行するものとする。

(運行日等)

第5条 送迎車両の運行日,運行経路,運行時刻,乗降場所等については,幼稚園の園長(以下「園長」という。)が別に定めるものとする。

(運休措置)

第6条 園長は,悪天候等により,送迎車両の安全な運行ができないと認めるときは,運行を休止することができる。

(利用の申込み)

第7条 送迎車両の利用を希望する対象園児の保護者は,送迎車両利用申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第8条 園長は,前条の規定による申込みがあったときは,当該申込内容を確認の上,送迎車両の利用の適否を決定し,送迎車両の利用を認めたときは,送迎車両利用承認通知書(様式第2号)により対象園児の保護者に通知するものとする。

(利用上の遵守事項)

第9条 前条の規定により送迎車両の利用を認められた対象園児(以下「利用園児」という。)及びその保護者(以下「利用決定者」という。)は,送迎車両の利用に当たり,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 園長が指定する運行時刻までに,指定された乗降場所(以下「乗降場所」という。)に集合すること。

(2) 送迎車両の乗降は,乗降場所でのみ行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか,送迎車両の利用について園長が指示したこと。

(利用の中止)

第10条 利用決定者は,送迎車両の利用期間内に利用園児が第3条に規定する対象園児でなくなったとき又は送迎車両の利用を中止しようとするときは,送迎車両利用中止届(様式第3号)により園長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第11条 園長は,利用決定者が次のいずれかに該当するときは,送迎車両の利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用園児が第3条に規定する対象園児でなくなったにもかかわらず,前条の規定による届出がないとき。

(2) 送迎車両の運行管理上支障があると認めるとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正な手段により承認を受けたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか,園長が不適当と認めたとき。

2 園長は,前項の規定により送迎車両の利用の承認を取り消したときは,送迎車両利用取消通知書(様式第4号)により,利用決定者に通知するものとする。

(利用料)

第12条 送迎車両の利用料は,無料とする。

(保護者等の責任)

第13条 利用園児の自宅から乗降場所までの送迎及び送迎車両への乗車又は降車時の利用園児の世話は,利用決定者又は送迎者(乗降場所まで利用園児を送迎する利用決定者以外の者をいう。以下同じ。)の責任において行うものとする。

2 送迎車両乗車前及び降車後の事故については利用決定者又は送迎者の責任とし,幼稚園,東海村教育委員会及び村は責任を負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用決定者は,利用園児,利用決定者又は送迎者が送迎車両又は設備若しくは備付物件を損傷し,又は亡失したときは,その損害について受託者に賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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東海村立幼稚園送迎車両の利用に関する要綱

令和6年3月28日 教育委員会告示第5号

(令和6年4月1日施行)