○東海村定期予防接種実施要綱

令和6年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき実施する定期の予防接種(以下「予防接種」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 接種日において村内に住所を有する者

(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197条。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する者

2 前項の規定にかかわらず,村長がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(実施方法及び実施期間)

第3条 予防接種は,村長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行うものとする。

2 予防接種の実施期間は,通年とする。ただし,インフルエンザにおける実施期間は,毎年10月1日から翌年1月31日までの期間とする。

(予診票の交付)

第4条 村長は,対象者又はその保護者に予防接種の種類に応じた予診票を事前に交付するものとする。

2 前項の場合において,村長は,対象者が他の市町村からの転入者であるときは,母子健康手帳若しくは予防接種記録票(以下「母子健康手帳等」という。)又は予防接種済証により予防接種歴を確認し,必要な予診票を交付するものとする。

(予診票の提出)

第5条 対象者又はその保護者は,予防接種を受けようとするときは,予診票に必要事項を記入し,委託医療機関に提出しなければならない。

2 委託医療機関は,対象者から提出された予診票を1月ごとに取りまとめ,翌月の10日までに村長に提出するものとする。

(予防接種の費用負担)

第6条 予防接種に要する費用のうち村が負担する額(以下「公費負担額」という。)は,次の各号に掲げる予防接種の種類に応じ,当該各号に掲げる額とする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種 予防接種に要する費用の全額

(2) 法第2条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)のうち高齢者肺炎球菌に係る予防接種 予防接種に要する費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)ただし,予防接種に要する費用が8,000円を超えるときは,当該費用から4,000円を差し引いて得た額とする。

(3) B類疾病のうちインフルエンザに係る予防接種 予防接種に要する費用の全額

2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に該当する対象者は,予防接種に要する費用の全額を公費負担額とする。

3 前項の規定により公費負担を受けようとする対象者又はその保護者(以下「被保護対象者」という。)は,個人負担免除券交付申請書(様式第1号)に生活保護受給者証を添えて村長に申請しなければならない。

4 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めた場合は,個人負担免除券(様式第2号)を被保護対象者に交付するものとする。

5 前項の免除券の交付を受けた被保護対象者は,予防接種を受ける委託医療機関に当該免除券を提出しなければならない。

(費用負担方式)

第7条 予防接種の費用の負担方式は,次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付方式 対象者が医療機関で接種を受け,予防接種費用のうち自己負担額を支払った後,村が公費負担額を当該接種を行った医療機関に支払う方法

(2) 償還払い方式 対象者が医療機関で接種を受け,予防接種費用の全額を当該接種を行った医療機関に支払った後,村が公費負担額を対象者に支払う方法

(委託医療機関以外での予防接種の手続)

第8条 対象者又はその保護者は,次の各号のいずれかに該当し,委託医療機関以外で予防接種を受けようとする場合は,予防接種依頼書(要注意者紹介制度依頼書)交付申請書(様式第3号。以下「予防接種申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

(1) 母親の出産等の理由により村外に滞在し,委託医療機関で接種を受けることが困難な場合

(2) 主治医の指示等により,委託医療機関以外の医療機関で接種を受ける場合

(3) 大学進学等の理由により村外に滞在し,委託医療機関で接種を受けることが困難な場合

(4) 村長がその他やむを得ないと認める場合

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当であると認めた場合は,予防接種依頼書(様式第4号)により当該医療機関に対し依頼するものとする。この場合において,予防接種に要した費用のうち第6条第1項の公費負担額を限度として,前条に定める方法で公費負担をすることができるものとする。

(償還払い方式の手続)

第9条 第7条第2号の償還払い方式で公費負担を受けようとする者は,予防接種公費負担請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに村長に提出しなければならない。ただし,村長が特に理由があると認める場合は,この限りでない。

(1) 予診票の原本

(2) 予防接種に係る費用の領収書と診療明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類

2 村長は,前項の規定による請求があったときは,その内容を審査し,適当であると認めた場合は,東海村予防接種償還払支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により通知し,口座振込により支払をするものとする。

(公費負担額の返還)

第10条 村長は,偽りその他不正の手段により公費負担額の支払を受けた対象者若しくはその保護者又は医療機関があったときは,既に支払った公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(要注意者予防接種の実施)

第11条 予防接種の判断を行うに際して注意を要する者(以下「要注意者」という。)に対する予防接種は,茨城県が定める予防接種要注意者紹介制度実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づいて実施するものとする。

2 要注意者が予防接種を受けようとするときは,予防接種申請書又は県実施要領に規定する接種要注意者受け入れ医療機関が発行する申請書により,村長に申請しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,予防接種要注意者紹介制度による依頼書(様式第7号)により医療機関に対し依頼するものとする。

(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種の機会の確保)

第12条 政令第3条第2項に定める長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により予防接種の機会を逸した者については,当該特別の事情がなくなった日から起算して原則2年を経過する日までの間は予防接種の対象者とする。

2 前項の規定による対象者のうち,予防接種を受けようとする者は,長期療養者の予防接種申請書(様式第8号)に長期療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第9号)を添えて,村長に提出しなければならない。

3 村長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,長期療養者の予防接種決定通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(健康被害の救済に関する措置)

第13条 村長は,予防接種を受けた者に健康被害が発生した場合は,東海村予防接種健康被害調査委員会要綱(平成12年東海村告示第53号)第1条の規定に基づき設置する東海村予防接種健康被害調査委員会において調査及び審議し,その意見を尊重して必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する場合において,当該健康被害が予防接種を受けたことによるものと厚生労働大臣が認定したときは,村長は,法第15条に定めるところにより給付を行うものとする。

(予防接種に関する記録)

第14条 医療機関は,予防接種を行ったときは,母子健康手帳等に予防接種の種類,接種年月日,ロット番号その他必要な情報を記載しなければならない。

2 医療機関は,母子健康手帳等を所持しない対象者等に予防接種を行ったときは,法令等に基づく予防接種済証を交付しなければならない。

(台帳の整備)

第15条 村長は,東海村予防接種実施台帳を備え,被接種者の氏名,生年月日,性別,住所,電話番号,宛名番号,予防接種の種類,接種日等の予防接種の実施状況を明確に記録しておかなければならない。

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

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東海村定期予防接種実施要綱

令和6年3月27日 告示第27号

(令和6年4月1日施行)