○渡嘉敷村ねたきり老人日常生活用具給付及び貸与事業実施要綱

平成7年4月19日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類)

第2条 用具の種類及びその性能等については、別表のとおりとする。

(給付等の対象者)

第3条 用具の給付等は、次の各号に掲げる要件に該当している者を対象とする。

(1) 本村に居住している者。ただし、施設入所者は除く。

(2) おおむね65歳以上の者

(3) 臥床し、かつ、日常生活に他人の介護を必要とする者で、生計中心者が所得割を課されてない者。ただし、一定額以上の個人負担をする者で、必要と認められる場合

(4) 村長が必要と認める者

(給付等の申請)

第4条 用具の給付等を受けようとするときは、対象者又はこれを養護する者が日常生活用具(給付・貸与)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第5条 村長は、前条の規定により用具の給付等の申請があったときは、これを審査し、調査書(様式第2号)を作成するとともに、速やかに当該用具の給付等の可否の決定をするものとする。

2 村長は、前項の規定により給付等の決定又は却下するときは、審査し、日常生活用具(給付・貸与)決定通知書(様式第3号)又は日常生活用具(給付・貸与)却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(福祉電話の設置)

第6条 村長は、電話の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)と老人福祉電話設置契約を締結した後、電話を設置するものとする。

(管理義務)

第7条 村長は、給付等の用具を活用し、必要と認められる福祉サービスを実施することができる。

2 用具の給付等を受けた者は、善良なる管理者の注意をもって維持管理に努めなければならない。

(給付等の取消し)

第8条 村長は、用具の給付等を受けた者が次の各号の一つに該当するに至ったときは、給付等を取り消し、用具を返還させることができる。

(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請による場合

(3) 前条第2項の注意義務を怠ったとき。

(給付等の台帳)

第9条 村長は、用具の給付等の状況等を明確にするため、日常生活用具給付及び貸与台帳(様式第5号)に記録整備しなければならない。

(用具の引渡し)

第10条 用具の引渡しは、原則として本人の居宅において引き渡すものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

基準額

レンタル

給付

貸与

給付

特殊寝台

おおむね65歳以上のねたきり老人

おおむね次のような性能を有するものであること。

ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。

イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。

159,200円

 

マットレス

同上

長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。

15,500円

 

 

エアーパッド

同上

褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマットを含む。)

82,400円

 

 

体位変換器

同上

介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。

15,000円

 

 

腰掛便座(便器)

同上

老人の排便のために便利なものであること。

9,600円

 

 

特殊尿器

同上

尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。

72,100円

 

 

入浴補助用具

おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者

入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。

90,000円

 

 

電磁調理器

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

45,400円

 

 

歩行支援用具

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

60,000円

 

 

緊急通報装置

おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等

ひとり暮らし老人が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器とする。

66,000円

 

痴呆性老人徘徊感知機器

おおむね65歳以上の痴呆性老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主

徘徊を伴う痴呆性老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。

139,000円

 

火災報知器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

15,500円

 

 

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

30,900円

 

 

レンタル

車いす

おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者

老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。)

月額 4,500円

(電動車いすの場合は、月額20,000円となります。)

 

移動用リフト

おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等

おおむね次のような性能を有するものであること。ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

月額 13,250円

 

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

83,300円

 

 

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渡嘉敷村ねたきり老人日常生活用具給付及び貸与事業実施要綱

平成7年4月19日 訓令第1号

(平成7年4月19日施行)