○特別区人事・厚生事務組合統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日

特別区人事・厚生事務組合訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平30訓令8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 特別区人事・厚生事務組合組織規則(昭和48年特別区人事・厚生事務組合規則第13号。以下「組織規則」という。)第3条に規定する課長、担当課長、講師、副参事及び法務副参事並びに各管理規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(2) 係長 組織規則第3条に規定する係長、主査及び法務主査並びに各管理規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(平30訓令8・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第3条 管理者は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(平30訓令8・一部改正)

(課長補佐の職の指定)

第4条 管理者は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な事務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(平30訓令8・一部改正)

(主任の職の指定)

第5条 管理者は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平30訓令8・一部改正)

(統括課長等の任免)

第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任免は、管理者が行う。

(平30訓令8・一部改正)

(委任)

第7条 第3条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

2 特別区人事・厚生事務組合総括係長の指定等に関する要綱(昭和56年訓令第11号。以下「総括係長指定要綱」という。)は、廃止する。

3 この訓令施行の際、現に総括係長指定要綱により総括係長に任用されている者は、この訓令により任用されたものとみなす。

(平成3年3月22日訓令第9号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

特別区人事・厚生事務組合統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 制/第2章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第4号
平成3年3月22日 訓令第9号
平成17年3月25日 訓令第9号
平成30年3月27日 訓令第8号