○特別区人事・厚生事務組合統括課長の職の指定等に関する要綱
昭和62年3月31日
61特人総第1364号
(目的)
第1条 この要綱は、特別区人事・厚生事務組合職員の管理職手当に関する規則(平成19年特別区人事・厚生事務組合規則第18号。以下「管理職手当規則」という。)別表の規定並びに特別区人事・厚生事務組合統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程(昭和62年特別区人事・厚生事務組合訓令第4号。以下「統括課長等の指定等に関する規程」という。)第3条及び第7条の規定に基づき、統括課長の職の指定に関する基準及び必要な事項を定めることを目的とする。
(平29特総総1144・一部改正)
(1) 部 特別区人事・厚生事務組合組織規則(昭和48年特別区人事・厚生事務組合規則第13号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する部並びにこれらに相当する所及び特別区職員互助組合をいう。
(2) 課長 組織規則第3条に規定する課長、担当課長、講師、副参事及び法務副参事並びに各管理規程等に規定するこれらに相当する職をいう。
(平29特総総1144・一部改正)
(指定基準)
第3条 統括課長等の指定等に関する規程第3条の別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 特別区人事・厚生事務組合全般にわたる企画、調整又は管理を行う課長の職
(2) 部において課相互間の調整等、困難な連絡調整を行う課長の職
(3) 豊富な経験、より高度な専門知識等に基づき、重要・困難な事務を担当する課長の職
(指定方法)
第4条 統括課長等の指定等に関する規程第3条に定める統括課長の職は、前条に定める指定基準に基づき、管理者が指定する。
(平29特総総1144・全改)
(その他の必要な事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、統括課長の職の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
(平29特総総1144・旧第8条繰上)
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日2特総庶第1133号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日16特総庶第818号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日29特総総第1144号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。