○特別区人事・厚生事務組合統括課長の職の指定等に関する要綱

昭和62年3月31日

61特人総第1364号

(平29特総総1144・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 特別区人事・厚生事務組合組織規則(昭和48年特別区人事・厚生事務組合規則第13号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する部並びにこれらに相当する所及び特別区職員互助組合をいう。

(2) 課長 組織規則第3条に規定する課長、担当課長、講師、副参事及び法務副参事並びに各管理規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(平29特総総1144・一部改正)

(指定基準)

第3条 統括課長等の指定等に関する規程第3条の別に定める基準は、次のとおりとする。

(1) 特別区人事・厚生事務組合全般にわたる企画、調整又は管理を行う課長の職

(2) 部において課相互間の調整等、困難な連絡調整を行う課長の職

(3) 豊富な経験、より高度な専門知識等に基づき、重要・困難な事務を担当する課長の職

(指定方法)

第4条 統括課長等の指定等に関する規程第3条に定める統括課長の職は、前条に定める指定基準に基づき、管理者が指定する。

(事務の指定)

第5条 管理職手当規則別表の管理者が別に定める重要かつ困難な事務は、第3条各号に掲げるものとする。

(平29特総総1144・全改)

(その他の必要な事項)

第6条 この要綱に定めるもののほか、統括課長の職の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(平29特総総1144・旧第8条繰上)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日2特総庶第1133号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日16特総庶第818号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日29特総総第1144号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

特別区人事・厚生事務組合統括課長の職の指定等に関する要綱

昭和62年3月31日 特人総第1364号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 制/第2章 事/第1節 定数・任用
沿革情報
昭和62年3月31日 特人総第1364号
平成3年3月25日 特総庶第1133号
平成17年3月25日 特総庶第818号
平成30年3月13日 特総総第1144号