○特別区人事・厚生事務組合職員健康管理規則

昭和59年3月27日

特別区人事・厚生事務組合規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の福祉を増進し、もって行政能率の向上を図るため、職員の健康管理に関する事項について定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 職員の健康管理については、法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において「職員」とは、特別区人事・厚生事務組合に勤務する職員をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職の職員

(2) 地方公務員法第28条第2項の規定に基づき、休職を命ぜられた職員

(職員の健康保持)

第4条 職員は、この規則に定める事項を忠実に履行し、自己の健康保持に努めなければならない。

(健康管理従事者の義務)

第5条 健康管理業務に従事する職員は、第1条の目的を推進するため、常にその業務に関する知識と技術の向上に努めるものとする。

2 健康管理業務に従事する職員は、他の職員の心身の欠陥その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(健康診断)

第6条 管理者は、第1条の目的を達成するため、健康診断を実施するものとする。

2 前項の健康診断は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。

(実施機関)

第7条 健康診断は、管理者の定める医療機関又は検査機関において行うものとする。

(一般健康診断)

第8条 一般健康診断は、呼吸器系、循環器系及び消化器系の健康診断とする。

2 一般健康診断は、毎年1回実施する。

3 一般健康診断の内容は、法令に基づき、管理者が定めるものとする。

4 管理者は、一般健康診断の結果、必要と認める者について、精密検査を実施する。

(特殊健康診断)

第9条 管理者は、特に必要があると認める業務に従事する職員に対しては、その必要に応じて適切な内容の健康診断を実施するものとする。

(臨時健康診断)

第10条 管理者は、一般健康診断及び特殊健康診断のほか、特に必要があると認めるときは、臨時健康診断を実施するものとする。

2 前項の臨時健康診断の内容は、その都度管理者が定める。

(健康診断の判定)

第11条 第6条の規定による健康診断の結果については、管理者の指定する医師(以下「指定医師」という。)別表第1に定める区分に従い判定させるものとする。

2 管理者は、前項に定めるもののほか、職員が他の医療機関又は他の医師の診断を受け、異常があると申し出た場合は、原則として診断書その他必要な資料を提出させ、前項に定めるところにより指定医師に判定させるものとする。

(措置)

第12条 管理者は、前条の規定による判定があった者について、結核性疾患及び有害業務に起因する疾患については、別表第2に定めるところにより措置し、その他の疾患については、管理者が別に定めるところにより措置するものとする。

(職場環境の検査)

第13条 管理者は、職場の環境条件について、必要に応じ、気温、じんあい、照度等の事項を測定し、その結果を記録しておくものとする。

(職場環境の改善)

第14条 管理者は、前条に規定する測定の結果、職員の健康保持のため必要があると認める場合には、職場環境の改善に努めるものとする。

(伝染性疾病の発生報告及び予防措置)

第15条 職員は、自己又は同居中の者が伝染性の疾病にかかったときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、職場において伝染性の疾病が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合には、防疫機関等と緊密に連絡し、消毒その他必要な措置をとらなければならない。

(書類の保存)

第16条 管理者は、法令及びこの規則に基づいて作成した書類を保存しなければならない。

(事務処理)

第17条 この規則に定める職員の健康管理に関する事務は、総務部総務課が処理する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

判定区分

病状基準

勤務の面

A

要休業

勤務を休む程度の病状であるもの

B

要軽業

勤務に制限を加える程度の病状であるもの

C

要注意

勤務をほぼ正常に行ってよい程度の病状であるもの

D

健康

勤務を正常に行ってよいもの

医療の面

1

要療養

医師による直接医療行為を必要とする程度の病状であるもの

2

要観察

医師による観察指導を必要とする程度の病状であるもの

3

要注意

医師による直接医療行為及び観察を必要としない程度の病状であるもの

別表第2(第12条関係)

判定区分

措置

結核性疾患による者

A

要休養

特別区人事・厚生事務組合職員の結核休養に関する条例(昭和30年特別区人事事務組合条例第2号)に基づき、休養を認める。

B

要軽業

勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。勤務の免除は、所定の勤務時間内において、1日2時間から4時間の範囲内でその都度定める。

C

要注意

休日勤務はさせない。深夜勤務、超過勤務及び宿日直勤務については、その時間又は回数を制限する。

有害業務に起因する疾患による者

A

要休業

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づき措置する。

B

要軽業

勤務場所若しくは職場の変更又は勤務の免除等の方法で勤務を軽減する。勤務の免除は、所定の勤務時間内において、1日2時間から4時間の範囲内でその都度定める。

C

要注意

休日勤務はさせない。深夜勤務、超過勤務及び宿日直勤務については、その時間又は回数を制限する。

特別区人事・厚生事務組合職員健康管理規則

昭和59年3月27日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)