○特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年6月1日

特別区人事・厚生事務組合規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第22条)

第3章 審査会(第23条・第24条)

第4章 雑則(第25条―第32条)

付則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「補償の実施」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「年金たる補償」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第4条第5条第1項第5条の2第1項第5条の3第1項第25条又は第26条第1項の規定する災害、補償、職員、通勤、補償の実施、認定委員会、補償基礎額、年金たる補償、福祉事業又は審査会をいい、「所属長」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、定めるものをいう。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 区長

(3) その他の職員 任命権者

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の組合規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の組合規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の組合規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって組合規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(平20規則30・平28規則26・平28規則36・一部改正)

(認定委員会の招集等)

第3条 認定委員会(以下「委員会」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、及び議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。議決に当っては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。

4 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

5 前各号に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

(補償基礎額の特例)

第4条 条例第5条第2項の組合規則で定める補償基礎額は、別表第2により算出した評点に応じ別表第3に掲げる仮定給与月額を30で除して得た額とする。ただし、職務の性質上別表第3により難い職員の仮定給与月額については、当該特別区の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による月額報酬の額を超えない範囲で管理者が定めるものとする。

2 前項の場合において、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用を受ける職員については、同法第12条の規定により算出した額を下まわることはできない。

3 管理者は、休業補償を行う場合において、前2項の規定により算出した補償基礎額が公正を欠くと認めるときは、労働基準法第76条第2項又は第3項の例により、補償基礎額を改定することができる。

(補償基礎額の端数処理)

第5条 条例第5条の補償基礎額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、通勤その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する金額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の2第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第6条の3 条例第8条ただし書に規定する組合規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(令7規則5・一部改正)

(傷病等級)

第6条の4 条例第8条の2第1項第2号に規定する組合規則で定める傷病等級は、別表第4のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第6条の5 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第5に定めるところによる。

2 別表第5に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(障害加重の場合の補償)

第7条 障害のある職員が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重したときは、次に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる条例第9条第3項又は第4項の規定による額から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。

(1) 加重後の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ補償基礎額に条例第9条第3項各号に定める日数を乗じて得た金額、加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ補償基礎額に条例第9条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額を25で除して得た金額

(2) 加重後の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ補償基礎額に条例第9条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額

(介護補償に係る障害の程度)

第7条の2 条例第10条の2に規定する組合規則で定める障害の程度は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第6に定める障害の程度とする。

(遺族補償年金を受けることができる遺族の障害の状態)

第8条 条例第12条第1項第4号及び第13条第1項第1号に規定する組合規則で定める障害の状態は、第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態とする。

(過誤払による返還金債権への充当)

第8条の2 条例第13条の2の規定による年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 年金たる補償の受給権者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金の受給権者が、当該年金たる補償の受給権者の死亡に伴う当該年金たる補償の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済とすべき者であるとき。

(2) 遺族補償年金の受給権者が、同一の事由による同順位の遺族補償年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族補償年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2 管理者は、前項の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該補償を受ける者に通知するものとする。

(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額

(2) 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額

(葬祭補償の額)

第8条の3 条例第22条に規定する組合規則で定める金額は、31万5,000円に補償基礎額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。

(認定の請求)

第9条 療養補償を受けようとする職員は、公務災害の認定の請求書(別記第1号様式)又は通勤災害の認定の請求書(別記第1号の2様式)を、当該職員の業務を管理又は統轄する者(以下「所属長」という。)を経由して管理者に提出しなければならない。

(認定の通知)

第10条 管理者は、前条の請求書を受理したときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、その結果を別記第2号様式又は別記第2号の2様式により、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(補償の請求方法)

第11条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第13条において同じ。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる補償の種類に応じ、当該各号に掲げる補償の請求書にそれぞれ請求の原因となった事実を証明することができる書類その他の資料を添え、所属長(職員が死亡し、又は離職したときは、その死亡し、又は離職した時の職に係る所属長)を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、療養補償たる療養にあっては、第6条に規定する指定医療機関又は訪問看護事業者に提出しなければならない。

(1) 療養の費用 療養補償請求書(別記第3号様式)

(2) 療養の給付 療養の給付請求書(別記第4号様式)

(3) 休業補償 休業補償請求書(別記第5号様式)

(4) 障害補償 障害補償/年金/一時金/請求書(別記第6号様式)

(5) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書(別記第6号の2様式)

(6) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書(別記第6号の3様式)

(7) 障害の程度の変更 障害補償変更請求書(別記第7号様式)

(8) 介護補償 介護補償請求書(別記第7号の2様式)

(9) 遺族補償年金 遺族補償年金請求書(別記第8号様式)

(10) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書(別記第9号様式)

(11) 葬祭補償 葬祭補償請求書(別記第10号様式)

(12) 未支給の補償 未支給の補償請求書(別記第11号様式)

(13) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書(別記第12号様式)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第12条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を管理者に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の実施)

第13条 管理者は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに当該請求者に別記第13号様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(傷病補償年金の支給の決定等)

第13条の2 管理者は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において条例第8条の2第1項各号のいずれにも該当するとき又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなったときは、傷病補償年金の支給の決定を行い、速やかに当該請求者に別記第13号の2様式によりその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 管理者は、傷病補償年金を受けている者が条例第8条の2第4項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定をし、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に別記第13号の2様式により通知しなければならない。

3 管理者は、傷病補償年金を受けている者の障害の程度が別表第4に定める傷病等級に該当しなくなったときは、その旨を別記第13号の2様式により当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第13条の3 管理者は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、速やかにその旨を別記第13号の3様式により当該年金たる補償を受けている者に通知しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第14条 条例第15条第1項の規定による遺族補償年金の支給の停止を申請する者は遺族補償年金支給停止申請書(別記第14号様式)に、所在不明の事実を証明することができる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は遺族補償年金支給停止解除申請書(別記第15号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前2項の申請書を受理したときは、遺族補償年金の支給停止又は支給停止の解除を決定し、その結果を速やかに当該申請者に書面で通知しなければならない。

(年金証書)

第15条 管理者は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(別記第16号様式)を交付しなければならない。

2 管理者は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じたときは、当該証書と引き換えに新たに証書を交付しなければならない。

3 管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第16条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、年金証書再交付請求書(別記第17号様式)に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を管理者に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。

第17条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅したときは、遅滞なく、当該年金証書を管理者に返納しなければならない。

(療養の現状等に関する報告)

第17条の2 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1箇月以内に、療養の現状等に関する報告書(別記第17号の2様式)を提出させるものとする。

2 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者のうち、管理者が必要と認めるものから、前項に定める療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。

(定期報告)

第18条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書(別記第18号様式)又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状報告書(別記第19号様式)を管理者に提出しなければならない。

(届出)

第19条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第14条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 条例第13条第4項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他を管理者に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第19条の2 条例第25条第1項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 奨学援護金の支給

(7) 就労保育援護金の支給

(8) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 傷病特別給付金の支給

(13) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第25条第2項の規定による福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(外科後処置等に関する事業)

第20条 前条第1項第1号第3号及び第4号の規定による外科後処置、リハビリテーション又はアフターケア(以下「外科後処置等」という。)は、管理者の指定する施設において行うものとする。ただし、外科後処置等で管理者の指定する施設において行うことが困難なものについては、管理者は、これに必要な費用を支給することができる。

2 管理者は、外科後処置等を行うべき者の要件を定めなければならない。

3 外科後処置又はアフターケアの範囲は、次に掲げるものであって、外科後処置又はアフターケア上相当と認められるものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送

4 外科後処置を受けるために入院等をするときは、日当を支給することができる。

5 リハビリテーションを受けるために旅行するときは、旅行費を支給することができる。

6 第4項の規定による日当及び前項の規定による旅行費の支給は、地方公務員災害補償法第2条第1項第1号に規定する職員(以下「常勤職員」という。)に対する支給の例による。

(補装具に関する事業)

第21条 第19条の2第1項第2号の規定による補装具は、義、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工喉頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他管理者の必要と認める補装具とする。

2 前項の規定により支給した補装具が、き損し、又は適合しなくなったときは修理を行い、滅失し、又は修理を適当としなくなったときは再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、その必要を生じた理由が支給を受ける者の故意によるものであるときは行わない。

3 管理者は、前2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給について必要があるときは、常勤職員に対する支給、修理又は再支給の例によりこれを行うことができる。

4 第1項及び第2項に規定する補装具の支給、修理又は再支給を受けるために旅行するときは、常勤職員に対する支給の例により旅行費を支給することができる。

(申請書の提出)

第22条 外科後処置を受け、補装具の支給、修理若しくは再支給を受け、リハビリテーションを受け、若しくはアフターケアを受け、又は外科後処置等に必要な費用、日当若しくは旅行費の支給を受けようとする者は、福祉事業申請書(別記第20号様式)又は旅行費支給申請書(別記第21号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第23条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査の議事は、出席委員の過半数で決する。議決に当っては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第24条 管理者が行う補償に関する決定に不服がある者が条例第26条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名押印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた職員の氏名、住所、生年月日、災害発生当時の職名及び所属

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日及びその職員との続柄又は関係

(3) 管理者が行った補償に関する決定

(4) 申立ての趣旨及び理由

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所

(6) 請求の年月日

3 申立人は、審査申立書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を書面で審査会に提出しなければならない。

第4章 雑則

(認定委員会及び審査会の庶務)

第25条 認定委員会及び審査会の庶務は、厚生部厚生管理課において処理する。

(平30規則7・一部改正)

(第三者の行為による災害についての届出)

第26条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

第27条 削除

(平28規則26)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第27条の2 条例第30条の2第1項に規定する組合規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第30条の2第1項に規定する組合規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(平21規則21・一部改正)

(記録簿)

第28条 管理者は、災害補償記録簿(別記第22号様式)、傷病補償年金記録簿(別記第22号の2様式)、障害補償年金記録簿(別記第23号様式)、介護補償記録簿(別記第23号の2様式)、遺族補償年金記録簿(別記第24号様式)及び福祉事業記録簿(別記第25号様式)を備え、補償及び福祉事業の実施に関し必要な事項を記入しなければならない。

第29条 削除

(所属長の助力及び証明)

第30条 所属長は、補償を受けるべき者が補償の請求に必要な手続を行うときは、これに助力を与えなければならない。

2 所属長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、外科後処置を受け、補装具の支給を受け、リハビリテーションを受け、アフターケアを受け、又は第19条の2第1項第5号から第13号までの規定による支給を受けようとする者について準用する。

(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第31条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償及び第19条の2第1項第12号の規定による年金たる傷病特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第20条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次の又はに掲げる補償等に関する区分に従い、当該又はに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から前号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として管理者が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から前号に掲げる額を控除して得た額(その額が0を下回る場合には、0とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として管理者が定める率を乗じて得た額

2 前項第1号の額を算定する場合において、次の各号の期間における第4条第1項本文の仮定給与月額については、別表第3の規定にかかわらず、それぞれ当該各号の表に掲げるとおりとする。

(1) 平成22年10月1日から平成23年9月30日まで

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

337,500円

2級

17点

319,300円

3級

16点

301,100円

4級

15点

282,900円

5級

14点

264,700円

6級

13点

246,500円

7級

12点

228,300円

8級

11点

210,100円

9級

10点

191,900円

10級

9点

173,700円

11級

8点

155,500円

12級

7点

137,300円

13級

6点

119,100円

(2) 平成23年10月1日から平成24年9月30日まで

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

336,600円

2級

17点

318,500円

3級

16点

300,400円

4級

15点

282,300円

5級

14点

264,200円

6級

13点

246,100円

7級

12点

228,000円

8級

11点

209,900円

9級

10点

191,800円

10級

9点

173,700円

11級

8点

155,600円

12級

7点

137,500円

13級

6点

119,400円

(3) 平成24年10月1日から平成25年9月30日まで

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

333,900円

2級

17点

316,000円

3級

16点

298,100円

4級

15点

280,200円

5級

14点

262,300円

6級

13点

244,400円

7級

12点

226,500円

8級

11点

208,600円

9級

10点

190,700円

10級

9点

172,800円

11級

8点

154,900円

12級

7点

137,000円

13級

6点

119,100円

(4) 平成25年10月1日から平成27年1月31日まで

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

333,000円

2級

17点

315,100円

3級

16点

297,200円

4級

15点

279,300円

5級

14点

261,400円

6級

13点

243,500円

7級

12点

225,600円

8級

11点

207,700円

9級

10点

189,800円

10級

9点

171,900円

11級

8点

154,000円

12級

7点

136,100円

13級

6点

118,200円

(5) 平成27年2月1日から平成31年3月31日まで

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

331,800円

2級

17点

314,000円

3級

16点

296,200円

4級

15点

278,400円

5級

14点

260,600円

6級

13点

242,800円

7級

12点

225,000円

8級

11点

207,200円

9級

10点

189,400円

10級

9点

171,600円

11級

8点

153,800円

12級

7点

136,000円

13級

6点

118,200円

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による支給の実施のために必要な事項は、管理者が定める。

(令元規則11・追加)

(その他の事務手続)

第32条 この規則に定めるもののほか、事務手続については、管理者が別に定める。

(令元規則11・旧第31条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、昭和42年12月1日以降発生した公務災害で補償を受けていない者について適用する。

3 第8条の3の規定による金額が補償基礎額の60日分に相当する金額に満たないときは、条例第22条に規定する組合規則で定める金額は、当分の間、第8条の3の規定にかかわらず、補償基礎額の60日分に相当する金額とする。

4 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、条例第9条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、同項の規定に基づいてその者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、管理者は、その者の遺族に対し、その請求に基づき、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

(1) 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る第7条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条第3項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額

5 条例付則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

6 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

7 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例付則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金について条例第9条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害の程度に応じ付則第4項各号に定める額とする。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分若しくは200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第5項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200日分、1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

8 障害補償年金は、付則第5項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(付則第5項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(令2規則40・一部改正)

9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(令2規則40・一部改正)

10 条例付則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

12 第12条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

13 条例付則第3条第2項の規定による遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分の相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうち、補償基礎額の1,000日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出た額とする。

14 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

15 遺族補償年金は、付則第10項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び付則第19項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例付則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する以前の各月(付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(令2規則40・一部改正)

16 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に地方公務員災害補償法第2条第4項に規定する災害発生の日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(令2規則40・一部改正)

17 管理者は、条例付則第2条の4第3項第3条第3項及び第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を別記付則様式により通知しなければならない。

18 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例付則第5条に掲げる年金たる給付を支給されることとなったとき、その給付の額が変更されたとき又はその支給を受けられなくなったときは、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

19 第18条及び第19条の規定は、条例付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第18条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例付則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しない者を含む。)」と、第19条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

画像

(昭和47年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月2日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第2の仮定給与月額は、適用日以降の期間にかかる障害補償年金及び遺族補償年金並びに同日以降に補償を行なうべき事由が生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用する。

(昭和49年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第27号)の施行の日(昭和48年12月1日)から適用する。ただし、第1条の改正規定(第22条を加える部分に限る。)及び第8条の次に次の1条を加える規定は、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年7月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 年金たる補償であって適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)付則第3条第1項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第16条第2号の場合に支給される遺族補償一時金であって、適用日以降に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

3 適用日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第1号)付則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第1号)による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和50年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和50年8月20日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 年金たる補償であって適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)付則第3条第1項の一時金の額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第16条第2号の場合に支給される遺族補償一時金であって、適用日以降に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

3 適用日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第1号)付則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償に関する条例施行規則」とあるのは、「特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和50年規則第39号)による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和53年9月18日規則第28号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の2及び第21条第2項の規定は、昭和52年4月1日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償、補装具の修理又は再支給については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表2の規定は、昭和52年6月1日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、年金たる補償で適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「条例」という。)付則第3条第1項の一時金の補償基礎額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し条例第16条第2号の場合に支給される遺族補償一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても同様とする。

4 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月以上を経過した者で施行日において当該負傷又は疾病が治っていないものについては、施行日を改正後の規則第17条の2第1項に規定する1年6箇月を経過した日とみなして同項の規定を適用する。

(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和57年1月21日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条、第8条の2第1項、第8条の3、第11条第10号並びに付則第4項、第5項及び第7項から第10項までの規定は、昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の規則第8条の3の規定の適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第27条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

5 改正後の規則別表2の規定は、昭和55年4月1日(以下この項において「適用日」という。)から適用し、年金たる補償で適用日の前日までの間に係る分並びに同日までに支給すべき事由の生じた休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭補償及び特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第12号)による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号。以下「改正前の条例」という。)付則第3条第1項の一時金(以下「休業補償等」という。)の補償基礎額については、なお従前の例による。適用日前に死亡した職員に関し改正前の条例第16条第2号の場合に支給される遺族補償一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても同様とする。

6 昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条の2の規定による額により支給されたものの支払は、改正後の規則第8条の3の規定による額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

7 昭和55年4月1日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償等であって、改正前の規則別表2の規定による額により支給されたものの支払は、改正後の規則別表2の規定による額により支給されるべき年金たる補償及び休業補償等の内払とみなす。

(昭和57年9月1日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の2及び付則第4項から第11項までの規定は、昭和56年11月1日から適用する。

(昭和57年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月17日規則第8号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和59年3月9日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の3及び別記第10号様式の規定は、昭和58年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和62年10月5日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、昭和61年4月1日から昭和63年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、改正後の規則第8条の3中「24万円」とあるのは「22万5,000円」と読み替えるものとする。

3 改正後の規則別表2の規定は、昭和59年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の規則の規定に基づくその他の補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の規則の規定に基づく補償の内払とみなす。

(平成2年3月28日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月26日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成3年9月30日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第6条の2の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

(平成4年9月16日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の3の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表2の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに改正前の規則の規定に基づくその他の補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する改正後の規則の規定に基づく補償の内払とみなす。

(平成5年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月16日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条、第11条及び第20条第3項の規定は、平成6年10月1日以降の療養補償たる療養の実施について適用し、同日前の療養補償たる療養の実施については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第8条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第8条の3の規定により支払われた金額(その額が56万円未満であるものに限る。)は、改正後の規則第8条の3の規定により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

5 改正後の規則別表2の仮定給与月額は、平成7年1月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償に係る仮定給与月額については、なお従前の例による。

6 平成7年1月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償であって、改正前の規則別表2の仮定給与月額により支払われた金額は、改正後の規則別表2の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成8年3月27日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第19条の2第1項第17号の規定は、平成7年4月1日以後に支給の事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。

3 改正後の規則別表2の仮定給与月額は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償等及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償等で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償等については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表2の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表2の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成9年2月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第1条、第7条の2、第11条、第28条、別表3並びに別記第7号の2様式、第17号の2様式、第18号様式、第22号様式及び第23号の2様式の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の規則第8条の3の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則に基づき支給された葬祭補償(適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償に限る。)は、改正後の規則の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成10年3月30日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表2の仮定給与月額は、平成8年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表2の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表2の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成10年9月10日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月8日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第8条の3の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成12年12月15日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の3の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の規則第8条の3の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成15年3月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月30日規則第21号)

1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別記第18号様式及び第25号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償等については、なお従前の例による。

(平成17年6月16日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員が平成17年3月31日以前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日以前に特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)第16条第2号に該当することとなった場合における第8条の規定の適用については、同条中「条例別表第2」とあるのは「特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第15号。以下「平成17年改正条例」という。)による改正前の条例別表第2(平成17年4月1日から平成17年改正条例の施行の日の属する月の末日までの間に条例第12条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第13条第4項第2号に該当するに至った場合にあっては平成17年改正条例附則第3項の規定の例によるものとした場合における平成17年改正条例による改正後の条例別表第2、平成17年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以後に当該障害の状態に変更があった場合又は同号に該当するに至った場合にあっては同条例による改正後の条例別表第2)」とする。

3 職員が平成17年4月1日から特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第15号。以下「平成17年改正条例」という。)の施行の日の属する月の末日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合における第8条の規定の適用については、同条中「条例別表第2」とあるのは「特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第15号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第3項の規定の例によるものとした場合における平成17年改正条例による改正後の条例別表第2(平成17年改正条例の施行の日の属する月の翌月の初日以後に条例第12条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第13条第4項第2号に該当するに至った場合にあっては、平成17年改正条例による改正後の条例別表第2)」とする。

4 平成17年改正条例による改正前の条例に基づいて支給された遺族補償については、平成17年改正条例附則第4項の規定の例による。

(平成17年10月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成17年10月13日から適用する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成18年5月24日から適用する。

(平成18年9月15日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の4の規定は、平成18年4月1日から適用する。

2 職員がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は施行日前に特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第16条第2号に該当することとなった場合(施行日以後に条例第12条第1項第4号に規定する夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第13条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)における新規則第8条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 新規則第19条の2各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第1号様式、第1号の2様式、第3号様式(その1)、第3号様式(その3)、第16号様式、第20号様式、第21号様式及び第25号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年9月16日規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条の5の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第27条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成22年6月17日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年8月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月10日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額は、施行日以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 特別区非常勤職員(以下「職員」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第5の規定の適用については、なお従前の例による。

3 職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(以下「条例」という。)第12条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第13条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第5の規定を適用する。

5 職員が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第12条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第5の規定を適用する。

(平成23年9月9日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額(等級の欄1級の項から10級の項までに規定する仮定給与月額に限る。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額(前項に規定する仮定給与月額を除く。)は、平成23年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 前項の場合、適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(平成24年9月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日規則第20号)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成26年3月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成25年10月1日から適用する。

(平成27年1月30日規則第1号)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成30年3月7日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月23日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定の適用日については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 改正後の規則別表第1の規定 平成31年4月10日

(2) 改正後の規則第1号様式から第3号様式まで、第4号様式から第15号様式まで及び第17号様式から第25号様式まで 令和元年7月1日

(令和元年12月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3の仮定給与月額(等級の欄1級の項から7級の項までに規定する仮定給与月額に限る。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び施行日前に支給の事由が生じた公務災害補償で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用し、施行日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第3の仮定給与月額(前項に規定する仮定給与月額を除く。)は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた公務災害補償及び適用日前に支給の事由が生じた公務災害補償で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき公務災害補償については、なお従前の例による。

4 前項の場合、適用日から施行日の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の仮定給与月額により支払われた金額(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則別表第3の仮定給与月額により支給されるべき公務災害補償の内払とみなす。

(令和2年8月6日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則付則第8項及び第9項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規則付則第15項及び第16項の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。

(令和7年3月14日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

別表第1(第2条の2関係)

(平22規則21・平26規則10・令元規則3・一部改正)

1 公務上の負傷に起因する疾病

2 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患

(2) 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患

(3) レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患

(4) マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患

(5) 電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害

(6) 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病

(7) 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症

(8) 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症

(9) 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷

(10) 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷

(11) 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患

(12) 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死

(13) (1)から(12)までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

3 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱

(2) 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛

(3) チェーンソー、ブッシュクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しょう循環障害、末しょう神経障害又は運動器障害

(4) 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

4 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病

(2) ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(3) すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患

(4) たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(5) 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患

(6) 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患

(7) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚

(8) 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症

(9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

5 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又はじん肺の合併症

6 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患

(2) 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患

(3) 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症

(4) 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病

(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

7 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病

(1) ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(2) ベーターナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(3) 4―アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(4) 4―ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう

(5) ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(6) ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(7) ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん

(8) 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゅ

(9) ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病

(10) 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゅ又は肝細胞がん

(11) オルトートルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん

(12) 1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(13) ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん

(14) 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゅ、甲状せんがん、多発性骨髄しゅ又は非ホジキンリンパしゅ

(15) すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん

(16) (1)から(15)までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病

8 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゅう破裂(解離性大動脈りゅうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病

9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病

10 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病

備考 この表に定めるもののほか、公務上の災害となる疾病の範囲については常勤職員の例による。

別表第2 職務内容等評価基準(第4条関係)

区分

要件

評点

学歴

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学又は高等専門学校(これらに準ずる旧制の学校を含む。)卒業のもの

3点

学校教育法に定める高等学校(旧制中学を含む。)又は中等教育学校卒業のもの

2

前記以外のもの

1

経験

その職務についての経験年数が通算して3年以上のもの

3

その職務についての経験年数が通算して1年以上3年未満のもの

2

前記以外のもの

1

技術

その職務を行うに当たって特に高度の技術を要するもの

3

その職務を行うに当たって技術を要するもの

2

前記以外のもの

1

資格

その職務を行うに当たって弁護士、公認会計士及び医師等特に高度の資格を要するもの

3

その職務を行うに当たって資格を要するもの

2

前記以外のもの

1

勤務日数

勤務日数が月平均4日以上のもの

3

勤務日数が月平均1日以上4日未満のもの

2

勤務日数が月平均1日未満のもの

1

職務難易度

その職務が高度の専門的知識を要するもの又は危険性を伴うもの

3

その職務が前記職務及び単純労務以外のもの

2

その職務が単純労務であるもの

1

別表第3 仮定給与月額算定表(第4条関係)

(平22規則22・平23規則22・平24規則13・平25規則20・平27規則1・令元規則11・一部改正)

等級

評点

仮定給与月額

1級

18点

331,800円

2級

17点

314,000円

3級

16点

296,200円

4級

15点

278,400円

5級

14点

260,600円

6級

13点

242,800円

7級

12点

225,000円

8級

11点

207,200円

9級

10点

189,400円

10級

9点

171,600円

11級

8点

153,800円

12級

7点

136,000円

13級

6点

118,200円

別表第4(第6条の4関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

1 両目が失明しているもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

1 両眼の視力が0.02以下になっているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失ったもの

5 両下肢を足関節以上で失ったもの

6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

6 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第5(第6条の5関係)

(平23規則10・一部改正)

障害等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1上肢を手関節以上で失ったもの

5 1下肢を足関節以上で失ったもの

6 1上肢の用を全廃したもの

7 1下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第7級

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの

7 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側のこう丸を失ったもの

第8級

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 せき柱に運動障害を残すもの

3 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの

4 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1上肢に偽関節を残すもの

9 1下肢に偽関節を残すもの

10 1足の足指の全部を失ったもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 1耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

13 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

15 1足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面視で複視を残すもの

3 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

4 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 せき柱に変形を残すもの

8 1手の示指、中指又は環指を失ったもの

9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 1手の小指を失ったもの

10 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第13級

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

5 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 1手の小指の用を廃したもの

8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

別表第6 介護補償障害表(第7条の2関係)

介護を要する状態の区分

障害の程度

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、第1級の傷病等級に該当する障害又は第1級の障害等級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

3 第1級の傷病等級に該当する障害又は第1級の障害等級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・全改)

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(令元規則3・全改)

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(令元規則3・全改)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・全改)

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(令元規則3・全改)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・全改)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・全改)

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(平20規則28・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・全改)

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(平22規則18・平28規則26・令元規則3・一部改正)

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(平28規則26・全改、令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(平22規則18・平28規則26・令元規則3・一部改正)

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(平22規則18・平28規則26・令元規則3・一部改正)

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(平22規則18・平28規則26・令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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(平22規則18・平28規則26・令元規則3・一部改正)

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(令元規則3・一部改正)

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特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年6月1日 規則第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8類 公務災害補償
沿革情報
昭和43年6月1日 規則第4号
昭和47年2月28日 規則第2号
昭和48年3月2日 規則第4号
昭和49年1月8日 規則第1号
昭和49年7月1日 規則第19号
昭和50年1月29日 規則第1号
昭和50年8月20日 規則第39号
昭和53年9月18日 規則第28号
昭和54年3月31日 規則第8号
昭和57年1月21日 規則第2号
昭和57年9月1日 規則第23号
昭和57年10月1日 規則第29号
昭和58年8月17日 規則第8号
昭和59年3月9日 規則第3号
昭和62年10月5日 規則第18号
平成2年2月20日 規則第1号
平成2年3月28日 規則第6号
平成2年10月26日 規則第18号
平成3年9月30日 規則第30号
平成4年9月16日 規則第17号
平成5年12月24日 規則第26号
平成8年2月16日 規則第1号
平成8年3月27日 規則第10号
平成9年2月10日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第8号
平成10年9月10日 規則第13号
平成10年10月8日 規則第15号
平成12年12月15日 規則第23号
平成15年3月12日 規則第11号
平成16年6月16日 規則第19号
平成16年7月30日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年6月16日 規則第26号
平成17年10月27日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年6月16日 規則第40号
平成18年9月15日 規則第42号
平成20年3月21日 規則第11号
平成20年9月16日 規則第28号
平成20年12月16日 規則第30号
平成21年12月24日 規則第21号
平成22年6月17日 規則第18号
平成22年8月23日 規則第21号
平成22年9月10日 規則第22号
平成23年3月28日 規則第10号
平成23年9月9日 規則第22号
平成24年9月21日 規則第13号
平成25年9月30日 規則第20号
平成26年3月19日 規則第10号
平成27年1月30日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年12月27日 規則第36号
平成30年3月7日 規則第7号
令和元年7月23日 規則第3号
令和元年12月17日 規則第11号
令和2年8月6日 規則第40号
令和7年3月14日 規則第5号