○特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則
昭和51年9月30日
特別区人事・厚生事務組合規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第25条第1項第2号の規定に基づき、管理者が実施する福祉事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則で「所属長」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、定めるものをいう。
(1) 議会の議員 議長
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 区長
(3) その他の職員 任命権者
(休業援護金の支給等の福祉事業)
第3条 管理者は、条例第25条第1項第2号に規定する事業として、次のものを行う。
(1) 休業援護金の支給
(2) 奨学援護金の支給
(3) 就労保育援護金の支給
(4) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(5) アフターケアの費用の支給
(6) 傷病特別支給金の支給
(7) 障害特別支給金の支給
(8) 遺族特別支給金の支給
(9) 傷病特別給付金の支給
(10) 長期家族介護者援護金の支給
(休業援護金の支給)
第4条 休業援護金は、休業補償を受ける者に対し、休業補償が支給される期間、補償基礎額(療養のため勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは、補償基礎額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額)の100分の20に相当する額を支給する。
2 職員が離職した後において時間単位で休業補償を受ける場合には、前項の規定にかかわらず、当該職員に対し、補償基礎額の100分の20に相当する額を7.75で除して得た額に、当該時間数(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を乗じて得た額を休業援護金として支給する。
3 職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、その療養のため勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額以上で100分の80に相当する額に満たないときは、当該職員に対し、補償基礎額の100分の80に相当する額から当該給与その他の収入の額を差し引いた額を休業援護金として支給する。
(平22規則17・一部改正)
(1) 遺族補償年金の受給権者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に定める専修学校(一般課程にあっては、当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると管理者が認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(以下この条において「公共職業能力開発施設」という。)若しくは職業能力開発総合大学校(同法第27条に定める職業能力開発総合大学校をいう。以下同じ。)において職業訓練(公共職業能力開発施設にあっては職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条の表に掲げる普通職業訓練(短期課程のものを除く。次項第3号において単に「普通職業訓練」という。)又は高度職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)をいい、職業能力開発総合大学校にあっては同令第36条の2に規定する職業訓練(専門短期課程及び応用短期課程のものを除く。)をいう。次項第4号において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)であって学資等の支弁が困難であると認められるもの
(3) 障害補償年金の受給権者(特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年特別区人事・厚生事務組合規則第4号。以下「規則」という。)別表第5に定める第1級から第3級までの障害等級に該当する障害がある者に限る。次号並びに次条第1項第3号及び第4号において同じ。)のうち、在学者等であって学資等の支弁が困難であると認められるもの
(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者のうち、在学者等である子(婚姻をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者を除く。)と生計を同じくしている者であって、当該在学者等である子に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの
(1) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 月額 1万3,000円
(2) 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 月額 1万7,000円
(3) 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校若しくは義務教育学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条の規定による専修訓練課程の第1類の普通職業訓練を受ける者 月額 1万6,000円
(4) 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において職業訓練(前号に掲げるものを除く。)を受ける者若しくは職業能力開発総合大学校において職業訓練を受ける者 月額 3万9,000円
4 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。
6 奨学援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、奨学援護金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の奨学援護金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
7 管理者は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。
(平25規則18・平27規則3・平28規則12・平28規則29・一部改正)
(1) 遺族補償年金の受給権者で未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第22条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(2) 遺族補償年金の受給権者で、職員の死亡の当時当該職員の収入によって生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者及び前号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(3) 障害補償年金の受給権者で未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子となっている者を除く。次号において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
(4) 傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金の受給権者で未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
2 就労保育援護金の支給額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額1万2,000円とする。
(平28規則12・一部改正)
第6条 削除
(在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業)
第6条の2 管理者は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者であって、管理者が定める障害を有するものに対し、介護人を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活を営むため必要な便宜(以下「介護等」という。)を供与し、又はその供与に必要な費用を支給する。ただし、介護等の供与を受け、又はその供与に必要な費用の支給を受ける者は、当該介護等に係る費用の一部を負担するものとする。
(アフターケアの費用の支給)
第7条 管理者は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で規則別表第5に定める程度の障害が存するものその他常勤職員に対する支給の例により、管理者が定めるものに対し、アフターケアとして必要な処置の費用を支給する。
2 前項に規定するアフターケアの範囲は、次に掲げるものであって、アフターケアの実施上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(傷病特別支給金の支給)
第7条の2 傷病特別支給金は、傷病補償年金の受給権者に対し、支給する。
(1) 第1級 1,140,000円
(2) 第2級 1,070,000円
(3) 第3級 1,000,000円
(障害特別支給金の支給)
第8条 障害特別支給金は、障害補償の受給権者に対し、支給する。
(1) 第1級 3,420,000円
(2) 第2級 3,200,000円
(3) 第3級 3,000,000円
(4) 第4級 2,640,000円
(5) 第5級 2,250,000円
(6) 第6級 1,920,000円
(7) 第7級 1,590,000円
(8) 第8級 650,000円
(9) 第9級 500,000円
(10) 第10級 390,000円
(11) 第11級 290,000円
(12) 第12級 200,000円
(13) 第13級 140,000円
(14) 第14級 80,000円
3 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受けることとなった者が、既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条第2項の規定による額(以下この項において「前条第2項の規定による額」という。)を超えるときにあっては障害特別支給金として当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条第2項の規定による額以下のときにあっては障害特別支給金は支給しないものとする。
(1) 遺族補償年金の受給権者 300万円
(2) 遺族補償一時金の受給権者で、条例第17条第1項第1号、第2号又は第4号に該当するもの 300万円
(3) 遺族補償一時金の受給権者で条例第17条第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は規則別表第5に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にある3親等内の親族 210万円
(4) 遺族補償一時金の受給権者で条例第17条第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外のもの 120万円
(傷病特別給付金の支給)
第9条の2 傷病特別給付金は、傷病補償年金の受給権者のうち、特別区から期末手当、勤勉手当又はこれらに相当する手当を受ける者に対し、年金として支給する。
2 傷病特別給付金の支給額は、1年につき、その者に対して支給すべき条例第8条の2第2項の規定による傷病補償年金の額に100分の20を乗じて得た額とする。ただし、150万円に、規則別表第4に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。
3 傷病補償年金の額に傷病特別給付金の額を加えた額(傷病特別給付金が支給されない場合には、傷病補償年金のみの額)が補償基礎額の年額(当該補償基礎額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の100分の80に相当する額に満たない者に対しては、当分の間、前項の規定にかかわらず、当該補償基礎額の年額の100分の80に相当する額から当該傷病補償年金の額を差し引いた額を傷病特別給付金として支給する。
(傷病特別給付金の支給期間等)
第9条の4 傷病特別給付金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。
2 傷病特別給付金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の傷病特別給付金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(傷病特別給付金の支払の調整)
第9条の5 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受けることができる者が、休業援護金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき事由が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金の内払とみなす。
2 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金の支給を受けることができることとなり、かつ、当該休業援護金の支給を行わないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金の内払とみなす。
(長期家族介護者援護金の支給)
第9条の6 長期家族介護者援護金は、傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が次の各号のいずれかに該当する者(以下「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)に、その遺族に対し、支給する。ただし、要介護年金受給権者の死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、管理者は長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
(1) せき髄その他神経系統の機能又は精神の著しい障害により、常に介護を要する者
(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常に介護を要する者
2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(2) 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。
3 長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母及び実父母の順序とする。
6 長期家族介護者援護金の支給額は、100万円とする。ただし、長期家族介護者援護金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、100万円をその人数で除して得た額とする。
7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に当該要介護補償年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。
(未支給の福祉事業)
第10条 第3条に規定する福祉事業(以下「休業援護金等」という。)の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき休業援護金等でまだその者に支給しなかったもの(以下「未支給の福祉事業」という。)があるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族特別支給金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族があるときは、その者)に、これを支給する。
3 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(1) 休業援護金 休業援護金申請書(第1号様式)
(2) 奨学援護金 奨学援護金申請書(第2号様式)
(3) 就労保育援護金 就労保育援護金申請書(第2号の2様式)
(4) 在宅介護を行う介護人の派遣 在宅介護を行う介護人の派遣申請書(第3号の2様式)
(5) アフターケアの費用 アフターケアの費用申請書(第4号様式)
(6) 傷病特別支給金 傷病特別支給金申請書(第4号の2様式)
(7) 障害特別支給金 障害特別支給金申請書(第5号様式)
(8) 遺族特別支給金 遺族特別支給金申請書(第6号様式)
(9) 傷病特別給付金 傷病特別給付金申請書(第6号の2様式)
(10) 長期家族介護者援護金 長期家族介護者援護金申請書(第6号の3様式)
2 前項の申請は、支給事由の生じた日の翌日から起算して2年(傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金及び傷病特別給付金については、5年)以内に行わなければならない。
(申請の代表者)
第11条の2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族補償年金の受給権者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族特別支給金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
(未支給の福祉事業の申請)
第12条 未支給の福祉事業の支給を受けようとする者は、未支給の福祉事業申請書(第7号様式)にその申請の原因となった事実を証明する書類その他の資料を添え、職員が死亡した時の職に係る所属長を経由して管理者に提出しなければならない。
(1) 第5条の2第1項第1号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者である未就学の児童と就労している者
(2) 第5条の2第1項第2号に該当するもの 遺族補償年金の受給権者と未就学の子
(3) 第5条の2第1項第3号に該当するもの 障害補償年金の受給権者と未就学の子
(4) 第5条の2第1項第4号に該当するもの 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者と未就学の子及び就労している者
(届出)
第12条の3 奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けている者は、その支給の要件を欠くに至った場合又はその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実を証明する書類を添えて、その旨を速やかに所属長を経由して管理者に届け出なければならない。
(平28規則12・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 休業援護金、障害特別支給金及び遺族特別支給金は適用日以降に支給事由の生じた場合に支給し、奨学援護金、介護料及びアフターケアの費用は同日以後の期間に係る分から支給する。
3 条例附則第4条の2第2項に規定する遺族に対する第10条の規定の適用については、同条第2項中「第12条第3項」とあるのは、「付則第4条の2第3項」とする。
付則(昭和52年7月13日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奨学援護金に関する経過措置)
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定は、昭和51年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
(介護料に関する経過措置)
3 改正後の規則第6条第2項の規定は、昭和50年10月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、昭和50年10月1日から昭和51年9月30日までの期間に係る介護料は、同項の規定にかかわらず、「2万6,000円」を「2万3,000円」と読み替えるものとする。
付則(昭和53年12月23日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 改正後の規則第5条第2項の規定は、適用日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第8条第2項第1号から第3号まで及び第9条第2項の規定は、適用日以後に支給事由が生じた障害補償、遺族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者について適用し、同日前に支給事由が生じた障害補償、遺族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者については、なお従前の例による。
附則(昭和57年1月21日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第3号、第5条第1項第3号、第5条の2及び第10条の規定は、昭和55年4月1日以後の期間に係る年金たる補償の受給権者について適用する。
3 昭和55年3月31日において年金たる補償の受給権者となっていた者で同年4月中に改正後の規則第5条の2第1項各号の一に該当するに至ったものに対しては、改正後の規則第5条の2第3項において準用する第5条第3項の規定にかかわらず、同月分から就労保育援護金を支給する。ただし、当該各号の一に該当するに至った日における補償基礎額が1万1,000円を超える者及び条例第15条第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者については、この限りでない。
4 改正後の規則第5条第1項(第3号を除く。)及び第2項の規定は、昭和55年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
5 昭和55年3月31日においてこの規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条第1項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における年金たる補償に係る補償基礎額が9,000円を超え1万1,000円以下である者で、同年4月1日において改正後の規則第5条第1項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第5条を適用する。
6 改正後の規則第6条第1項及び第2項の規定は、昭和55年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。
7 昭和55年7月31日において改正後の規則第6条第1項の規定が適用されていたならば、同日において同項の規定に該当することとなる者に対しては、同条第3項の規定にかかわらず、昭和55年8月分から介護料を支給する。
8 改正後の規則第8条第2項及び第9条第2項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については、なお従前の例による。
9 この規則の施行の日前に改正前の規則第5条の規定に基づいて支払われた奨学援護金のうち、昭和55年4月1日以後の期間に係る奨学援護金は、改正後の規則第5条の規定による奨学援護金の内払とみなす。
10 この規則の施行の日前に改正前の規則第6条の規定に基づいて支払われた介護料のうち、昭和55年8月1日以後の期間に係る介護料は、改正後の規則第6条の規定による介護料の内払とみなす。
11 この規則の施行の日前に改正前の規則第8条及び第9条の規定に基づいて支払われた障害特別支給金及び遺族特別支給金のうち、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金は、改正後の規則第8条及び第9条の規定による障害特別支給金及び遺族特別支給金の内払とみなす。
附則(昭和57年9月1日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項、第2項及び第4項並びに第5条の2第2項及び第3項の規定は、昭和56年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
3 昭和56年3月31日において改正後の規則第5条第1項(在学者等のうち、職業訓練施設において養成訓練を受けるもの及び職業訓練大学校において指導員訓練を受けるものに係る部分に限る。)の規定が適用されていたならば、同日において同条第1項各号の一に該当することとなる者のうち、同年4月1日に当該各号の一に該当しているものについては同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第5条を適用する。
4 改正後の規則第6条第2項の規定は、昭和56年8月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。
5 改正後の規則第3条第6号、第7条の2及び第9条の3(傷病特別支給金に関する部分に限る。)の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金の受給権者について適用する。
6 改正後の規則第8条及び第9条の3(障害特別支給金に関する部分に限る。)の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償の受給権者について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償の受給権者については、なお従前の例による。
7 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に関し、昭和56年4月1日からこの規則の公布の日までの間に支給すべき事由の生じた障害特別支給金が同日までに支払われた場合において、同年4月1日から当該障害特別支給金を支給すべき事由の生じた日までの間に支給すべき事由が生じた傷病特別支給金があるときは、その支払われた障害特別支給金は当該傷病特別支給金の内払とみなす。ただし、当該障害特別支給金の額が当該傷病特別支給金の額を超える場合における当該超える額については、この限りでない。
8 改正後の規則第9条の2第2項の規定は、昭和56年5月1日以後の期間に係る傷病特別給付金について適用し、同日前の期間に係る傷病特別給付金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月17日規則第9号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月9日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定は、昭和57年9月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第7条第1項並びに第2項第4号及び第5号の規定は、昭和57年4月1日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第7条第2項第6号から第8号までの規定は、昭和58年4月1日以後のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。
附則(平成2年2月20日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項、第2項及び第3項並びに第5条の2第1項、第2項及び第3項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。ただし、昭和60年4月1日から昭和63年3月31日までの期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、改正後の規則第5条第1項中「1万3,000円」とあるのは「1万2,000円」と、同条第2項第1号中「5,500円」とあるのは「5,000円」と、同条同項第2号中「8,000円」とあるのは「7,000円」と、同条同項第3号中「1万円」とあるのは「9,000円」と、同条同項第4号中「2万1,000円」とあるのは「1万9,000円」と、第5条の2第1項中「1万3,000円」とあるのは「1万2,000円」と、同条第2項中「5,500円」とあるのは「5,000円」と読み替えるものとする。
3 昭和63年3月31日においてこの規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における年金たる補償に係る補償基礎額が1万3,000円以下である者(同年3月31日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年4月1日においてそれぞれ改正後の規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当する日に至った日とみなして、改正後の規則第5条又は第5条の2の規定を適用する。
4 改正後の規則第6条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、昭和59年6月1日から昭和63年3月31日までの期間に係る介護料の支給額は同項の規定にかかわらず附則別表に掲げる額とする。
5 改正後の規則第9条の2第3項の規定は、昭和62年2月1日以後の期間に係る傷病特別給付金に適用し、同日前の期間に係る傷病特別給付金については、なお従前の例による。
6 特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則の一部を改正する規則(昭和53年12月23日規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第4項)
| 昭和59年6月1日から昭和60年5月31日までの期間に係る介護料 | 昭和60年6月1日から昭和61年3月31日までの期間に係る介護料 | 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの期間に係る介護料 | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの期間に係る介護料 |
支給額 | 35,800円 | 36,500円 | 37,400円 | 38,200円 |
附則(平成2年10月26日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項及び第2項並びに第5条の2第1項及び第2項の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第6条第2項の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成2年3月31日までの間における同項の規定の適用については、同項中「4万500円」とあるのは「3万9,400円」とする。
4 平成2年3月31日においてこの規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における年金たる補償に係る補償基礎額が1万4,000円以下である者(同年3月31日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年4月1日においてそれぞれ改正後の規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第5条又は第5条の2の規定を適用する。
附則(平成4年11月30日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項及び第2項並びに第5条の2第1項及び第2項の規定は、平成4年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第6条第2項の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。ただし、同日から平成4年3月31日までの間に係る介護料についての同項の規定の適用については、同項中「5万3,400円」とあるのは「5万1,400円」と、「9万8,100円」とあるのは「9万4,500円」とする。
4 平成4年3月31日において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における補償基礎額が1万5,000円以下である者(同年3月31日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で同年4月1日においてそれぞれ改正後の規則第5条第1項各号の一又は第5条の2第1項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして、改正後の規則第5条又は第5条の2の規定を適用する。
附則(平成5年12月24日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第6条第2項の規定は、平成5年4月1日以後の期間に係る介護料について適用し、同日前の期間に係る介護料については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則別記第2号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成8年2月16日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項及び第2項、第5条の2第1項及び第2項並びに第6条第2項の規定は、平成6年4月1日以後の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金、就労保育援護金及び介護料については、なお従前の例による。
3 平成6年3月31日においてこの規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則第5条第1項各号又は第5条の2第1項各号の一に該当している者のうち、その該当するに至った日における補償基礎額が1万6,000円以下である者(同月31日においてそれぞれ奨学援護金又は就労保育援護金の支給を受けることとされている者を除く。)で、同年4月1日においてそれぞれ改正後の規則第5条第1項各号又は第5条の2第1項各号の一に該当しているものについては、同日をその該当するに至った日とみなして改正後の規則第5条第1項又は第5条の2第1項の規定を適用する。
4 改正後の規則第7条第2項の規定は、平成6年10月1日以降のアフターケアの実施について適用し、同日前のアフターケアの実施については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月27日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2項の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給の事由が生じた介護料及び適用日前に支給の事由が生じた介護料で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき介護料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第9条の6の規定は、平成7年4月1日以後に支給の事由が生じた長期家族介護者援護金について適用する。
4 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉施設の実施に関する規則の規定に基づき支給された介護料(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、改正後の規則の規定に基づく介護料の内払とみなす。
附則(平成9年2月10日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則の規定に基づき支給された介護料(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成10年11月10日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、適用日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月16日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条の規定は、平成11年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月15日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条及び第5条の2の規定は、平成12年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月12日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第2項及び第5条の2第2項の規定は、平成14年4月1日以後の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金及び就労保育援護金については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月30日規則第23号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 平成16年7月31日以前に介護用機器の貸出しを行い、又はその借受けに必要な費用を支給する事由が生じた場合における介護用機器に関する事業については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則別記第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成18年9月15日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条各号の福祉事業の実施に係る規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第5条第2項第4号の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間に係る奨学援護金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第7号様式及び第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年6月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月17日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第4条第2項の規定は、平成21年4月1日以後に支給すべき事由が生じた休業援護金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業援護金については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月20日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る奨学援護金について適用し、同日前の期間にかかる奨学援護金については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月30日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第1項第1号及び同条第2項第4号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた奨学援護金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた奨学援護金については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第1項第1号及び第2項第1号並びに第5条の2第1項第1号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月20日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第2項第2号の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた奨学援護金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた奨学援護金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の特別区非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則第5条第2項第2号の規定により支給された奨学援護金は、新規則による奨学援護金の内払とみなす。
附則(平成30年11月5日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則19・一部改正)

(令2規則19・一部改正)


(令2規則19・一部改正)


第3号様式 削除
(令2規則19・一部改正)


(令2規則19・一部改正)

(令2規則19・一部改正)

(令2規則19・一部改正)

(令2規則19・一部改正)

(令2規則19・一部改正)


(令2規則19・一部改正)


(平28規則12・全改・一部改正、平30規則23・令2規則19・一部改正)
