○特別区非常勤職員の公務災害補償等に要する費用の負担について
昭和五十二年二月十六日
議決
平成八年度以降、各特別区が毎年度負担する特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十三年特別区人事・厚生事務組合条例第八号)及び特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和四十七年特別区人事・厚生事務組合条例第十二号)に定める補償(福祉事業を含む。)に要する費用の額は、次のとおりとする。
一 当該年度当初における各特別区の非常勤職員の給与費の総額に千分の一・五を乗じて得た額