○特別区非常勤職員公務災害補償等基金条例
昭和47年2月16日
特別区人事・厚生事務組合条例第4号
(設置)
第1条 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号)に基づく補償に要する費用の財源を確保し、制度の健全な運営に資するため、特別区非常勤職員の公務災害補償等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に要する財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
付則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。