○特別区非常勤職員公務災害補償等基金条例

昭和47年2月16日

特別区人事・厚生事務組合条例第4号

(設置)

第1条 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号)に基づく補償に要する費用の財源を確保し、制度の健全な運営に資するため、特別区非常勤職員の公務災害補償等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(運用益金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 基金は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に要する財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別区非常勤職員公務災害補償等基金条例

昭和47年2月16日 条例第4号

(昭和49年6月15日施行)

体系情報
第4類 務/第5節
沿革情報
昭和47年2月16日 条例第4号
昭和49年6月15日 条例第9号