○特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和47年4月17日
特別区人事・厚生事務組合条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第6号ロに掲げる事務として、特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師(以下「幼稚園医等」という。)の法第3条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補償の実施)
第2条 特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)管理者(以下「管理者」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
(通知)
第3条 幼稚園医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、管理者は、法第3条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により公務による災害と認定をしようとするときは、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第8号。)第3条に規定する特別区非常勤職員公務災害補償等認定委員会の意見をきかなければならない。
(平25条例8・一部改正)
(補償基礎額)
第4条 法第3条に規定する補償(第22条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 200円(経験年数が10年以上16年未満の幼稚園医及び幼稚園歯科医(以下「特定経験年数幼稚園医等」という。)の扶養親族たる配偶者 100円)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる孫 100円)
(4) 60歳以上の父母及び祖父母 200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる弟妹 100円)
(6) 重度心身障害者 200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)
(平29条例9・一部改正)
2 前項の管理者が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第4条の3第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
2 前項の管理者が定める額は、国家公務員災害補償法第4条の4第1項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。
(療養補償)
第5条 療養補償は、幼稚園医等が公務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、当該幼稚園医等に対して、必要な療養の給付を行い、又は必要な療養の費用を支給して行う。
2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであって、療養上相当と認められるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 処置、手術その他の治療
(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6) 移送
(休業補償)
第6条 休業補償は、幼稚園医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該幼稚園医等に対して、その収入を得ることができない期間、1日につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給して行う。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合(特別区人事・厚生事務組合規則(以下「規則」という。)で定める場合に限る。)には、その拘禁されている期間については、休業補償は、行わない。
(令6条例3・一部改正)
(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第2項に規定する第1級から第3級までの各障害等級に相当するものとして規則で定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
3 傷病補償を受ける者には、休業補償は行わない。
4 傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は行わない。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第1級から第14級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、規則で定める。
(1) 第1級 313倍
(2) 第2級 277倍
(3) 第3級 245倍
(4) 第4級 213倍
(5) 第5級 184倍
(6) 第6級 156倍
(7) 第7級 131倍
(1) 第8級 503倍
(2) 第9級 391倍
(3) 第10級 302倍
(4) 第11級 223倍
(5) 第12級 156倍
(6) 第13級 101倍
(7) 第14級 56倍
5 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち幼稚園医等に最も有利なものによる。
(1) 第13級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の1級上位の障害等級
(2) 第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の2級上位の障害等級
(3) 第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には、前項の規定による障害等級の3級上位の障害等級
(1) その者の加重前の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額
(2) その者の加重前の障害の障害等級が第8級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第7級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を25で除して得た金額
(3) その者の加重後の障害の障害等級が第8級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変動があったため、新たに他の障害等級に該当するに至った場合は、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。
(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)
第8条 幼稚園医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行わないことができる。
(介護補償)
第8条の2 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する幼稚園医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となった障害であって規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該幼稚園医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。
(1) 病院又は診療所に入院している場合
(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として管理者が定めるものに入所している場合
(2) 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が8万5,490円以下であるときに限る。) 8万5,490円
(4) 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が4万2,700円以下であるときに限る。) 4万2,700円
(平20条例18・平22条例15・平23条例3・平23条例10・平23条例11・平25条例5・平25条例8・平28条例8・平28条例13・平29条例9・平30条例5・令元条例4・令2条例8・令3条例2・令4条例6・令6条例3・令7条例8・令7条例10・一部改正)
(遺族補償)
第9条 遺族補償は、幼稚園医等が公務上死亡した場合において、当該幼稚園医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行う。
(遺族補償年金)
第10条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、幼稚園医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、幼稚園医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、幼稚園医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)以外の者にあっては、幼稚園医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 幼稚園医等の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向って、その子は、幼稚園医等の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 1人 153倍(55歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあっては175倍)
(2) 2人 201倍
(3) 3人 223倍
(4) 4人以上 245倍
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。
(1) 55歳に達したとき(障害の状態にあるときを除く。)。
(2) 障害の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって、死亡した幼稚園医等との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(幼稚園医等の死亡の時から引き続き障害の状態にあるときを除く。)。
(6) 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、幼稚園医等の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき又は幼稚園医等の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。
第13条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは、次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
(遺族補償一時金)
第14条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
(1) 幼稚園医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
2 前項第2号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(2) 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の4月1日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の4月1日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として管理者が定める率を乗じて得た額の合算額
第15条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、幼稚園医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 幼稚園医等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として幼稚園医等の収入によって生計を維持していたもの
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
第16条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第14条第1項第2号の場合にあっては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。
(2) 前条第1項第3号に該当する者のうち、幼稚園医等の3親等内の親族で、幼稚園医等の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上であった者又は障害の状態にあった者 700倍
2 第11条第2項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族から排除)
第17条 幼稚園医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 幼稚園医等の死亡前に、当該幼稚園医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。
3 幼稚園医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該幼稚園医等の死亡又は当該権利の消滅によって遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。幼稚園医等の死亡前に、当該幼稚園医等の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(年金たる補償の額の端数処理)
第17条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる補償の支給期間等)
第18条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であっても支払う。
4 前項の規定により年金たる補償の支払いを行う場合には、当該補償の年額を12で除して得た額に支払うべき月額を乗じて得た額を支払う。
(年金たる補償等の支払の調整)
第19条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払いとみなす。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなった場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。
第19条の2 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(1) 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償
(2) 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償)
第20条 葬祭補償は、幼稚園医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、31万5,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給して行う。
(死亡の推定)
第21条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた幼稚園医等若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった幼稚園医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの幼稚園医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は幼稚園医等が行方不明となった日に、当該幼稚園医等は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその航空機に乗っていた幼稚園医等若しくは航空機に乗っていてその航空機の航行中に行方不明となった幼稚園医等の生死が3箇月間わからない場合又はこれらの幼稚園医等の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も同様とする。
(未支給の補償)
第22条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
3 第1項の規定による補償を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(福祉施設)
第22条の2 管理者は、公務上負傷し、又は疾病にかかった幼稚園医等の福祉に関して必要な次の施設をするよう努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する施設
(2) 療養に関する施設
(3) リハビリテーションに関する施設
(4) 義肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設
(5) その他必要と認める施設
(報告、出頭等)
第23条 管理者は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者、又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(障害補償年金差額一時金)
第1条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあっては、第14条第2項の規定に準じて規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、第14条第2項の規定に準じて規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害等級 | 額 |
第1級 | 補償基礎額に1,340を乗じて得た額 |
第2級 | 補償基礎額に1,190を乗じて得た額 |
第3級 | 補償基礎額に1,050を乗じて得た額 |
第4級 | 補償基礎額に920を乗じて得た額 |
第5級 | 補償基礎額に790を乗じて得た額 |
第6級 | 補償基礎額に670を乗じて得た額 |
第7級 | 補償基礎額に560を乗じて得た額 |
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(障害補償年金前払一時金)
第1条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であっても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。
3 第1項の規定による申出は、同一の災害につき2回以上行うことはできない。
4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(当該障害補償年金について第7条第8項の規定が適用された場合には、前条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等が選択した額とする。
5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第2項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、災害発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。
6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、1年以上の場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、1年を超える場合にあっては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(令2条例8・一部改正)
(遺族補償年金前払一時金)
第2条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
4 第11条第2項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第2項及び第3項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第5項及び第6項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第11条第2項中「前項」とあるのは「付則第2条第2項」と、前条第5項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(付則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る幼稚園医等の死亡の時期に応じ同条第1項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあっては、その者について付則第2条の4第3項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。
(未支給の補償等に関する規定の読替え)
第2条の2 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第14条第1項第2号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあっては、次項の規定に準じて規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第16条第1項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第19条の2第1号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第22条第1項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第2項中「遺族補償年金については、第10条第3項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第10条第3項、障害補償年金差額一時金については付則第1条の2第3項後段」とする。
(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)
第2条の3 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した幼稚園医等の遺族に対する第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
昭和61年3月1日から同年9月30日まで | 55歳 |
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 59歳 |
第2条の4 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡した幼稚園医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該幼稚園医等の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第10条第1項第4号に規定する者であって第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第10条第1項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第11条第1項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第2条の4第1項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る幼稚園医等の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第12条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。
昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで | 55歳 | 56歳 |
昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで | 55歳以上57歳未満 | 57歳 |
昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで | 55歳以上58歳未満 | 58歳 |
平成元年10月1日から平成2年9月30日まで | 55歳以上59歳未満 | 59歳 |
平成2年10月1日から当分の間 | 55歳以上60歳未満 | 60歳 |
(他の法律による給付との調整)
第3条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第17条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあっては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額がこの条例による当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあっては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
傷病補償年金 | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。) | 0.88 |
国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法(以下この条において「共済各法」という。)の規定による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。) | 0.88 | |
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条において「昭和60年法律第34号」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金 | 0.75 | |
昭和60年法律第34号第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金 | 0.75 | |
昭和60年法律第34号第1条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金 | 0.89 | |
障害補償年金 | 障害厚生年金等 | 0.83 |
国民年金法の規定による障害基礎年金 | 0.88 | |
旧船員保険法の規定による障害年金 | 0.74 | |
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 | 0.74 | |
旧国民年金法の規定による障害年金 | 0.89 | |
遺族補償年金 | 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。) | 0.84 |
国民年金法の規定による遺族基礎年金(昭和60年法律第34号附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金及び共済各法の規定による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は国民年金法の規定による寡婦年金 | 0.88 | |
旧船員保険法の規定による遺族年金 | 0.80 | |
旧厚生年金保険法の規定による遺族年金 | 0.80 | |
旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金 | 0.90 |
傷病補償年金 | 0.73 |
障害補償年金 | 0.73 |
遺族補償年金 | 0.80 |
3 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあっては、それぞれの当該年金たる給付に応じ同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあっては、それらの合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。
障害厚生年金等 | 0.88 |
国民年金法の規定による障害基礎年金 | 0.88 |
旧船員保険法の規定による障害年金 | 0.75 |
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 | 0.75 |
旧国民年金法の規定による障害年金 | 0.89 |
(平27条例14・平28条例13・一部改正)
(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者に係る死亡の推定)
第5条 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が3箇月間分からない場合又はその者の死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第22条第1項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。
(平23条例10・追加)
付則(昭和48年2月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月30日から適用する。ただし、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第4条第3項、第10条第1項、第11条第1項及び別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月15日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第20条の改正規定は、昭和48年9月19日から適用する。
(補償基礎額及び扶養加算額に関する暫定措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、適用日から昭和48年3月31日までの間の補償の支給に係る補償基礎額は、新条例の別表第1に掲げる補償基礎額を、付則別表に掲げる補償基礎額に、新条例第4条第3項中「133円」を「100円」に、「20円」(18歳未満の子のうち2人までについては、それぞれ40円(幼稚園医等に第1号に掲げる者がない場合にあっては、そのうち1人については、133円)」を「13円(18歳未満の子のうち3人までについては、1人については33円(幼稚園医等に第1号に掲げる者がない場合にあっては、100円)とし、他の2人についてはそれぞれ26円、20円」に読み替えるものとする。
(休業補償等の支給に関する経過措置)
3 適用日から昭和48年3月31日までの間に発生した事故による死亡若しくは負傷又は当該期間内にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、付則第2項の規定による読替え後の規定の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって昭和48年4月1日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
附則別表(補償基礎額表)
医師、歯科医師又は、薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |
幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額 | 2,036円 | 2,595円 | 3,221円 | 3,861円 | 4,483円 | 4,963円 |
幼稚園薬剤師の補償基礎額 | 1,560円 | 1,958円 | 2,388円 | 2,863円 | 3,203円 | 3,405円 |
付則(昭和50年9月16日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は昭和49年4月1日から、新条例第11条第1項、第20条、第22条の2及び別表第2の規定は同年11月1日から適用する。
3 昭和49年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 昭和49年11月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であった同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第11条第1項及び別表第2の規定によるものとする。
付則(昭和51年12月16日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和50年4月1日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
4 特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和52年6月16日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定は昭和50年9月1日から、新条例第4条第3項及び別表第1の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
3 昭和50年9月1日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第7条、第10条第1項第4号及び別表第2の規定によるものとする。
4 昭和51年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
付則(昭和53年2月17日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日の前日において新条例第6条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
4 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であって適用日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例付則第3条の規定によるものとする。
5 適用日の前日において同一の事由につきこの条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による年金たる補償と旧条例付則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される新条例の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
6 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(付則第3条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の新条例(付則第3条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに新条例別表第3の等級に該当するに至った場合に、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されること。
(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第10条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第10条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき、(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至ったため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の住所が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によって当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
7 適用日前に同一の事由について旧条例の規定による休業補償と旧条例付則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかったときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。
8 前3項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧条例の規定による休業補償又は年金たる補償と旧条例付則第4条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなった者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。
附則(昭和56年6月16日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第4条第3項、第20条及び別表第1の規定並びに第11条第1項及び第4項の規定は除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
2 新条例第4条第3項、第20条及び別表第1の規定は、昭和55年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第11条第1項及び第4項の規定は、昭和55年11月1日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第11条第1項及び第4項の規定によるものとする。
附則(昭和57年6月16日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項、第20条及び別表第1の規定は、昭和56年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例第4条第3項及び別表第1の規定によるものとする。
3 新条例第19条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
4 新条例付則第1条の2の規定は昭和56年11月1日以後に障害補償年金を受ける権利を有する幼稚園医等が死亡した場合について、新条例付則第1条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
5 この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(次項において「旧条例」という。)付則第2条第1項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新条例付則第2条の規定により行われたものとみなす。
6 旧条例付則第2条の規定により支給された一時金については、昭和56年11月1日(同日以後に支給されたものにあっては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新条例の規定を適用する。この場合においては、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。
7 新条例別表第3第2級の項の規定は、昭和56年2月1日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月16日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(昭和59年9月14日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、昭和58年7月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(昭和60年12月16日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(昭和61年2月13日条例第5号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第10条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号の規定(付則第2条の3において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した幼稚園医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した幼稚園医等の遺族については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月16日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(端数処理に関する特例)
3 この条例の施行の日の前日までの間、改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による年金たる補償の額が改正後の条例第17条の2又は付則第3条の規定による額を超えるときは、改正前の条例による額を支給することとする。
附則(昭和62年10月5日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項及び附則第4項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の2第2項第1号の規定は、昭和62年2月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
4 新条例第4条の2第2項第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
5 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第4条の2第2項第2号の管理者が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき幼稚園医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第1項に規定する年金補償基礎額とする。
6 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第12条第1項後段又は第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなし、前項の規定を適用する。
7 昭和61年4月1日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払いとみなす。
附則(昭和63年9月16日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 適用日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償で、改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づき、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給されたものは、改正後の条例の規定による葬祭補償の内払とみなす。
4 改正後の条例付則第3条の規定は、施行日の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)並びに施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月14日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた公務災害補償の支給に係る補償基礎額は、附則別表に掲げる額による。
3 前項の場合において、適用日から平成元年3月31日までの間の新条例第4条第3項の規定の適用については、同項第2号及び第4号中「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」とあるのは、「18歳未満の」とする。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則別表(補償基礎額表)
医師、歯科医師又は、薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |
幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額 | 4,903円 | 6,388円 | 7,958円 | 9,471円 | 11,044円 | 12,444円 |
幼稚園薬剤師の補償基礎額 | 3,833円 | 4,856円 | 5,987円 | 7,246円 | 8,465円 | 9,575円 |
附則(平成3年2月15日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定は、平成元年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成3年9月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定は、昭和60年7月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(附則第7項及び第8項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第4条の2の規定は、平成2年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日前に療養を開始した幼稚園医等に休業補償を支給すべき場合における新条例第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。
5 新条例第14条第1項第2号(新条例付則第2条の2の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第2項及び第3項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額及び適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
6 新条例付則第1条の2第1項及び第2項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る障害補償年金の額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金の額及び適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
7 新条例別表第1の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
8 昭和60年7月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金等(昭和60年7月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(昭和60年7月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成4年9月16日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 新条例第20条の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 平成3年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成3年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成3年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成5年12月16日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定は、平成4年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
3 新条例別表第1の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
4 平成4年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成4年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成4年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成6年9月9日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表第1の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新条例第4条第4項の規定は、平成5年4月1日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。
4 平成5年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成5年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成5年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成7年6月29日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
3 新条例第20条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
4 平成6年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(平成6年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。
附則(平成7年9月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び別表第1の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成6年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成6年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成8年2月16日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた遺族補償年金及び適用日前に支給すべき事由の生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。
附則(平成8年9月10日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第3項の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の2の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
4 適用日前から引き続き介護補償の事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第8条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第4号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。
5 新条例第10条第1項及び第12条第1項の規定は、適用日以後に支給の事由が生じた遺族補償年金及び適用日前に支給の事由が生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
6 新条例第14条第2項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。
7 新条例第20条の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
8 平成7年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成7年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成7年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成9年9月10日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び別表第1の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の2第2項の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
4 新条例付則第3条第1項の規定は、平成9年4月1日から適用する。
5 平成8年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成8年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成8年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
6 平成9年4月1日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定に基づく介護補償(平成9年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成10年9月10日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項及び別表第1の規定は、平成9年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。
3 新条例第8条の2第2項の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
4 新条例第20条の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
5 平成9年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成9年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成9年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
6 平成10年4月1日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定に基づく介護補償(平成10年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成11年9月10日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項、第8条の2第2項及び別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成12年9月14日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項、第20条及び別表第1の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成13年12月14日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条を削る改正規定及び第24条中「管理者又は審査会は、審査又は補償の実施」を「管理者は、補償の実施」に改め、同条を第23条とし、第25条を第24条とする改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1備考第4号の改正規定は、平成13年1月6日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第4条第3項の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成15年9月16日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項、第8条の2第2項及び別表第1の規定は、平成15年8月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払いとみなす。
附則(平成16年9月21日条例第14号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第4条第3項、第8条の2第2項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償ついては、なお従前の例による。
附則(平成18年2月16日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成17年3月31日までに支給すべき事由が生じたこの条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項若しくは第7項又は第9条に規定する障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた新条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条に規定する障害補償及び遺族補償に係る新条例別表第3の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失ったもの、母指若しくは示指」と、同表第8級の項第3号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第4号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第9級の項第13号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第10級の項第7号中「母指又は」とあるのは「示指を失ったもの又は1手の母指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「示指、中指又は環指を失ったもの」とあるのは「中指若しくは環指を失ったもの又は1手の示指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第13級の項第7号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。
4 旧条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなす。
5 旧条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第7条第1項若しくは第7項又は第9条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなす。
附則(平成19年2月16日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項及び別表(経験年数が5年未満及び5年以上10年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例第6条の2、第7条、第8条の2第1項第1号、第8条の2第2項(介護補償の金額に係る部分を除く。)第10条第1項第4号、付則第1条の2第1項及び第2項並びに付則第1条の3第4項の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新条例第8条の2第2項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(平成20年2月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が25年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例第4条第3項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が25年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年12月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表(経験年数が15年以上である幼稚園薬剤師並びに経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例別表(経験年数が15年以上である幼稚園薬剤師並びに経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づく介護補償並びに旧条例別表(経験年数が15年以上である幼稚園薬剤師並びに経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成22年6月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成22年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
3 新条例別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成22年1月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新条例別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成23年2月18日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年4月1日までの間において組合規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第23号で平成23年10月1日から施行)
附則(平成23年6月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成22年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が10年以上である幼稚園薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成23年9月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償に適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年2月21日条例第5号)
この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、平成24年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成26年6月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、平成25年12月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表(経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が20年以上である幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成27年6月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに平成26年4月1日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日から平成27年3月31日までの間について支給すべきものの補償基礎額は、附則別表に掲げる額による。
3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定(ただし、補償基礎額については、附則別表)に基づく公務災害補償の内払とみなす。
4 平成27年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成27年4月1日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成27年4月1日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則別表(補償基礎額表)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |
幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額 | 6,889円 | 8,612円 | 11,435円 | 12,978円 | 15,520円 | 16,550円 |
幼稚園薬剤師の補償基礎額 | 6,033円 | 7,198円 | 8,741円 | 10,045円 | 11,606円 | 12,134円 |
附則(平成27年12月18日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)付則第3条の規定は、平成27年10月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。以下この項において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年国共済経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)、平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下この項において「改正前私学共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第348号。以下この項において「平成27年私学共済経過措置政令」という。)第12条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第20条第2項第2号に規定する旧職域加算障害給付(平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするものをいう。)又は平成27年私学共済経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第78条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第20条第2項第4号に規定する旧職域加算遺族給付(平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち死亡を給付事由とするものをいう。)に係るものに限る。)の受給権者が、同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会(国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成24年法律第96号)第5条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金、平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(平成24年一元化法附則第56条第2項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第78条第3項の規定により私立学校教職員共済組合が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例付則第3条第1項の規定は、適用しない。
4 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間にこの条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例付則第3条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、新条例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。
附則(平成28年2月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づく介護補償並びに旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成28年10月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 新条例付則第3条第1項の表及び同条第3項の表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づく介護補償、旧条例付則第3条第1項の表の規定に基づく傷病補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び同条第3項の表の規定に基づく休業補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成29年9月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項の規定により読み替えて適用するこの条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分に限る。)は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 附則第5項の規定により読み替えて適用する新条例第4条第3項の規定(同項第2号に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 適用日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項第2号の規定の適用については、同号の規定中次の表の左欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までの間にあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成30年3月31日までの間にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 300円 | 扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(幼稚園医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 450円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円) | 扶養親族たる子(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち1人(幼稚園医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第1子」という。) 334円(扶養親族たる子のうち欠配第1子以外のもの 250円) |
5 施行日から平成30年3月31日までの期間における新条例第4条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項第1号中「200円」とあるのは「334円」と、「幼稚園歯科医(以下「特定経験年数幼稚園医等」という。)」とあるのは「幼稚園歯科医」と、「100円)」とあるのは「267円)」と、同項第3号中「200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる孫 100円)」とあるのは「200円」と、同項第4号中「200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる父母及び祖父母 100円)」とあるのは「200円」と、同項第5号中「200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる弟妹 100円)」とあるのは「200円」と、同項第6号中「200円(特定経験年数幼稚園医等の扶養親族たる重度心身障害者 100円)」とあるのは「200円」と、同条第4項中「134円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは「当該扶養親族1人につき134円(幼稚園医等に配偶者がない場合にあっては、特定期間にある欠配第1子については50円、特定期間にある当該子のうちその他のものについては1人につき134円)」とする。
6 新条例第8条の2第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第3項及び第4項の規定に基づく公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに旧条例第4条第3項及び第4項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに旧条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成30年9月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(平成31年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年10月16日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和2年9月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第8条の2第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和3年6月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和4年6月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の2第2項の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
附則(令和6年6月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号における規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の別表の規定 令和4年4月1日
(2) 第2条の規定による改正後の第8条の2第2項及び別表の規定 令和5年4月1日
(3) 第2条の規定による改正後の第6条の規定 令和6年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「幼稚園医等の公務災害補償条例」という。)別表の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の幼稚園医等の公務災害補償条例別表の規定の令和4年4月1日(以下「令和4年適用日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の幼稚園医等の公務災害補償条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(令和4年適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(令和4年適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する第1条の規定による改正後の幼稚園医等の公務災害補償条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の幼稚園医等の公務災害補償条例第8条の2第2項及び別表の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき事由が生じた介護補償、公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第2条の規定による改正後の幼稚園医等の公務災害補償条例第8条の2第2項及び別表の規定の適用日令和5年4月1日(以下「令和5年適用日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の幼稚園医等の公務災害補償条例の規定に基づく介護補償並びに別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(令和5年適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(令和5年適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する第2条の規定による改正後の幼稚園医等の公務災害補償条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(令和7年2月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第8条の2第2項及び別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償又は公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償又はその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項及び同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
4 適用日からこの条例の施行日の前日までの間において、旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(令和7年6月16日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例第8条の2第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区立幼稚園の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師の公務災害補償に関する条例第8条の2第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
別表 補償基礎額表(第4条関係)
(平27条例9・全改、平28条例8・平31条例1・令元条例4・令6条例3・令7条例8・一部改正)
医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数 | 5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上 |
幼稚園医及び幼稚園歯科医の補償基礎額 | 8,529円 | 9,909円 | 12,351円 | 13,575円 | 15,837円 | 16,866円 |
幼稚園薬剤師の補償基礎額 | 7,164円 | 7,932円 | 9,438円 | 10,701円 | 11,610円 | 11,970円 |
備考
1 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。
2 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後実地修練を経た者 1年
(2) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 4年
(3) 旧大学令による大学院又は研究科の第2期若しくは後期の課程を修了した者 5年
(4) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 3年
(5) 旧大学令による大学院又は研究科の第1期の課程を修了した者 2年
3 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。
(1) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が5年のものを卒業した者 2年
(2) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が4年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあっては3年、薬剤師にあっては1年
(3) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が3年のものを卒業した者 歯科医師にあっては4年、薬剤師にあっては3年
4 前2号に該当しない者については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)別表備考第4号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前2号に準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかった者及び政令別表備考第4号の規定に基づきこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。