○特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

昭和47年4月17日

特別区人事・厚生事務組合条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、特別区の職員及び職員の遺族に支給する公務災害及び通勤による災害に伴う見舞金(以下「見舞金」という。)に関し、特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)第3条第7号に掲げる事務として必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項第1号の規定に該当する職員

(3) 前号に掲げる者以外の非常勤の職員

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 休業見舞金

(2) 公務災害死亡見舞金

(3) 通勤災害死亡見舞金

(4) 公務災害障害見舞金

(5) 通勤災害障害見舞金

(休業見舞金)

第3条の2 休業見舞金は、職員が同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一傷病」という。)により当該同一傷病の発生の日から5年間に、各特別区における職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の規定による休業補償付加給付(以下「付加給付」という。)を31日(所定勤務時間の一部について勤務することができない日を除く。)以上受けることとなった場合に、当該職員に支給する。

2 前項に規定する見舞金の額は、別表(1)に定める付加給付日数の各区分に応じた額とする。

(公務災害死亡見舞金)

第4条 公務災害死亡見舞金は、職員が公務上死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に定める職員(以下「常勤職員」という。)及び特別区の議会の議員(以下「議員」という。) 3,000万円

(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)が適用される事案については、2,250万円)

(2) 第2条第2号に定める職員(特別区の議会の議員を除く。)及び第3号に定める職員(以下「非常勤職員」という。) 2,160万円

(自賠法が適用される事案については、1,620万円)

3 第1項の見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、前2項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(通勤災害死亡見舞金)

第4条の2 通勤災害死亡見舞金は、職員が通勤により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 常勤職員及び議員 1,500万円

(自賠法が適用される事案については、1,125万円)

(2) 非常勤職員 1,080万円

(自賠法が適用される事案については、810万円)

3 第1項の見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、前項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

(遺族の範囲及び順位)

第5条 前2条に規定する見舞金(以下「死亡見舞金」という。)を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 死亡見舞金を受けるべき遺族の順位は、前項各号に掲げる者の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

(公務災害障害見舞金)

第6条 公務災害障害見舞金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める程度の障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める別表の各障害等級に応じた額とする。

(1) 常勤職員及び議員 別表(2)

(自賠法が適用される事案については、別表(3))

(2) 非常勤職員 別表(4)

(自賠法が適用される事案については、別表(5))

(通勤災害障害見舞金)

第6条の2 通勤災害障害見舞金は、職員が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおったとき省令別表第3に定める程度の障害が存する場合に、当該職員に支給する。

2 前項の見舞金の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める別表の各障害等級に応じた額とする。

(1) 常勤職員及び議員 別表(6)

(自賠法が適用される事案については、別表(7))

(2) 非常勤職員 別表(8)

(自賠法が適用される事案については、別表(9))

(見舞金の額の調整)

第7条 休業見舞金の支給を受けていた者が、同一傷病により法第29条に規定する障害補償年金又は障害補償一時金を受けることができることとなった場合において、その後も休業見舞金が支給されたときは、その支給された見舞金は、前2条に規定する見舞金(以下「障害見舞金」という。)の内払とみなす。

2 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに省令別表第3中の他の障害等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から程度変更前若しくは死亡前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

3 障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害等級に応ずる障害見舞金の額から加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。

(申請手続)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、第3条に掲げる見舞金の種類に応じ、組合規則に定める申請書等を添え、所属長(常勤の職員にあっては、区長等を、非常勤の職員にあっては非常勤の職員の業務を管理又は統轄する者をいう。以下同じ。)を経由して特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

2 前項の場合において、障害見舞金を受けようとする職員が申請前に死亡した場合は、当該職員の遺族が当該申請をすることができる。

3 第1項の申請において、休業見舞金の申請は別表(1)の付加給付日数の各区分の最初の日に該当した日から、それ以外の申請は職員の死亡が公務上の死亡若しくは通勤による死亡と認定されたことを知った日又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に基づく障害の程度が決定されたことを知った日から2年以内にしなければならない。

(申請の代表者)

第9条 前条第1項の死亡見舞金の申請において、見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむをえない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 前項の規定により、代表者に選任された者は、その旨を証明することができる書類を管理者に提出しなければならない。

(見舞金の支給)

第10条 管理者は、第8条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行ない、その結果をすみやかに当該申請にかかる職員又は遺族に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者から組合規則に定める見舞金請求書により請求を受けたときは、管理者は、当該見舞金を支給しなければならない。

(記録簿)

第11条 管理者は、見舞金支給記録簿を備え、見舞金の実施に関し必要な事項を記録しなければならない。

(委任)

第12条 第8条第10条及び第11条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は組合規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降において、職員が公務上死亡した場合、又は負傷し若しくは疾病にかかった場合に適用する。

(昭和49年2月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月16日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、付則に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、適用日以降において、職員が公務上死亡し若しくは通勤により死亡した場合、又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり、法別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、昭和47年4月1日以降適用日前までにおいて、職員が公務上死亡し若しくは通勤により死亡した場合、又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

(昭和52年2月16日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、適用日以降において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員が公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり、法別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、同日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて、適用日から施行の日の前日までに既に支給された見舞金は、改正後の条例の規定による見舞金の内払とみなす。

(昭和53年3月31日条例第18号)

1 この条例は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定は、職員が施行日以後において公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかる場合に適用する。

3 改正後の条例第3条の2の規定は、施行日から施行する各特別区における職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例の付則中、休業補償付加給付の適用の例外規定により従前の例によるものとされる職員が、施行日から3年を経過する日(以下「経過日」という。)以後も同一傷病により前記改正後の各特別区における職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の規定による休業補償付加給付を受ける場合について準用する。この場合において、改正後の条例第3条の2の規定中「当該同一傷病の発生の日」とあるのは「経過日」と読み替えるものとする。

4 前項の規定において準用する改正後の条例第3条の2の規定により休業見舞金の支給を受ける職員が、経過日以後同一傷病の療養のため月の全部について勤務することができない場合において、その勤務することができない月(以下「全休月」という。)の初日における地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条による休業補償に係る平均給与額は、各特別区における職員の公務災害補償等に伴う付加給付に関する条例の一部を改正する条例の付則中の規定による経過日前の付加給付補償の最終日に係る平均給与額に満たないときで、かつ、当該満たない額が300円を超えるときは、当該職員に対しその全休月について、300円を超える額に30を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を休業見舞金に加えて支給する。

5 前項の規定により休業見舞金に加えて支給する金員(以下「休業見舞金の加給金」という。)を受けようとする者は、休業見舞金の加給金支給申請書に申請の原因となった事実を証明する書類その他の資料を添え、所属長を経由して管理者に提出するものとする。

6 前項の規定による申請は、全休月の翌月の初日から起算して2年以内にしなければならない。

7 管理者は、第5項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、支給に関する決定を行い、その結果を休業見舞金の加給金の支給決定通知書により、速やかに当該申請に係る職員に通知しなければならない。

8 管理者は、前項の規定による通知を受けた者から休業見舞金の加給金請求書が提出されたときは、当該休業見舞金の加給金を支給しなければならない。

9 管理者は、休業見舞金の加給金支給記録簿を備え、休業見舞金の加給金の支給に関し必要な事項を記録しなければならない。

(昭和54年6月16日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例の規定は、適用日以降において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、同日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

(見舞金の内払)

4 この条例による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて、適用日から施行の日の前日までに既に支給された見舞金は、改正後の条例の規定による見舞金の内払とみなす。

(昭和56年2月16日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 改正後の条例の規定は、適用日以後において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、同日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

(見舞金の内払)

4 この条例による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて、適用日から施行の日の前日までに既に支給された見舞金は、改正後の条例の規定による見舞金の内払とみなす。

(昭和63年6月16日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、適用日以後において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、同日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り、法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

(見舞金の内払)

3 この条例による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて、適用日から施行の日の前日までに既に支給された見舞金は、改正後の条例の規定による見舞金の内払とみなす。

(平成4年2月13日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の条例の規定は、適用日以後において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)別表に定める程度の障害が存する場合に適用し、適用日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病が治り法別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに既に支給された見舞金は、改正後の条例の規定による見舞金の内払とみなす。

(平成17年2月16日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、職員が公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は職員の公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病がなおり地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害が存する場合は、なお従前の例による。

(平成19年6月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(1)(第3条の2関係)

区分

付加給付日数

支給金額

1

31日以上92日未満

10,000円

2

92日以上183日未満

20,000円

3

183日以上365日未満

30,000円

4

365日以上547日未満

60,000円

5

547日以上729日未満

60,000円

6

729日以上911日未満

60,000円

7

911日以上1,093日未満

60,000円

8

1,093日以上1,275日未満

60,000円

9

1,275日以上1,457日未満

60,000円

10

1,457日以上1,639日未満

60,000円

11

1,639日以上1,821日未満

60,000円

12

1,821日以上

60,000円

別表(2)(第6条関係)

障害等級

支給金額

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,200,000円

第4級

18,900,000円

第5級

15,700,000円

第6級

13,000,000円

第7級

10,500,000円

第8級

8,200,000円

第9級

6,200,000円

第10級

4,600,000円

第11級

3,300,000円

第12級

2,200,000円

第13級

1,400,000円

第14級

800,000円

別表(3)(第6条関係)

障害等級

支給金額

第1級

22,500,000円

第2級

19,400,000円

第3級

16,600,000円

第4級

14,100,000円

第5級

11,700,000円

第6級

9,700,000円

第7級

7,800,000円

第8級

6,100,000円

第9級

4,600,000円

第10級

3,400,000円

第11級

2,500,000円

第12級

1,700,000円

第13級

1,100,000円

第14級

600,000円

別表(4)(第6条関係)

障害等級

支給金額

第1級

21,600,000円

第2級

19,000,000円

第3級

16,600,000円

第4級

14,300,000円

第5級

12,100,000円

第6級

10,100,000円

第7級

8,200,000円

第8級

6,600,000円

第9級

5,100,000円

第10級

3,800,000円

第11級

2,700,000円

第12級

1,900,000円

第13級

1,200,000円

第14級

700,000円

別表(5)(第6条関係)

障害等級

支給金額

第1級

16,200,000円

第2級

14,200,000円

第3級

12,400,000円

第4級

10,700,000円

第5級

9,000,000円

第6級

7,500,000円

第7級

6,100,000円

第8級

4,900,000円

第9級

3,800,000円

第10級

2,800,000円

第11級

2,100,000円

第12級

1,400,000円

第13級

900,000円

第14級

540,000円

別表(6)(第6条の2関係)

障害等級

支給金額

第1級

15,000,000円

第2級

12,950,000円

第3級

11,100,000円

第4級

9,450,000円

第5級

7,850,000円

第6級

6,500,000円

第7級

5,250,000円

第8級

4,100,000円

第9級

3,100,000円

第10級

2,300,000円

第11級

1,650,000円

第12級

1,100,000円

第13級

700,000円

第14級

400,000円

別表(7)(第6条の2関係)

障害等級

支給金額

第1級

11,250,000円

第2級

9,700,000円

第3級

8,300,000円

第4級

7,050,000円

第5級

5,850,000円

第6級

4,850,000円

第7級

3,900,000円

第8級

3,050,000円

第9級

2,300,000円

第10級

1,700,000円

第11級

1,250,000円

第12級

850,000円

第13級

550,000円

第14級

300,000円

別表(8)(第6条の2関係)

障害等級

支給金額

第1級

10,800,000円

第2級

9,500,000円

第3級

8,300,000円

第4級

7,150,000円

第5級

6,050,000円

第6級

5,050,000円

第7級

4,100,000円

第8級

3,300,000円

第9級

2,550,000円

第10級

1,900,000円

第11級

1,350,000円

第12級

950,000円

第13級

600,000円

第14級

350,000円

別表(9)(第6条の2関係)

障害等級

支給金額

第1級

8,100,000円

第2級

7,100,000円

第3級

6,200,000円

第4級

5,350,000円

第5級

4,500,000円

第6級

3,750,000円

第7級

3,050,000円

第8級

2,450,000円

第9級

1,900,000円

第10級

1,400,000円

第11級

1,050,000円

第12級

700,000円

第13級

450,000円

第14級

270,000円

特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例

昭和47年4月17日 条例第13号

(平成19年6月15日施行)

体系情報
第8類 公務災害補償
沿革情報
昭和47年4月17日 条例第13号
昭和49年2月16日 条例第5号
昭和49年12月16日 条例第17号
昭和52年2月16日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第18号
昭和54年6月16日 条例第3号
昭和56年2月16日 条例第9号
昭和57年10月1日 条例第9号
昭和62年6月18日 条例第5号
昭和63年6月16日 条例第7号
平成4年2月13日 条例第4号
平成17年2月16日 条例第7号
平成19年6月15日 条例第12号