○特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則
昭和47年4月17日
特別区人事・厚生事務組合規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 休業見舞金 休業見舞金申請書(別記第1号様式)
(2) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(別記第2号様式)
(3) 障害見舞金 障害見舞金申請書(別記第3号様式)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
付則(昭和53年3月31日規則第23号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)付則第5項に規定する休業見舞金の加給金支給申請書は、付則別記第1号様式による。
3 条例付則第7項に規定する休業見舞金の加給金支給決定通知書は、付則別記第2号様式による。
4 条例付則第8項に規定する休業見舞金の加給金請求書は、付則別記第3号様式による。
5 条例付則第9項に規定する休業見舞金の加給金支給記録簿は、付則別記第4号様式による。





附則(昭和54年6月18日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則の様式については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。
附則(昭和56年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和53年特別区人事・厚生事務組合規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則及び附則第2項による改正前の特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。





(平31規則17・一部改正)



