○特別区職員公務災害等見舞金基金条例
昭和48年2月16日
特別区人事・厚生事務組合条例第6号
(設置)
第1条 特別区職員の公務災害等に伴う見舞金の支給に関する条例(昭和47年特別区人事・厚生事務組合条例第13号)に基づく見舞金及び特定職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定に基づき東京都から特別区に派遣された職員のうち、特別区と東京都との間の職員の派遣に関する協定(以下「職員派遣協定」という。)により当該職員の公務災害等に伴う見舞金について、東京都職員の例により特別区が支給することとされたものをいう。)に係る職員派遣協定に基づく見舞金の支給に要する費用の財源を確保し、制度の健全な運営に資するため、特別区職員公務災害等見舞金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は特別区職員の公務災害等に伴う見舞金支給に要する費用の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和49年6月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月16日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。