○特別区職員互助組合に関する条例
昭和27年6月16日
特別区人事事務組合条例第3号
第1条 特別区の職員、その他特別区人事・厚生事務組合(以下「組合」という。)管理者の特に指定した者は、その相互共済及び福利を目的とする互助組合を組織する。
第2条 削除
第3条 管理者は、組合の職員をして互助組合の事務に従事させることができる。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、昭和27年7月1日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
付則(昭和37年12月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。