○特別区職員互助組合規則

昭和27年7月1日

特別区人事事務組合規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合員及び準組合員(第5条―第8条)

第3章 組合費(第9条―第15条)

第4章 削除

第1節 削除

第2節 削除

第5章 削除

第6章 会計(第35条・第36条)

第7章 役員(第37条―第43条)

第8章 評議員会(第44条―第57条)

第9章 旅費(第58条)

第10章 雑則(第59条)

付則

第1章 総則

(組合の根拠及び名称)

第1条 この組合は、特別区職員互助組合に関する条例(昭和27年6月特別区人事事務組合条例第3号。以下「条例」という。)に基づいて組織し、特別区職員互助組合(以下「組合」という。)という。

(組合の事業)

第2条 組合は、組合の組合員(以下単に「組合員」という。)の福祉を増進するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 組合員の保健及び保養に資する事業

(2) 組合員のライフプラン及び自己啓発に資する事業

(3) 組合員の生活用品に関する事業

(4) その他組合員の福祉増進のため必要と認める事業

2 前項の事業の施行に関して必要な事項は、特別区人事・厚生事務組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を受け特別区職員互助組合長(以下「組合長」という。)が定める。

(令3規則7・一部改正)

(組合の住所)

第3条 組合の事務所は、東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号、東京区政会館内に置く。

(組合の管理)

第4条 組合は、管理者がこれを統理する。

第2章 組合員及び準組合員

(組合員)

第5条 特別区の職員のうち、次に掲げる者を組合員とする。

(1) 特別区に常時勤務し、特別区から給料を受ける職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は同法第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 地方公務員法第26条の3の規定に基づき高齢者部分休業を承認され正規の勤務時間の一部について勤務しない職員

(4) 地方公務員法第26条の4第1項に規定する自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業を承認され休業している職員

(5) 地方公務員法第28条第2項に規定する事由その他法令に定める事由に該当し休職にされた職員

(6) 地方公務員法第29条第1項各号に規定する事由のいずれかに該当し停職にされた職員

(7) 地方公務員法第35条の規定に基づく職務に専念する義務を免除されている職員

(8) 結核性疾患のため休養を要する職員の処遇を定める特別区の条例に基づき休養している職員

(9) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)その他法令の規定により公務上の災害又は通勤による災害を認定され勤務しない職員

(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定に基づき育児短時間勤務を承認され短時間勤務している職員

(11) 育児休業法第19条の規定に基づき部分休業を承認され正規の勤務時間の一部について勤務しない職員

(12) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき特別区以外の地方公共団体に派遣された職員

(13) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定に基づき外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員

(14) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定に基づき公益的法人等に派遣された職員

(15) 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定に基づく任命権者の要請に応じて退職し、同項に規定する特定法人の業務に従事する者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は、組合員から除くものとする。

(1) 地方公務員法第22条の3第1項に規定する臨時的に任用された職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員

(3) 育児休業法第6条第1項第2号に規定する臨時的に任用された職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に所属する教育職員である者を除く。)

(令3規則7・全改、令4規則18・一部改正)

(組合員の資格の取得)

第6条 前条第1項に規定する者は、特別区の職員となった日から組合員の資格を取得する。

(令3規則7・全改)

(組合員の資格の喪失)

第7条 組合員は、次に掲げる事由に該当した場合、当該事由に該当した日の満了をもって組合員の資格を喪失する。

(1) 死亡退職したとき。

(2) 退職したとき(前号及び次号から第6号までに定める事由以外によるものをいう。)

(3) 任期が満了したとき(任期の途中に退職する場合を含む。)

(4) 地方公務員法第28条第1項の規定に基づく分限処分により免職されたとき。

(5) 地方公務員法第28条第4項その他の法令の規定により失職したとき。

(6) 地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定に基づく懲戒処分を受けて免職されたとき。

2 前項の規定は、第2号から第6号までに定める事由に該当した日に引き続き第5条の規定により組合員の要件を満たすこととなる者(組合長が別に定めるものを除く。)には適用しない。

(令3規則7・全改)

(準組合員)

第7条の2 前条第1項第2号から第4号までの規定により組合員の資格を喪失した者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、準組合員となることができる。

(1) 職員の定年を定める特別区の条例(以下「定年条例」という。)に定める定年により退職する日に退職したもの

(2) 定年条例に基づき定年により退職する日を越え引き続き勤務した後退職したもの

(3) 職員の退職手当に関して定める特別区の規則に規定する勧奨退職をしたもの

(4) 第7条の4の規定により算定された組合員の期間が20年以上で退職(前3号に規定する退職を除く。)したもの

2 第2条第1項に掲げる事業のうち、準組合員が利用することができる事業及びその取扱いについては、組合長が別に定める。

(令3規則7・全改、令4規則18・一部改正)

(準組合員の資格の得喪)

第7条の3 前条第1項に規定する準組合員は、第7条の規定に基づき組合員の資格を喪失した日の翌日に準組合員の資格を取得する。

2 準組合員は、次の各号のいずれかの事由に該当するに至ったときは、その翌日に準組合員の資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) その他組合長が特に認めたとき。

3 前項の規定にかかわらず、準組合員は、組合員の資格を取得したときは、その日に準組合員の資格を喪失する。

(令3規則7・全改)

(組合員の期間)

第7条の4 組合員の期間は、第5条第1項各号のいずれかに該当して、組合員であった期間を累計して得られた期間とする。ただし、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第2項若しくは第4条の規定に基づき採用された任期付職員、育児休業法第6条第1項第1号の規定に基づき採用された任期付職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和38年法律第125号)第3条第1項の規定に基づき臨時的に任用された教育職員であって学校教育法第1条に規定する学校に所属するもの又は育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づき臨時的に任用された教育職員であって学校教育法第1条に規定する学校に所属するものとして組合員であった期間は累計することができない。

2 次に定める期間は、前項の組合員の期間に加えることができる。

(1) 東京都職員互助組合に関する条例(昭和63年東京都条例第96号)第1条に規定する者(以下「都組合員」という。)であったものが都組合員の資格喪失日に引き続き組合員になった場合の、都組合員であった期間(都組合員が東京都において職員の定年等に関する条例(昭和59年東京都条例第4号)が適用される職員であった期間に限る。)

(2) 組合長が特に必要と認めた期間

3 組合員の期間の算定方法は、組合長が別に定める。

(令3規則7・全改)

(組合員の非請求権)

第8条 組合員又は組合員であった者は、この規則に定めるものを除き組合に対し何等の請求をもすることができない。

第3章 組合費

(組合費)

第9条 組合員は、組合の事業にかかる費用に充てるため、組合員となったときから組合費を負担するものとする。

2 準組合員は、組合費を負担しないものとする。

(組合費の割合)

第10条 前条第1項の規定により組合員が負担する組合費の額は、その給料に1,000分の1.7を乗じて得た金額とする。

(組合費の算定)

第11条 組合費算定の標準となるべき給料は、毎月初日の現在により、月の中途において組合員たる資格を取得した時は、組合員たる資格を取得した日の現在による。

(給料の支給を受けていない組合員又は給料支給額が組合費に満たない者の組合費の徴収)

第12条 給料の支給を受けていない組合員又はその給料の支給額が組合費の額に満たない組合員については、その組合費は、次回以後における給料支給の際、徴収するものとする。

(組合費の免除)

第13条 組合員がその資格を喪失した月において再び組合員の資格を取得したときは、その月分の組合費を新たに払込むことを要しない。但し、月の初日において資格を取得したときは、この限りでない。

(組合費の改定)

第14条 組合費に異動を生ずる事由があったときは、その翌月から組合費の額を改定する。但し、月の初日において組合費に異動を生ずる事由があったときは、その月から組合費の額を改定する。

2 特殊の事由又は臨時の事故により一時給料に異動を生ずることがあっても組合費の額は、改定しない。

(組合費の過払及び未払込)

第15条 組合は、組合員がその資格を喪失したときにおいて、過払込組合費があるときはこれを返還し、未払込組合費があるときは、本人からこれを徴収する。

第4章 削除

第1節 削除

第16条から第25条まで 削除

第2節 削除

第26条から第33条まで 削除

第5章 削除

第34条 削除

第6章 会計

(組合の事業年度及び会計)

第35条 組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 組合費の徴収、財産の管理、その他会計事務及び予算に関する事項は管理者が別に定める。

(組合の収入金及び支払金)

第36条 組合の収入金及び支払金に関しては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)を準用する。

第7章 役員

(組合長、理事及び監事)

第37条 組合に組合長、理事及び監事を置く。

2 組合長は理事の中から管理者が任命する。

3 理事の定数は、12人とする。

4 前項の場合において、その半数は第45条の2の規定により特別区の長(以下「区長」という。)、東京二十三区清掃一部事務組合管理者及び管理者の推せんにより選任した評議員が互選した者を、他の半数は同条の規定により特別区の職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体(東京二十三区清掃一部事務組合にあっては、同条に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条に規定する労働組合)をいう。以下「職員団体」という。)の推せんにより選任した評議員が互選した者を、管理者が選任する。

5 監事の定数は4人とし、理事の例により管理者が選任する。

(理事及び監事の任期)

第38条 理事及び監事の任期は、2年とする。

2 理事又は監事の解任に伴い新たに理事又は監事に選任された者の理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3 理事又は監事が、評議員の職を失ったときは、その職を失う。

4 理事及び監事は、その任期が満了しても、後任の理事及び監事が選任されるまでの間は、なお、その職務を行うものとする。

(組合長の権限及びその代理)

第39条 組合長は、管理者の命を受け組合の常務を統轄し組合を代表する。

2 組合長に事故あるとき又は組合長が欠けたときは、あらかじめ組合長が指定する理事がその職務を代理する。

(組合長の専決処分)

第40条 評議員会が成立しないとき、組合長において評議員会を招集する暇がないと認めるとき、又は評議員会において議決すべき事件を議決しないときは、組合長は理事会の議を経て、議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定による処置については、組合長は、次の評議員会においてこれを報告しなければならない。

3 評議員会の権限に属する軽易な事項で、その評議員会の議により特に指定したものは、組合長においてこれを専決処分することができる。

4 前項の専決処分については、第2項の例による。

(理事の職務)

第41条 理事は、理事会を構成し、組合の業務を掌理する。

(理事会の議決事項)

第41条の2 理事会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 評議員会に付議すべき議案に関すること。

(2) 資産の管理運用に関すること。

(3) 組合の規程の制定改廃を要する事項に関すること。

(4) その他組合長が必要と認める事項

(理事会の招集、議事及び定足数)

第41条の3 理事会は、組合長が招集する。

2 理事会の議長は組合長とし、理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 理事会は、理事定数の半数以上の理事が出席しなければ会議を開くことができない。

(理事会の決議の省略)

第41条の4 前条第2項及び第3項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が書面又は電磁的記録(特別区人事・厚生事務組合情報公開条例(平成2年特別区人事・厚生事務組合条例第4号)第2条第2項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。

(平31規則1・追加)

(監事の監査権)

第42条 監事は、組合の経営に係る事業の管理及び組合の出納その他の事務の執行を監査する。

2 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて前項の規定による監査をしなければならない。

3 監事は、監査の結果を管理者及び組合長又は評議員会に報告しなければならない。

第43条 削除

第8章 評議員会

(評議員会)

第44条 組合に評議員会を置く。

2 前項の評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員の定数及び1区当たりの数)

第45条 評議員の定数は、50人とする。

2 前項の場合において、各特別区及び東京二十三区清掃一部事務組合の評議員定数については各2人とし、特別区人事・厚生事務組合、特別区競馬組合、臨海部広域斎場組合及び東京都後期高齢者医療広域連合(以下これらを「指定団体」という。)については合わせて2人とする。

(評議員の選任)

第45条の2 評議員は、その半数は各区長及び東京二十三区清掃一部事務組合管理者(指定団体にあっては管理者)が組合員の中から推せんした者を、他の半数は職員団体が組合員の中から推せんした者を管理者が選任する。

2 前項の規定により推せんする者の数は、それぞれ1人とする。

(評議員の任期)

第46条 評議員会の評議員の任期は、2年とする。

2 評議員に欠員を生じた場合における補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第38条第3項の規定は、評議員の任期満了の場合に準用する。

(評議員会の議決事項)

第47条 評議員会は、次に掲げる事項を議決しなければならない。

(1) 予算を定めること。

(2) 決算を認定すること。

(3) 特別区人事・厚生事務組合の規則(以下「規則」という。)の制定改廃を要する事項に関すること。

(4) 福利事業の新設、廃止及び重要な改正事項に関すること。

(5) 基金の設置及び処分に関すること。

(6) 重要な財産の取得及び処分に関すること。

(7) 規則又は組合の規程で特別の定めがある場合を除き権利を放棄すること。

(8) その他組合長が必要と認め付議する事項

(評議員会の招集)

第48条 評議員会は、組合長がこれを招集する。評議員定数3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集の請求があるときは、組合長は、これを招集しなければならない。

(評議員会の議長及び副議長)

第49条 評議員会は、評議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、評議員の任期による。

3 議長及び副議長が任期中退任したときは、評議員会は遅滞なく議長及び副議長を選挙しなければならない。但し、任期は前任者の残任期間とする。

(議長の職務)

第50条 評議員会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、評議員会の事務を統理し評議員会を代表する。

(副議長の職務)

第51条 副議長は、議長を補佐し議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(評議員会の定足数及び議事)

第52条 評議員会は、評議員定数の半数以上の評議員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で、これを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平31規則1・一部改正)

(評議員会の決議の省略)

第52条の2 前条の規定にかかわらず、評議員会の決議の目的である事項について、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(平31規則1・追加)

(表決権の委任)

第53条 評議員会の会議に出席することのできない評議員は、あらかじめ書面で他の評議員に委任し、表決をすることができる。

2 前項の場合において、表決をなす評議員は、委任を受けたことを証する書面を議長に提出しなければならない。

(参与)

第54条 管理者の指定する者及び組合長の指定する組合職員は、評議員会の議事に参与することができる。

2 前項の参与員は、評議員の質問に応答するの外表決に加わることはできない。

(書記)

第55条 評議員会に書記を置く。

2 書記は、組合所属の職員の中から、組合長が指名する。

3 書記は上司の命を受け評議員会の庶務に従事する。

(評議員会の公開)

第56条 評議員会の会議は組合員に公開する。但し、出席評議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。

(会議録)

第57条 議長は、書記をして会議録を調製し、次に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 評議員の定数

(3) 出席した評議員の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の要領

(6) その他議長の必要と認めた事項

2 会議録には、議長及び評議員会において定めた2人以上の評議員が署名しなければならない。

第9章 旅費

(旅費)

第58条 組合の理事、監事及び評議員は、職務のために要する旅費の支給を受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、管理者の承認を得て組合長が定める。

第10章 雑則

(令3規則7・章名追加)

(規則の準用)

第59条 第5条から第15条までの規定は、条例第1条の規定に基づく管理者の特に指定した者について準用する。

(令3規則7・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第4章共済給付については昭和27年4月1日から適用する。

(昭和28年10月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

(昭和29年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和30年3月30日規則第3号)

1 この規則は、昭和30年4月1日から施行する。

2 職員の結核休養に関する条例の適用をうけて休養中の組合員の組合費については第12条の規定にかかわらず、その者が休養開始当時の受けるべき給料を基礎として毎月徴収するものとする。

(昭和30年12月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年5月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年10月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年12月規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定により就学祝金の給付を受けた者は、この規則により給付を受けた者とみなす。

(昭和34年4月2日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し第30条については、昭和34年1月1日から第35条については昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年10月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年12月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。

(昭和36年6月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年10月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月1日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の特別区職員共済組合規則により組合員の資格を有した者は、この規則に基づく組合員であったものとみなす。

(昭和38年8月規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。但し、第5条の改正規定は同年6月1日からとする。

2 正規の学童交通擁護員が組合員の資格を取得した後における勤務年数の算定は、当該特別区又は他の特別区の更新期間を通算できるものとする。但し、何れも実在職年数のみとする。

(昭和40年12月8日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日に、組合員である者が、再加入組合員であった場合、その者の前組合員期間は通算する。

3 この規則施行日後に、組合員となった者が施行日の前に組合員としての在籍期間がある場合、その期間は通算する。

(昭和41年8月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。但し、第33条第2項及び第3項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年9月6日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、第27条及び第31条の改正規定は、昭和42年4月1日以降給付事由の発生した者に係る組合員期間の計算について適用する。

(昭和42年12月8日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。但し、別表の改正規定は、昭和42年4月1日以後給付理由が発生したものから適用する。

2 前項但し書の場合において、この規則による改正前の特別区職員互助組合規則によりこの規則の施行の前日までに支給された災害見舞金は、この規則による改正後の特別区職員互助組合規則の規定により支給する災害見舞金の内払いとみなす。

(昭和43年3月23日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降入学する者から適用する。

2 この規則による改正前の特別区職員互助組合規則によりこの規則の施行日の前日までに支給された就学祝金は、この規則による改正後の特別区職員互助組合規則の規定により支給する就学祝金の内払いとみなす。

(昭和44年3月規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第29条の改正規定は、昭和44年1月1日以降結婚した者から適用する。

2 前項後段の場合において、この規則による改正前の特別区職員互助組合規則によりこの規則の施行日の前日までに支給された結婚祝金は、この規則による改正後の特別区職員互助組合規則により支給する結婚祝金の内払いとみなす。

3 この規則の施行日前に被扶養者(昭和31年4月2日以降昭和37年4月1日以前に出生した者)についてすでに学校教育法第23条の規定により就学させる義務の免除を受けている組合員に対しては、見舞金として1万円を支給する。

4 この規則の施行日前に被扶養者(昭和28年4月2日以降昭和31年4月1日以前に出生した者)についてすでに学校教育法第23条(同法第39条第3項により準用する場合を含む。)の規定により就学させる義務の免除を受けている組合員に対しては、見舞金として5,000円を支給する。

5 前2項の場合において就学させる義務の免除を受けた日は、昭和44年3月19日とみなす。

(昭和45年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年4月30日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第27条及び第32条の改正規定は、昭和45年4月1日以降給付事由の発生した者に係る組合員期間の計算について適用する。

2 前項の適用を受けるものについてこの規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の特別区職員互助組合規則によりすでに支給された弔慰金及びせん別金があるときは、改正後の規定により支給する弔慰金及びせん別金の内払いとみなす。

(昭和46年4月1日規則第13号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第12号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の規定は、昭和49年4月1日以後に給付事由が発生した弔慰金から、改正後の規則第32条の規定は、昭和49年3月31日以後に給付事由が発生したせん別金から、改正後の規則第30条及び第31条の規定は、昭和49年12月1日以後に給付事由が発生した就学祝金(就学義務の免除を受けたことにより給付事由が発生した見舞金を含む。以下同じ。)及び義務教育終了祝金(就学義務の免除を受けたことにより給付事由が発生した見舞金を含む。以下同じ。)から適用し、同日前に給付事由が発生した就学祝金及び義務教育終了祝金については、なお、従前の例による。

3 改正前の規則によりせん別金の支給を受けた者が、組合員の資格を喪失した日後3月以内に死亡した場合で、その死亡日が昭和49年4月1日以後になるときは、改正後の規則第27条による弔慰金と既に支給したせん別金との差額を支給する。

(昭和50年3月27日規則第23号)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

2 東京都職員互助組合の組合員であった者で引続き組合の組合員になった者(以下「移行職員」という。)に対する互助給付は、移行職員が組合の組合員になった日後に給付事由が発生したものに支給する。ただし、第30条第3項ただし書に該当する移行職員に対する就学祝金はこれを支給しない。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第30条に定める就学祝金及び第31条に定める義務教育終了祝金の給付事由が発生しているもので、当該祝金の請求が施行日以後になる場合の当該祝金の額は、この規則による改正後の金額とする。

4 特別区職員互助組合の理事・監事及び評議員の任期の特例に関する規則(昭和49年特別区人事・厚生事務組合規則第29号)は、廃止する。ただし、第2条ただし書の規定は、なお効力を有するものとする。

(昭和51年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第10号)

1 この規則は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日規則第22号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第13号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第27条の規定は、この規則の施行日以後に給付事由が発生した弔慰金から適用し、同日前に給付事由が発生した弔慰金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の規則第33条の規定は、この規則の施行日以後に死亡した組合員の遺児に係る支給から適用する。

(昭和56年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の規定は、昭和57年4月1日以降入学する者並びに就学猶予及び免除となる者から、改正後の規則第31条第1項の規定は、昭和57年1月15日以後に給付事由が発生した義務教育終了祝金から適用する。

(昭和57年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則第32条第1項の規定は、この規則の施行日以後に組合員たる資格を喪失した者から適用し、同日前に組合員たる資格を喪失した者については、なお従前の例による。

(昭和58年3月26日規則第3号)

1 この規則は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日前に給付事由が発生した災害見舞金については、なお従前の例による。

(昭和59年4月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第30条の規定は昭和60年4月1日以降入学する者並びに就学猶予及び免除となる者から、改正後の規則第31条の規定は昭和60年1月15日以後に給付事由が発生した義務教育終了祝金から適用する。

(昭和61年3月31日規則第14号)

1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第27条、第29条及び第32条の規定は、それぞれ施行日以後に給付事由が発生した弔慰金、結婚祝金及びせん別金について適用し、同日前に給付事由が発生した弔慰金、結婚祝金及びせん別金については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第33条の規定は、施行日以後に組合員が死亡した場合の遺児育英給付金について適用し、同日前に組合員が死亡した場合の遺児育英給付金については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則の施行日前に給付事由が発生した災害見舞金については、なお従前の例による。

(平成3年3月14日規則第4号)

1 この規則は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の規定は、この規則の施行日以後に給付事由が発生した災害見舞金から適用し、同日前に給付事由が発生した災害見舞金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の規則第27条の規定は、この規則の施行日以後に給付事由が発生した弔慰金から適用し、同日前に給付事由が発生した弔慰金については、なお従前の例による。

4 この規則による改正後の規則第30条第4項及び第5項の規定は、平成3年4月1日以降就学猶予又は免除となる者から適用し、同日前に給付事由が発生した就学猶予又は免除については、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の規則第33条の規定は、この規則の施行日以後に給付事由が発生した遺児育英給付金から適用し、同日前に給付事由が発生した遺児育成給付金については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第14号)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則第27条及び第33条の規定は、施行日以後に給付事由が発生した弔慰金及び遺児育英給付金に適用し、施行日前に給付事由が発生した弔慰金及び遺児育英給付金については、なお従前の例による。

(平成7年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(弔慰金に係る経過措置)

2 この規則による改正前の特別区職員互助組合規則(以下「旧規則」という。)第27条の規定は、施行日前に支給する事由が生じた弔慰金に限り、なおその効力を有する。

(遺児育英給付金に係る経過措置)

3 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則第29条の規定は、施行日以後に支給する事由が生じた遺児育英給付金について適用し、施行日前に支給する事由が生じた遺児育英給付金については、旧規則第33条の規定による。

(結婚祝金に係る経過措置)

4 旧規則第29条の規定は、施行日前に支給する事由が生じた結婚祝金及び施行日前に組合員の資格を喪失した者に係るもので、かつ、施行日以後に支給する事由が生じた結婚祝金に限り、なおその効力を有する。

(就学祝金等に係る経過措置)

5 旧規則第30条の規定は、施行日前に支給する事由が生じた就学祝金及び就学特例見舞金並びに施行日前に組合員の資格を喪失した者に係るもので、かつ、施行日以後に支給する事由が生じた就学祝金及び就学特例見舞金並びに施行日前に同条第3項ただし書に該当することとなった者に係る就学祝金に限り、なおその効力を有する。

(義務教育終了祝金に係る経過措置)

6 旧規則第31条の規定は、施行日前に支給する事由が生じた義務教育終了祝金及び施行日前に組合員の資格を喪失した者に係るもので、かつ、施行日以後に支給する事由が生じた義務教育終了祝金に限り、なおその効力を有する。

(平成12年3月27日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月27日規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(災害見舞金に係る経過措置)

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「改正後の規則」という。)第26条の規定は、この規則の施行日以降に給付事由が発生した災害見舞金から適用し、同日前に給付事由が発生した災害見舞金については、なお従前の例による。

(遺族支援金に係る経過措置)

3 この規則の施行日前に給付事由が発生した遺族支援金については、なお従前の例による。

(せん別金に係る経過措置)

4 平成15年4月1日以前に給付事由が発生したせん別金については、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の規則第32条の規定にかかわらず、同条で定める額は、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に、特別区職員互助組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格を喪失した場合は、次の表に掲げる額とする。

組合員期間区分

組合員資格喪失日

平成15年4月2日から平成16年4月1日まで

平成16年4月2日から平成17年4月1日まで

平成17年4月2日から平成18年4月1日まで

1年以上3年未満

9,000円

8,000円

7,000円

3年以上5年未満

18,000円

16,000円

14,000円

5年以上10年未満

36,000円

32,000円

28,000円

10年以上15年未満

59,000円

53,000円

47,000円

15年以上20年未満

80,000円

70,000円

60,000円

20年以上25年未満

103,000円

91,000円

79,000円

25年以上30年未満

124,000円

108,000円

92,000円

30年以上35年未満

150,000円

130,000円

110,000円

35年以上

175,000円

150,000円

125,000円

(平成17年3月31日規則第20号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年6月1日から施行する。

2 第7条の4に規定する任期の定めのある職員で、この規則施行の日前に組合員となり、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項に規定する職員の現在の任期が満了するまでの期間については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(災害見舞金に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に支給する事由が生じた災害見舞金については、この規則による改正前の特別区職員互助組合規則(以下「旧規則」という。)第26条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(遺児育英給付金に関する経過措置)

3 この規則の施行の日前に支給する事由が生じた遺児育英給付金については、旧規則第29条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(せん別金に係る経過措置)

2 施行日以前に支給する事由が生じたせん別金については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月29日規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年8月3日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の特別区職員互助組合規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年11月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の特別区職員互助組合規則(以下「新規則」という。)の規定による組合員の福祉増進事業の適正かつ円滑な実施を確保するため、組合長は、必要な準備を行うものとする。

(退職者に係る経過措置)

3 次に掲げるいずれかに該当する者は、組合員とする。

(1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員

(2) 改正法附則第7条第1項又は第3項の規定により短時間勤務の職に採用された職員

(3) 改正法附則第8条第2項の規定により、改正法附則第6条第1項又は第7条第1項の規定により短時間勤務の職に採用されたものとみなされた職員

(準組合員の資格に係る経過措置)

4 当分の間、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職する者(新規則第7条の2第1項第1号、第2号又は第4号の規定に該当する者を除く。)で、職員の退職手当に関して定める特別区の条例に定めるところにより定年退職等の場合の退職手当の基本額を定める規定が準用されるものは、準組合員となることができる。

(準用)

5 第3項の規定により組合員となる者及び前項の規定により準組合員となることができる者の資格の得喪、組合費その他の取扱いについては、新規則第2章及び第3章の規定を準用する。

6 前3項の規定は、新規則第59条に定める管理者が特に指定した者に準用する。

特別区職員互助組合規則

昭和27年7月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 互助組合
沿革情報
昭和27年7月1日 規則第1号
昭和28年10月18日 規則第1号
昭和29年4月1日 規則第2号
昭和29年7月10日 規則第4号
昭和30年3月30日 規則第3号
昭和30年12月1日 規則第4号
昭和31年5月28日 規則第1号
昭和31年12月16日 規則第2号
昭和32年10月24日 規則第2号
昭和32年12月 規則第3号
昭和34年4月2日 規則第2号
昭和34年10月22日 規則第3号
昭和35年12月7日 規則第4号
昭和36年6月9日 規則第1号
昭和37年10月 規則第6号
昭和37年12月1日 規則第8号
昭和38年8月 規則第4号
昭和40年12月8日 規則第3号
昭和41年8月3日 規則第4号
昭和41年12月8日 規則第6号
昭和42年2月22日 規則第1号
昭和42年9月6日 規則第14号
昭和42年12月8日 規則第16号
昭和43年3月23日 規則第1号
昭和44年3月 規則第1号
昭和45年3月25日 規則第1号
昭和45年4月30日 規則第10号
昭和46年4月1日 規則第13号
昭和48年3月22日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和50年3月27日 規則第23号
昭和51年4月1日 規則第20号
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和53年3月31日 規則第22号
昭和54年3月31日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第11号
昭和57年2月1日 規則第1号
昭和57年3月31日 規則第21号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第17号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和63年3月31日 規則第1号
平成3年3月14日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第10号
平成5年3月16日 規則第14号
平成7年3月28日 規則第6号
平成12年3月27日 規則第18号
平成13年3月14日 規則第10号
平成13年11月27日 規則第23号
平成15年3月13日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月29日 規則第14号
平成20年3月27日 規則第17号
平成30年2月21日 規則第1号
平成31年3月1日 規則第1号
令和元年10月29日 規則第4号
令和3年8月3日 規則第7号
令和4年11月14日 規則第18号