○特別区職員互助組合規則施行細則
昭和50年4月1日
特別区人事・厚生事務組合告示第15号
特別区職員互助組合規則施行細則(昭和27年告示第8号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 組合員原票(第8条―第14条)
第3章 雑則(第15条―第16条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 特別区職員互助組合規則(昭和27年規則第1号。以下「規則」という。)の施行に関しては、別に定めるものを除くほか、この細則に定めるところによる。
(事業所)
第2条 特別区職員互助組合(以下「組合」という。)の事業に関する事務を処理する機関を事業所という。
(令4告示28・一部改正)
(1) 組合の組合員(以下「組合員」という。)の資格の得喪及び異動に関すること。
(2) 組合員原票に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、特別区職員互助組合長(以下「組合長」という。)が別に定めること。
(令4告示28・一部改正)
(職務の委任)
第4条 事業所の長は、前条の事務を所属職員のうちから指定した者に委任することができる。
3 第1項の規定により委任できる職員の範囲については、組合長が別に定める。
(令4告示28・一部改正)
2 所管責任者は、事務取扱者が所属職員でなくなったときは、新たな事務取扱者を指定しなければならない。
(給与取扱者)
第6条 所管責任者は所属職員のうちから第3条の事務のうち、当該事業所に勤務する組合員(以下「所属組合員」という。)の給与に関連がある事務を行わせるための職員(以下「給与取扱者」という。)を指定しなければならない。
2 各事業所の会計事務規則等にいう給与取扱者のおかれている事業所にあっては、当該給与取扱者をもって前項の給与取扱者にあてる。
(所管責任者等の職氏名及び印鑑の通知)
第7条 所管責任者は、所管責任者、事務取扱者及び給与取扱者(以下「所管責任者等」という。)のこの細則に定める事務の処理に使用する職、氏名及び印鑑を組合長に通知しなければならない。
2 組合長は、組合に所管責任者等の印鑑簿を備えつけ、前項の通知に基づき、これを整理しなければならない。
(令4告示28・一部改正)
第2章 組合員原票
(組合員の資格の取得等)
第8条 新たに組合員の資格を取得した者又は組合員の資格を喪失した者があるときは、所管責任者は、ただちにその旨を組合長に届け出なければならない。
2 組合員が所属事業所を異動したときも、前項と同様とする。
第9条 削除
(姓の変更)
第10条 組合員の姓に変更があったときは、所管責任者は、その旨を組合長に届け出なければならない。
(組合員原票の作成等)
第11条 組合長は、組合員について組合員原票(以下「原票」という。)1通を作成し、組合に保管するとともに、その写しを所管責任者に送付しなければならない。ただし、原票については当該事業所ごとの所属組合員一覧表(以下「組合員一覧表」という。)によりこれに代えることができる。
2 原票は、組合員の資格の得喪、所属間異動又は姓の変更があった都度更新するものとする。ただし、組合員一覧表による場合は、組合長が別に定める期間ごとに更新するものとする。
(令4告示28・一部改正)
(組合員原票等の電子処理)
第11条の2 組合長は、原票又は組合員一覧表の記録を電磁的記録に代え、作成し、保存することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものの処理は、組合長が指定する電子計算機と所管責任者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
(1) 組合員資格の得喪に係る届出
(2) 所属事業所の異動に係る届出
(3) 組合員の姓の変更に係る届出
(4) 原票の写し又は組合員一覧表の送付
(5) 原票及び写しの整理
(令4告示28・追加)
(組合員等の番号)
第12条 組合長は、組合員について組合員番号を、事業所については、事業所番号を付するものとする。
2 前項の番号の設定及び管理等に必要な事項は、組合長が別に定める。
3 組合員番号は、組合員がその資格を喪失するまでの間、これを変更しない。
(原票等の整理)
第13条 組合長は原票を、所管責任者はその写しを整理しておかなければならない。
(令4告示28・一部改正)
第14条 削除
(令4告示28)
第3章 雑則
(組合長の報告)
第15条 組合長は、次に掲げる事項は、その都度これを特別区人事・厚生事務組合管理者に報告しなければならない。
(1) 評議員会で議決した事項(規則第40条第1項の規定により組合長が専決した事項を含む。)
(2) 財産目録及び事業報告
(3) その他重要な事項
(令4告示28・一部改正)
(帳簿・書類等の様式)
第16条 この細則の施行に関し必要な諸帳簿及び書類の様式は、組合長が別に定める。
付則
1 特別区職員互助組合公印規程(昭和37年特別区人事事務組合告示第15号)は、廃止する。
2 特別区職員互助組合規則施行細則第28条の書類の様式について(昭和37年特別区職員互助組合規程第1号)は、廃止する。
附則(平成4年3月31日告示第5号)
1 この告示は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この告示による改正後の特別区職員互助組合規則施行細則第15条、第16条、第17条及び第18条の2の規定は、施行日以後の給付の請求から適用し、施行日前に給付の請求があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月30日告示第7号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日告示第7号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月26日告示第16号)
この告示は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日告示第11号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日告示第8号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日告示第4号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第6号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第9号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第5号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第28号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29告示6・一部改正)
千代田区役所
中央区役所
港区役所
新宿区役所
文京区役所
台東区役所
墨田区役所
江東区役所
江東区教育委員会
品川区役所
目黒区役所
大田区役所
世田谷区役所
世田谷区教育委員会
渋谷区役所
中野区役所
杉並区役所
豊島区役所
北区役所
荒川区役所
板橋区役所
練馬区役所
足立区役所
葛飾区役所
江戸川区役所
江戸川区教育委員会
特別区人事・厚生事務組合
特別区競馬組合
臨海部広域斎場組合
東京二十三区清掃一部事務組合
東京都後期高齢者医療広域連合
その他組合長が必要と認める事業所