○特別区職員互助組合組織規程
昭和50年3月27日
特別区人事・厚生事務組合訓令第11号
(目的)
第1条 この規程は、特別区職員互助組合(以下「組合」という。)の事務を処理するため、組合の分課等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分課等)
第2条 組合の分課は、次のとおりとする。
事業課
特別区職員相談室
会計課
2 前項の課に係を置くことができる。
(分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
事業課
(1) 事業の企画及び調整に関すること。
(2) 諸会議に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 諸規程、公印、文書に関すること。
(5) 事業の統計及び報告に関すること。
(6) 事業課及び特別区職員相談室の決算及び会計に関すること。
(7) 組合の監査等に関すること。
(8) 組合員等の個人情報の管理に関すること。
(9) 組合費の徴収に関すること。
(10) 物品の購買その他契約に関すること。
(11) 物品の出納保管に関すること。
(12) 公課に関すること。
(13) 団体契約保険、団体取扱保険その他保険に関すること。
(14) ライフプランに関すること。
(15) 機関誌の発行及び広報に関すること。
(16) 物資、各種資金融資のあっせんに関すること。
(17) 会員制施設及び割引施設その他の施設に関すること。
(18) 他の課に属しないこと。
特別区職員相談室
(1) 特別区職員の職員相談に関すること。
(2) 特別区職員の精神保健の啓発に関すること。
会計課
(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(2) 財産の維持管理に関すること。
(3) 決算に関すること。
(4) 課の予算及び会計に関すること。
(5) 取扱金融機関に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 収入通知書及び支出命令書の審査に関すること。
(8) 会計事務の指導連絡に関すること。
(平27訓令10・一部改正)
(職員)
第4条 組合に組合長のほか、課に課長を、室に室長を、係に係長及びその他の職員を置く。
2 組合に参事を、課(室を含む。以下同じ。)に主査を置くことができる。
(令3訓令1・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第5条 参事は、特別区人事・厚生事務組合の参事のうちから、特別区人事・厚生事務組合の管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。
2 課長(室長を含む。以下同じ。)は、特別区人事・厚生事務組合の副参事のうちから、管理者が命ずる。
3 係長及び主査は、特別区人事・厚生事務組合の主事のうちから管理者が命ずる。
4 前3項以外の職員は、特別区人事・厚生事務組合の職員のうちから管理者が配属する。
(令3訓令1・一部改正)
(職員の職責)
第6条 参事は、組合長の命を受け、担任の事務をつかさどる。
2 課長は、組合長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 係長及び主査は、課長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
4 前2項以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
(令3訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 第2条第2項に規定する係の設置については、管理者の承認を得て組合長が定める。
付則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 特別区職員互助組合処務規程(昭和42年訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月31日訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の特別区職員互助組合組織規程第3条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月30日訓令第9号)
この訓令は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日訓令第9号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日訓令第13号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日訓令第10号)
この訓令は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。